今日は時間があるので、先日WEB講座で受けた簡易課税制度の計算ノートを作成します。



適用要件:


①選択届出書の提出

②基準期間における課税売上高≦50,000,000円


※①の選択届出書は、適用開始課税期間の初日の前日までに提出しなければならない。

なお、会社設立1期目等の一定の課税期間については、提出した課税期間より届出の効力が生ずる。

ただし、吸収合併により簡易課税制度を選択していた被合併法人の事業を承継した課税期間で、かつ、合併法人が吸収合併があった場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合に限る。とされる。



つまり、


①被合併法人→合併時まで簡易課税適用あり

②合併法人 →吸収合併により免税事業者から課税事業者へ


この要件を満たした場合のみ、提出課税期間より簡易課税の適用を受けることができるということ。



※会社の新規設立、新設合併(新設法人)により基準期間がない場合には、5千万円基準のみで判定する。

分割等があった場合には、別計算。






卸売業・小売業:



卸売業と小売業の違いは、売り先が事業者か消費者かの違いである。

実務をはじめた頃に勘違いしたのは、事業者に対する商品の販売で、この場合の消費者とは、最終消費者を意味し、たとえ事業者であったとしても、その事業者がその購入した商品を消費・使用する場合には、小売業に該当すること。




↑間違い訂正します。実務で勝手に解釈して間違った判断をしていたのかな。お客さんにスンマセン。ですな。。ご指摘いただいて感謝感謝。


日本標準産業分類より引用:


主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具,病院,美容院,レストラン,ホテルなどの設備,産業用機械(農業用器具を除く),建設材料(木材,セメント,板ガラス,かわらなど)など}を販売するもの。





性質及び形状の変更:



原則として、仕入れた商品の性質及び形状の変更があった場合には、三種となるが、軽微な加工については、性質及び形状の変更がなかったものとして取り扱う。




軽微な加工:



①商標、ネーム等を貼り付け又は表示する行為

②組立式の家具など仕入商品を組み立てる行為

③複数の商品をセット商品として組み合わせる行為

④食料品小売店における仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等の行為(加熱行為は加工に該当し三種になる)



※④については、同一店舗にて軽微な加工を行い、同一店舗において販売する場合のみ軽微な加工として、一種又は二種として取り扱われる。






不良商品等の売却の取り扱い:



品質低下した商品の売却であっても、通常通り、一種又は二種として取り扱われる。




アフターサービスの取り扱い:



販売した商品の部品の交換だけ請求する場合→一種又は二種

販売した商品の修理代のみを請求する場合 →五種




段ボール等の売却:



販売用商品の段ボール等の不用品の売却は、原則としては四種に該当するが、卸売業に係るものであれば、一種、小売業に係るものであれば二種とすることができる。




人格のない社団等に対する取り扱い:


人格のない社団等は、消費税法上法人とみなされるため、仕入れた商品を人格のない社団等に販売する場合には、一種に該当する。




製造業、建設業:


農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業で、一種及び二種以外とある。




加工賃等を対価とする役務の提供:


材料が元請業者から支給され、加工のみを手掛けた場合の加工賃の収受は四種。




加工くず等の売却:


三種に該当する事業から生ずる加工くず、副産物の売却は、三種。




その他の留意点:


次の行為は三種


①原材料の仕入れを自ら行い、下請け加工させ、販売する行為(製造問屋)

②自己が請け負った建設工事(三種)の全部を下請けに丸投げした場合

③天然水を採取してペットボトルに詰めて販売

④新聞、書籍等の発行、出版を行う行為

⑤製造した製品を直接消費者に販売



①は、メガネの製造会社が、下請け先にプレスやシルク印刷等を外注に出し、完成したメガネを小売店に卸すような場合かな。


②は、少し昔の話しになるが、大手建設会社が談合により公共事業を請け負い、それを下請業者にまわすとかそんな話があったと思うがそんなイメージかな。


③は、なんかイメージわかないが、三種なんだといわれるならしょうがないかな。


④のように、紙に印刷して、それを販売するような取引は三種。新聞、書籍であったとしても、インターネットで閲覧できるためのサービス提供は、五種。そんなイメージです。


⑤は、見たまんま三種ですね。


※下請け業者は、製品の原材料の支給が有償か無償かで業種を判定する。




飲食店業の留意点:



①飲食設備のある店内で飲食サービス(出前含む)-四種

②ピザの宅配(飲食設備あれば四種)-三種

③製造しいた製品を持ち帰り用として販売(店頭販売)-三種

 (マックのテイクアウト)

④仕入れた商品をそのまま持ち帰り用として販売-一種又は二種



※仕入れたパンを店内で飲食させても、製造したパンを店内で飲食させても三種として取り扱うことに注意。




不動産業の留意点:



①仕入れた建物の業者への販売-一種

②仕入れた建物の消費者への販売-二種

③自己建設の建物の事業者への販売-三種

④自己建設の建物の消費者への販売-三種

⑤不動産の仲介・斡旋手数料-五種

⑥自社所有の建物の事務所としての賃貸-五種

⑦自社所有の建物の居住用としての賃貸-非課税

⑧駐車場の賃貸-五種

⑨保険業務の代行手数料-四種





サービス業の取り扱い:



①宿泊代(飲食部分が区分されている場合は四種と五種に分ける)

②自動車の整備・修理

③広告代理業

④機械賃貸業

⑤学習塾・英会話教室など

⑥料理教室、技術指導など

⑦税理士事務所など