注意点:



①仕入れに係る消費税額

②計算方法

③適用要件等

④非課税資産の輸出等は除く

⑤仕入返還は除く

⑥課税貨物の還付は除く

⑦調整対象固定資産の調整は除く

⑧棚調は除く

⑨国等は除く



とあるから、仕入れに係る消費税額の原則と簡易課税が残る。

そのうち、


②計算方法と③適用要件とあるから、



仕入れに係る消費税額の規定では、まず、用語の意義は消える。

簡易課税の規定では、不適用の届出及び効力、届出に関する特例、事業区分、一定の課税期間、分割等に係る課税期間が消える。


残ってくるのは、

19[1][2]本文(1)①②(2)[3]

28[1](1)(2)[2](1)(2)①②③



となるが、さらに、時間的に準ずる割合も厳しいかな。といった具合に消去法。




注意点:



①仕入れに係る消費税額の控除を受ける場合に保存することとされている請求書等の意義

②帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用がある場合とは





請求書等の意義とあるから、請求書の意義を解答すればいい。②は、書類の保存の規定で、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合、又は3万円以上である場合において請求書等の交付を受けることにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿のみの保存とすることができる。とされる。



※この手の問題で、気をつけるべきは、最後まで問題を読み、解答する範囲に重複する内容は無いかを必ず確認する。

注意点:



①中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない

②課税事業者

③非課税資産の輸出取引等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例

④③の特例の輸出取引等の範囲




まず、仕入税額控除関係の問題であることは容易に判断できる。そこからいきなり非課税資産の輸出取引等の特例へ飛ぶのではなく、まず、仕入税額控除関係の規定をすべて列挙する。



理サブは19年以前の番号で記載する(今の理サブかなり面倒なので)。


19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

40




んで、

①により、28と29が消える。

②は無視。

③で、非課税輸出と限定しているので、19-21、23-7、40が消えることが分かる。

④は解答範囲がかぶるので、分けて解答する。



この問題では、配点が25点もあるため、解答用紙には完璧に転記する必要あり。国外移送を除いた、非課税資産の輸出取引等及び適用除外をきれいに写して合格答案。




①制度趣旨



消費税を課税することになじまないものや、社会政策的配慮。




②有価証券~その他これらに類するものの「その他これらに類するもの」


売掛金や貸付金などの金銭債権、あとは合同会社などの社員の持分等が該当。



③利子を対価とする~その他これらに類するものの「その他これらに類するもの」


償還差益を対価とする国際等の取得、金銭債権の譲り受けその他の承継、有価証券の貸付け、手形の割引などが該当。


※ここで注意なのは、有価証券の譲渡は、②で、有価証券の貸付けは、③ということである。





09年以前の理サブより、かなりコンパクトになっているので、再暗記するのに結構時間がかかる。でも解答時間は圧倒的に短縮できるため、10年対応でがんばる。


注意点:



①個人事業者

②課税事業者選択届出書を開業年に提出及び効力発生

③開業年に一括を採用(自動的に前々年も一括適用)

④前々年以降は、課税仕入れ等の分類を適切に行う

⑤準ずる割合適用なし

⑥95%未満の場合個別を採用(有利選択せず、個別を採用)




まず、注意すべき点は、個人事業者ということである。個人の場合、家事費部分のカット、みなし譲渡など注意点が盛りだくさんである。



最初に、納税義務の判定だが、見た感じ調整対象固定資産の調整がありそうだから、納税義務の線表を書く際に意識してメモメモ。


開業1年目は、課税事業者を選択しているから、最初から課税事業者かつ、一括を採用している。一括採用は、2年制限があるため、前々年も一括を強制適用となる。


あと、中間申告は、問題の途中で修正申告などの資料が与えられる場合があるため、最初はマーカーで色付けだけしてから、すっ飛ばす。




確認事項:


①仕入先に支払った前払金に係る利息の収受  非課税売上(あってたけど、要チェック)


②本年総仕入高



ここでミス。輸入手続きを経ずに販売した商品の仕入高はもちろん課税仕入れにならないが、問題の「~以外は国内における課税仕入れ」を、「内訳」と勘違いし、総仕入れからマイナスせずに解答。。



③事務所併設用住宅の売却する際の固定資産売却手数料の家事費カットの忘れ。。


※売上サイドはカットしているのに、仕入サイドを忘れるとは、なんてまぁ。。実務でこれやってたら、調査で言われるかもね。。。実務やってる奴の仕事じゃないか。。。反省。



④課税標準額の電卓ミス



これはもう気をつけるしか方法はないな。




②~④のミスで、かなり減点。項目ごとにみれば、課税標準額、割合、仕入れに係る消費税額、調整税額、納付税額と、さらに、ご丁寧に一括の計算まで出して有利選択しているため、左の欄で、○が付くものは、納税義務と売り返、貸倒だけである。。



予備校のつけた採点ばかり意識するのではなく、項目ごとに必ず一致させていくことに集中しなければ。



がんばろっと。

注意点:



