消費税の取扱いとその理由について。



前提文においては、内国法人は国外に支店等を、外国法人は国内に支店等を有していないとあるため、複雑な取引ではなさそうだ。




1.

①有価証券の所在場所-国内

②有価証券の譲渡-非課税

③譲渡対価×5%を分母に計上




2.

①利子を対価とする金銭の貸付け-事務所等が国内

②利子を対価とする金銭の貸付け-非課税

③利息部分を分母に計上



3.

①土地の所在場所-国外→従って課税の対象とならない。



4.

①機械の所在場所-国内

②本法輸出-輸出証明要件で免税

③譲渡対価が分母と分子に計上



5.

①2以上登録の商標権-住所地が国内

②商標権の貸付けで非居住者に対するもの-輸出証明要件で免税

③貸付け対価が分母と分子に計上



6.

①情報提供料は660,000円は、情報提供者の事務所等が国内であるため、国内における課税仕入に該当-仕入税額控除の対象。



7.

①土地の購入は非課税仕入れ-仕入税額控除の対象とならない。






注意点:


①課税売上割合は必ず、金額を使用して解答。


②6.と7.は購入者サイドの問題である。


③課税売上割合の解答するかしないかの判断は、「有価証券の譲渡」や「現先取引」、「利息関係」が出た場合には、積極的に解答。※問題内容により、割合の解答をするかどうかを判断する。

④非課税、輸出免税と解答結果がわかりきった場合でも、国内取引の判定→非課税→免税→割合の順に解答。




※課税の対象で事例問題が出た場合、上記のようにオーソドックスな問題であればよいが、資産の譲渡等に類する行為や収用による補償金の取得、事業付随行為が出る場合もあるため注意。

また、いまのところ、一括譲渡の場合の課税対象関係の問題で見たことないが、である可能性はある(出題された場合には、①内外判定と一括譲渡も課税対象となる旨、②非課税又は免税など、③割合よりは課税標準について問われる可能性あり)。