分割があった場合の納税義務の免除の特例。


ここで想定できる規定は、


①分割等の特例

②吸収分割の特例

③新設法人の特例



だが、吸収分割は不要とあるため、②は除外。んで、③だが、ここでは、吸収分割以外の分割の特例について述べよとあるため、③も不要となる。


※しかし、確か他予備校の問題では、新設法人の特例も解答にあがっていたので、何とも言えないが、ここでは配点が、25点あるので、分割等の特例をべた書きして、それでもかつ時間に余裕があったら簡単に解答してもいいかもね(この場合、分割等に15分、新設法人に5分てところかな)。




消費税の取扱いとその理由について。



前提文においては、内国法人は国外に支店等を、外国法人は国内に支店等を有していないとあるため、複雑な取引ではなさそうだ。




1.

①有価証券の所在場所-国内

②有価証券の譲渡-非課税

③譲渡対価×5%を分母に計上




2.

①利子を対価とする金銭の貸付け-事務所等が国内

②利子を対価とする金銭の貸付け-非課税

③利息部分を分母に計上



3.

①土地の所在場所-国外→従って課税の対象とならない。



4.

①機械の所在場所-国内

②本法輸出-輸出証明要件で免税

③譲渡対価が分母と分子に計上



5.

①2以上登録の商標権-住所地が国内

②商標権の貸付けで非居住者に対するもの-輸出証明要件で免税

③貸付け対価が分母と分子に計上



6.

①情報提供料は660,000円は、情報提供者の事務所等が国内であるため、国内における課税仕入に該当-仕入税額控除の対象。



7.

①土地の購入は非課税仕入れ-仕入税額控除の対象とならない。






注意点:


①課税売上割合は必ず、金額を使用して解答。


②6.と7.は購入者サイドの問題である。


③課税売上割合の解答するかしないかの判断は、「有価証券の譲渡」や「現先取引」、「利息関係」が出た場合には、積極的に解答。※問題内容により、割合の解答をするかどうかを判断する。

④非課税、輸出免税と解答結果がわかりきった場合でも、国内取引の判定→非課税→免税→割合の順に解答。




※課税の対象で事例問題が出た場合、上記のようにオーソドックスな問題であればよいが、資産の譲渡等に類する行為や収用による補償金の取得、事業付随行為が出る場合もあるため注意。

また、いまのところ、一括譲渡の場合の課税対象関係の問題で見たことないが、である可能性はある(出題された場合には、①内外判定と一括譲渡も課税対象となる旨、②非課税又は免税など、③割合よりは課税標準について問われる可能性あり)。

①消費税法

②免税となる要件

③具体的な範囲・内容はNG



解答としては、


輸出免税の内容のうち、具体的な取引は除外し、輸出証明。

物品販売場は、内容のうち、具体的な部分は除外、購入方法と、書類の保存までが時間的にも限界かと。



注意点:

購入方法と書類の保存は必ず逆に解答する。優先順位を意識。



(1)輸出物品は販売場の意義

輸出物品販売場の意義は今年から理サブに分けて記載されていますね。

注意事項:

①課税事業者が経営する販売場であること

②非居住者に対し、物品を免税で譲渡できると納税地の所轄税務署長の許可を受けてたもの

(2)物品の範囲

通常生活の用に供する物品(消耗品を除く)をいう。

(3)物品販売場で免税を受けるための手続き及び要件

手続き、要件と言ってるが、[1]、[2]、[3]を解答すればOK。しかし、購入方法は優先順位低いため、[1]、[3]、[2]の順ね。

(1)


国内取引の判定で、①住所地と②事務所等に分けて解答するパターン。

資産の譲渡又は貸付けといっているから、役務提供は除く。






注意点:



[3]の利子を対価とする金銭の貸付けを必ず忘れずに解答する。今までかなりの確率で無視している。。






(2)


資産の譲渡等のうち、非居住者に対して行った場合にのみ輸出取引等として消費税が免除されることとなる規定。






注意点:




①物品販売場、消費税法以外は触れるなとあるため、物品販売場及び租特法は無視。

②非居住者に対してと限定しているため、⑥と⑦となる。




※さらにいうと、本法輸出も非居住者に対して行われる資産の譲渡等に該当するが、恐らく本法輸出は非居住者に対して行われる場合に限らないため、外しているのだと勝手に解釈。