①納税義務の有無の判定の事例問題

②根拠法令の解答

③輸入取引は行っていない

④課税売上高のうち、輸出免税取引は無い

⑤課税事業者選択届出書の提出なし

⑥課税期間特例選択変更届出書の提出なし




※納税義務の有無の判定で、事例形式の問題のため、文章量が多く、前提事項を確実に抑える必要がある。上記前提文のメモをとり、次に進む。



1.A社は、土地の販売を専門としているとあることから、当課税期間も免税事業者となる。そのA社が当課税期間に前々課税期間の課税売上高が1千万円超のB社を吸収合併したということで、原則→合併特例の順で計算する。この場合、A社は新設法人ではなく、ずっと非課税資産の譲渡等ばかりやってきた法人ですから、基準期間はあるが、基準期間における課税売上高が0のため、原則では納税義務がない。ということになる。基準期間がないのと基準期間における課税売上高がないのとでは全く異なることに注意。



根拠法令の解答は、問題に「当課税期間の納税義務の有無について」とあるため、当課税期間のみを解答すればOK。従って、


吸収合併特例の合併事業年度のみ解答。


2.個人事業者Zが親父Sの事業を当課税期間に相続により、兄弟で分割承継した場合の問題。

計算は、原則→特例の順に解答する。



根拠法令の解答は、当課税期間の納税義務の有無とあるから、相続年と分割承継のみ解答。



3.E社は、前期4月1日に、出資金500万円で設立された法人であるが、合併、分割等ではないとあるので、単純に会社を設立させただけの法人の問題である。当課税期間中に組織変更し、資本金2,000万円に増額しているが、当事業年度開始の日における資本金額又は出資金額と規定されていることから、当事業年度開始の日における出資金額は、500万円であり、1千万円未満となるため、新設法人の特例をもっても納税義務は免れることとなる。


根拠法令は、新設法人のべた書き(事業承継に係る部分はもちろんカット)。



4.日本国内に支店を有する外国法人の新設法人の特例に関する問題である。この事例に当てはまるのは、当問題のように、外国法人を国外で設立させ、同時に日本支店を設置する場合か、もしくは、外国法人を国外で設立させ、翌期に日本支店を設置する場合のどちらかに限られると思う。


新設法人の規定では、基準期間がない法人で、当事業年度開始における~が1千万円以上と規定されているのみであり、内国法人か外国法人かとは記載されていない。従って、外国法人であったとしても、日本国内に支店を設け、事業活動を行う限り、納税義務の特例規定は適用される。









注意点:



①消費税の納税義務者

②納税義務の免除は除く

③事業開始・承継・分割は除く




①で、納税義務者とあるため、該当項目をすべて列挙する。

②と③で、納税義務の免除と開始・承継関係すべて消える。


解答結果は、以下である。



1.引き取りとみなす場合

2.納税義務者(国内及び輸入)

3.実質享受者課税等

4.法人課税信託の事業単位の特例

5.国等の事業単位の特例

6.人格のない社団等の定義




※見落としがちな項目は、輸入取引の引き取りとみなす場合や、国等の事業単位の特例かな。配点を見ても十分にフル解答出来る問題である。

注意点:



①法人

②設立事業年度

③確定申告書を提出しなければならない場合




まず、③の確定申告書を提出しなければならない場合とは、確定申告の義務があるかどうかということを意味し、納税義務者のうち、確定申告を提出する必要があるか否かという順序のため、下から上へ逆走していくとわかり易いかな。


従って、法人で設立事業年度に確定申告書を提出する必要がある場合とは、納税義務があるかどうかということを意味し、結果として、



1.課税事業者を選択した場合

2.新設合併の設立事業年度

3.分割等の設立事業年度

4.新設法人の設立事業年度


が解答となる。無論、法人の設立事業年度と限定されているため、相続、吸収合併、吸収分割は消える。


また、確定申告書を提出しなければならない場合とあるため、確定申告書の提出についても簡単に冒頭で触れる必要あり。




注意点:


①新設分割

②B法人の納税義務に特定

③各課税期間の納税義務について




①により、納税義務者から、新設法人の規定のうち、相続、合併、吸収分割が消える。

②により、分割等の特例のうち、新設分割親法人が消える。

③により、設立期から3年目以後まですべての解答を要求。



上記により、



1.納税義務者(国内及び輸入)

2.小規模事業者免除

3.課税事業者の選択

4.分割等(新設分割子法人のみ)

5.新設法人



ここで配点を確認。次に優先順位が低い規定を探す。見た感じ、課税事業者の選択はそこまで解答要求されているかどうか微妙なところですな。そこで、1,2,4,5を先に解答後、時間が余るようだったら3.課税事業者の選択の届出及び効力くらいまで解答してもいいかな。



そんな感じですな。

注意点:



①法人の設立事業年度

②課税資産の譲渡等

③納税義務の有無の判定

④合併及び分割等除く



前提文を分けるとこんな感じですな。



まず、納税義務の有無の判定ときたら、納税義務者から新設法人までの規定をメモ。それから順に①から④を当てはめて消去法によりタイトルあげ。


①により相続、吸収分割消える。

②により輸入取引消える

③はもういいかな

④により合併・分割等消える。



残ってくる規定は、


1.納税義務者(国内取引)

2.小規模事業者免除

3.課税事業者選択

4.新設法人


となるが、ここでも重要度の低い項目は消去していく。


まず、3.の課税事業者の選択のうち、不適用に関する項目が消える。届出に関する特例のうち、却下及び通知もいらないかな。そんで、一定の課税期間と基準期間における課税売上高も要りません。

ここまで解答し、それでも時間が4~5分余るようだったら解答すればいいかな。