計算の特殊項目のノートを作成。
前期以前が免税事業者で、当期、課税事業者となった場合:
①基準期間の課税売上高の計算 税抜処理はタブー
②延払基準 免税期の前期末に全額計上するため、当期は売上計上しない。
③棚調 期首棚卸資産で前期から繰り越してるものは棚調プラス
④仕返 仕返調整なしだが、上記③のように棚調プラス適用受けた商品の仕返は調整あり。
⑤売返 売返控除なしだが、割合計算時(変動調整時等)に税抜処理しない。
⑥貸倒 処理なし
当期課税事業者だが、翌期免税事業者となることが確定している場合:
①延払基準 当期末で支払期日未到来分を全額計上
②期末棚卸高を棚調マイナス
☆本試験では、設立期、前々期、前期、当期、翌期と必要な分はすべて納税義務の判定する。
相続・合併・分割があった場合の意味:
売返・貸倒・回収加算・仕返・課税貨物還付の場合の「分割」は、新設分割のみを差す。納税義務の特例における「分割等」には、現物出資と事後設立が含まれるが、これらは、納税義務の判定という観点からは分割も現物出資も同じだろってことでしょうが、ここでの分割は、事業を承継したのと、債権を購入したのとではまったく違いますよってことを言っているのだと思う。
従って、新設分割により事業を承継したのであれば、新設分割親法人が行った課税資産の譲渡等を新設分割子法人が行ったものとみなすとするが、現物出資や事後設立の場合には、新設分割親法人が新設分割子法人に対して売上債権を譲渡したにすぎないため、親は非課税売上、子は非課税仕入れ、返還の時は、税額控除なしに決まってますね。
棚調注意事項:
「普通に免から課の場合」と「事業承継により免から課になった場合」、「もともと課税事業者が免税事業者の事業を承継した場合」のように、棚調プラスの発生原因は3パターンあり。
変動調整で事業承継あった場合:
「通算課税売上割合」の定義は、「仕入等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を通算した課税売上割合」とのことですから、4期にまたがる場合もある。
※この場合に、途中で免税期が入る場合に、税抜処理はタブー。
現物出資、事後設立の注意点:
分割等の納税義務判定では、現物出資も事後設立も、分割と一緒でしょっと言った感じですが、その取引自体の処理は、全く異なり、親は売上計上、子は仕入計上となるので注意。
※貸倒も同様。
経理処理の注意点:
去年の問題で最初パニクったのが、会計処理が税抜だったこと。単純に仮払消費税等+税抜仕入などとしたが、今年になって消費税の計算が税込で計算しないといけないということを知った。。。会計処理が税込・税抜は問題ではなく、どちらにしても消費税法の計算上、税込に直してあげなきゃいけません。
※必要とあらば、プラスしたり、割戻したりする。
付表:
一般用の付表の上半分は課税売上割合計算式、真ん中くらいは、課税仕入れ等の税額の計算式(ここにおける課税仕入れに係る消費税額は、仕入返還を控除した金額で計算されている。)、その下は95%未満の場合の課税仕入れの分類と分かれている。
かなり感覚的にノートを執っているため、他の人はさっぱりよくわからないかも知れないが、まっ、自分さえ分かればいいか。
明日は実践問題の国等解答予定。寝ます。