国内取引の非課税の問題。



非課税の規定のうち、①国内において、②資産の譲渡又は貸付、とあるため、①により輸入取引を外し、さらに②により役務提供を外せば完成となる。




この問題が出た場合には完璧に解答する必要がある。

13回は、国等特例計算でした。


理論:


法別表第三に掲げる法人に規定されている国等の特例についてでした。法別表第三に掲げる法人に規定されている規定だけを抜き出して解答すればそれでよいのだが、計算で結構時間をいっぱい使ったので、15分で急いで解答。完成度はまあまあ。



計算



事業者:一般財団法人観光物産センター

当課税期間:H22年8/1-H23年7/31





前提文:

「センター」、「テナント」にマーク。



中間納付税額:


線表だけ記入したら次へ。




計算書の見方:



前年度と増減は無視。





温泉入場券の販売の受託販売手数料の収受:



これは物品切手等に該当するが、収受したのは受託販売手数料という役務提供の対価であり、物品切手等を譲渡したわけではないため、4%課税売上となる。




借入金等返済補助金:


前課税期間にすでに借入金の収受があり、その借入金は交付要綱等において使途が特定されているため、借入金収入があった前課税期間において使途不特定の特定収入を計上し、当課税期間に当該借入金の返済のための補助金収入があったところで、特定収入とはならない。




読み飛ばし:



その他の賃貸事業原価を読み飛ばした。。。最悪である。




運営補助金のうち交付要綱等において修繕費に充てる支持のあるもの:



前提文のところで「センター」という文言をマークしたおかげで、センターで4%売上が行われていると勝手に妄想し、⑥の問題に事務所の修繕と記載されているにもかかわらず、勝手に課のみ仕入れと判断。。しかも後で課税仕入れの分類に入ったら、管理費はすべて共通だということに。。


課税仕入れの分類のところで、慌てて特定収入を訂正したところ、共通対応の特定収入にしないといけないのに、使途不特定の特定収入に記載。。おかげで調整割合のミス。





※この手の間違いが多くて、試験に落ち続けていることは、わかっているのだが、なかなかケアレスミスが減らない。自分と同じ知識がある人でもケアレスミスがない方は50点満点だが、ケアレスミスがある方は一気に36点となる。この差は大きい。


なんとかしなければ。


実践問題集を解答する前に、国等の総合問題を1回も解かずにやるのは、ナンセンスだと思い、今日は総合問題集12を解答した。



結果は思った通り、ボロボロでした。。





事業者:社会福祉法人(法別表第三に掲げる法人)

計算方式:国等特例




資料1の前提文:


ここはまず、最初に目を通し、就労支援事業活動が授産施設によるものがあることをチェック。



資産の譲渡等:



課税売上割合で計算した資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に±調整する項目は、①有価証券(譲渡対価)、②売返(プラス)、③国外売上(プラス)、④国外移送(マイナス)の4点セットなのだが、ここで大失態。


売上返還分は、4%のみならず、0%、非課税すべてプラスすることを忘れる。。。




携帯用会話補助装置(非課税)の取得に充てる旨の指示が交付要綱等に記載されているもの:



これも、やってしまった。。非課税仕入だっつーの。といいうことで特定収入以外の収入に該当し、無論、調整計算に関係させない。









上記2ヶ所ミスにより、特定収入割合と調整割合はもちろんのこと、個別、一括の課税仕入等の税額の計算、納付税額と連発で、14点減点。。



36/50



特定収入を課のみ、非のみ、共通に分ける処理はもちろん大事だが、国等の計算構造自体を固める必要があることに気付いたため、良しとしよう。




計算の特殊項目のノートを作成。




前期以前が免税事業者で、当期、課税事業者となった場合:



①基準期間の課税売上高の計算 税抜処理はタブー

②延払基準 免税期の前期末に全額計上するため、当期は売上計上しない。

③棚調 期首棚卸資産で前期から繰り越してるものは棚調プラス

④仕返 仕返調整なしだが、上記③のように棚調プラス適用受けた商品の仕返は調整あり。

⑤売返 売返控除なしだが、割合計算時(変動調整時等)に税抜処理しない。

⑥貸倒 処理なし





当期課税事業者だが、翌期免税事業者となることが確定している場合:



①延払基準 当期末で支払期日未到来分を全額計上

②期末棚卸高を棚調マイナス




☆本試験では、設立期、前々期、前期、当期、翌期と必要な分はすべて納税義務の判定する。




相続・合併・分割があった場合の意味:



売返・貸倒・回収加算・仕返・課税貨物還付の場合の「分割」は、新設分割のみを差す。納税義務の特例における「分割等」には、現物出資と事後設立が含まれるが、これらは、納税義務の判定という観点からは分割も現物出資も同じだろってことでしょうが、ここでの分割は、事業を承継したのと、債権を購入したのとではまったく違いますよってことを言っているのだと思う。


従って、新設分割により事業を承継したのであれば、新設分割親法人が行った課税資産の譲渡等を新設分割子法人が行ったものとみなすとするが、現物出資や事後設立の場合には、新設分割親法人が新設分割子法人に対して売上債権を譲渡したにすぎないため、親は非課税売上、子は非課税仕入れ、返還の時は、税額控除なしに決まってますね。




棚調注意事項:



「普通に免から課の場合」と「事業承継により免から課になった場合」、「もともと課税事業者が免税事業者の事業を承継した場合」のように、棚調プラスの発生原因は3パターンあり。




変動調整で事業承継あった場合:



「通算課税売上割合」の定義は、「仕入等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を通算した課税売上割合」とのことですから、4期にまたがる場合もある。

※この場合に、途中で免税期が入る場合に、税抜処理はタブー。




現物出資、事後設立の注意点:



分割等の納税義務判定では、現物出資も事後設立も、分割と一緒でしょっと言った感じですが、その取引自体の処理は、全く異なり、親は売上計上、子は仕入計上となるので注意。

※貸倒も同様。




経理処理の注意点:


去年の問題で最初パニクったのが、会計処理が税抜だったこと。単純に仮払消費税等+税抜仕入などとしたが、今年になって消費税の計算が税込で計算しないといけないということを知った。。。会計処理が税込・税抜は問題ではなく、どちらにしても消費税法の計算上、税込に直してあげなきゃいけません。

※必要とあらば、プラスしたり、割戻したりする。



付表:



一般用の付表の上半分は課税売上割合計算式、真ん中くらいは、課税仕入れ等の税額の計算式(ここにおける課税仕入れに係る消費税額は、仕入返還を控除した金額で計算されている。)、その下は95%未満の場合の課税仕入れの分類と分かれている。







かなり感覚的にノートを執っているため、他の人はさっぱりよくわからないかも知れないが、まっ、自分さえ分かればいいか。



明日は実践問題の国等解答予定。寝ます。




注意点:


ここにおける小規模事業者とは、所得税法上での小規模事業者であり、消費税法上における小規模事業者(基準期間の課税売上高が1千万円以下となる事業者)でないことに注意。




資産の譲渡等の時期等:


資産の譲渡等及び課税仕入れの時期の特例であることに注意。




原則:


原則は、発生主義であるから、引渡基準となるが、小規模事業者で個人事業者は、現金基準によることができる。




現金主義の適用を受けないこととなった場合:



①売掛金等


原則に戻した課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額から、現金主義の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した金額を、原則に戻した課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったのもとみなす。らしい。。。




②買掛金等


①に同じく、当期の買掛金等の額の合計額から、現金主義適用課税期間の初日における買掛金等の額の合計額を控除した金額を、当期に課税仕入れを行ったものとみなす。という感じかな。



③前受金と前払金


これは、①と②の逆で計算すればOK。



④控除しきれない場合には、売掛金と前受金の場合には、売り返処理し、買掛金と前払金の場合には、仕入返還処理とする。




理論問題:



1)ここにおける「小規模事業者」は、免税事業者を意味していない。


2)YES


3)小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例は、個人事業者に対して設けられた特例規定である。


4)資産の譲渡等の時期等には、課税仕入れの時期も含まれるが、国内における課税仕入れに限定している。

※保税地域からの課税貨物の引き取りは、その引き取りの日が課税仕入れの時期であるため、特例規定はない。




今日は、ある程度勉強時間を確保できたので、資産の譲渡等の時期の特例のノートを作成。


明日は仕事を早く終え、理論暗記終了後、国等の実践問題を解答予定。