13回は、国等特例計算でした。
理論:
法別表第三に掲げる法人に規定されている国等の特例についてでした。法別表第三に掲げる法人に規定されている規定だけを抜き出して解答すればそれでよいのだが、計算で結構時間をいっぱい使ったので、15分で急いで解答。完成度はまあまあ。
計算
事業者:一般財団法人観光物産センター
当課税期間:H22年8/1-H23年7/31
前提文:
「センター」、「テナント」にマーク。
中間納付税額:
線表だけ記入したら次へ。
計算書の見方:
前年度と増減は無視。
温泉入場券の販売の受託販売手数料の収受:
これは物品切手等に該当するが、収受したのは受託販売手数料という役務提供の対価であり、物品切手等を譲渡したわけではないため、4%課税売上となる。
借入金等返済補助金:
前課税期間にすでに借入金の収受があり、その借入金は交付要綱等において使途が特定されているため、借入金収入があった前課税期間において使途不特定の特定収入を計上し、当課税期間に当該借入金の返済のための補助金収入があったところで、特定収入とはならない。
読み飛ばし:
その他の賃貸事業原価を読み飛ばした。。。最悪である。
運営補助金のうち交付要綱等において修繕費に充てる支持のあるもの:
前提文のところで「センター」という文言をマークしたおかげで、センターで4%売上が行われていると勝手に妄想し、⑥の問題に事務所の修繕と記載されているにもかかわらず、勝手に課のみ仕入れと判断。。しかも後で課税仕入れの分類に入ったら、管理費はすべて共通だということに。。
課税仕入れの分類のところで、慌てて特定収入を訂正したところ、共通対応の特定収入にしないといけないのに、使途不特定の特定収入に記載。。おかげで調整割合のミス。
※この手の間違いが多くて、試験に落ち続けていることは、わかっているのだが、なかなかケアレスミスが減らない。自分と同じ知識がある人でもケアレスミスがない方は50点満点だが、ケアレスミスがある方は一気に36点となる。この差は大きい。
なんとかしなければ。