注意点:




1.値引販売のタイミング



①通常価格よりも値引きして販売-値引後の金額


②通常価格で販売後、値引-通常価格が対価の額となり、値引分は、売り返控除



2.収受すべき~


対価を収受する以外にも、権利その他経済的な利益の額も含まれる。

つまり、現金以外にも、支払う権利などが免除された場合にも対価の額となる。



3.ポイントカードでの値引販売の対価の額



値引後の金額



4.商品購入後のキャッシュバック



売り返控除



5.定額譲渡



①対象


法人で自社の役員のみ


②棚卸資産


仕入金額又は通常販売価格の50%以上であれば定額譲渡


③棚卸資産以外


時価×50%以上であれば定額譲渡



※以上は定額譲渡、未満は譲渡対価



④定額譲渡に該当しない場合


・自社の使用人、他社の役員

・貸付け、役務の提供は該当しない(譲渡のみ)

・役員には、取締役、監査役、理事、監事などが含まれる。

・一律に合理的に行われた場合



6.個別消費税等



①課税資産の譲渡等に含まれるもの


酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税 等


②課税資産の譲渡等に含まれないもの


ゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税、登録免許税、自動車重量税、自動車取得税 等




具体例:


自動車1,500,000円販売の際に、購入者から自動車取得税100,000円も合わせて収受した。



自動車取得税100,000円は、預り金であるため、課税の対象とならない。



③源泉所得税



差し引かれている場合には、プラスする。



④未経過固定資産税



固定資産を譲渡する際に、その年の固定資産税1年分を既に納税しており、未経過分を相手先から収受する場合であっても、それは、売上代金として取り扱う。



⑤下取り


売上サイドと仕入サイドを両建て計上



⑥個人事業者の家事費按分


与えられる資料で合理的に計算する。


☆この際に、売上だけではなく、その売上に対応する課税仕入れの按分する。



⑦対価未確定の場合



・当期は、見積もり計上


・翌期に、見積もり部分と確定分との差額を計上する。

☆この際に、資産の譲渡等の対価の額に加算又は控除する。



⑧委託販売


原則:

受託者の売上金額lを売上金額として会計処理している場合-受託者の売上金額を計上し、委託販売手数料は課税仕入れとなる。



例外:

受託者の売上金額から委託販売手数料を差し引いた金額を売上として会計処理している場合-純額部分を計上



※簡易課税の場合、後者をとった方がかなり有利である。



⑨受託販売



原則:

委託者から収受する委託販売手数料を計所



例外:

受託者が販売した売上金額を計上し、委託者に委託販売手数料を支払った金額が課税仕入れとなる。


※従って、前者の方が断然有利である。




⑩配送料の取扱い



商品を販売し、配送料も同時に収受する場合には、原則として、配送料込みの金額をもって売上計上するのが原則である。


現金10,000円/商品売上10,000円


現金500円/配送料売上500円



しかし、配送料を仮受金として会計処理を行っている場合などでは、課税の対象としない。



現金10,000円/商品売上10,000円

現金500円/仮受金500円



※これに関しても、簡易課税適用であれば、仮受金処理した方が有利であるが、実務的には、仮受金の残高を抑えなくてはいけないから、金額がそんなに大きくなければそこまでしないですよね。。要は費用対効果のバランスということなのか。






7.みなし譲渡



①対象-個人、法人


②個人事業者の家事消費、又は、法人の自社役員への贈与


③個人事業者の棚卸資産、事業用資産


④法人の自社役員への資産の贈与


⑤原則、時価計上だが、棚卸資産のみなし譲渡の場合には、時価×50%と仕入金額のいずれか高い方を計上する。


⑥みなし譲渡に該当しない場合


・法人が行う自社の使用人、他社の役員への贈与

・無償による資産の貸付け、役務提供

・個人事業者が資産を事業用と家事用に兼用する場合(100%と0%のみ)

・役員には、取締役、監査役、理事、監事含む



8.現物出資


現物をもって出資する場合には、その対価の額は、取得する株式の時価を対価の額とする。



9.事後設立


最初、金銭出資により、会社を設立し株式を取得、その後2年以内に、現物、たとえば建物を譲渡し、反対給付として、最初の出資金額分1,000,000円を収受した場合


1,000,000円が4%売上



10.交換


①売上計上

②仕入計上



11.不動産の売買に伴う保証金の返済義務を買主に引き継がせた場合


預り金/雑収入 ○○円(課税対象)



資産の譲渡等に含めた金額で計上する。(按分計算があれば合計額を按分する。)










☆輸入取引の課税標準



関税定率の規定に準じて算出した価格(CIF)+引取に係る消費税以外の消費税等の額+関税の額




☆輸入取引の税額計算


上記の金額に4%乗ずる。





1.制度趣旨:


これも輸出免税と全く同じ趣旨である。


①消費税は、消費地課税主義が原則である。

②輸出物品については、免税規定を設けることにより、国境税調整を図っている。



※非居住者が日本に旅行に来て、輸出物品販売場にて物品を購入し、国外へ持ち帰ることは、輸出と同じでしょってこと(税抜対価の額の合計額1万円超)。


あと、計算テキストにあるが、居住者が国外へ旅行へ行く際に、輸出物品販売場にて物品を購入し、国外で消費するようなものについても輸出免税の規定が適用されるが、こちらは、通常の本法輸出の規定が適用される(1個当たり1万円超の場合のみ)。



☆前者の単価は合計額で、後者は、1個当たりという違いに注意。




2.輸出物品販売場における免税規定の8要件


①課税事業者

②所轄税務署長の許可

③物品購入者が非居住者

④通常生活の用に供する物品(特定物品)であること

⑤一定の方法により購入されること

⑥特定物品が非課税に該当しないこと

⑦税抜対価の額の合計額が1万円超

⑧保存要件




3.購入方法


こちらは、購入者側の規定。

①非居住者が、購入の際に、所持する旅券などを提示

②提示した旅券などに、購入記録票の貼り付け

③購入者誓約書を事業者に提出し、物品の引き渡しを受ける。



4.書類の保存


こちらは言うまでもなく、免税規定の適用を受ける物品販売場の事業者サイドの規定である。譲渡をした事業者が、購入者誓約書を7年間保存しなければならない。


5.ただし書き


書類の保存要件は、原則だが、


①やむを得ない場合

②既に輸出しない場合に該当している場合

③既に譲渡・譲り受けがされた場合に該当している場合


は、この限りでない。とある。


※①のやむを得ない場合には、証明がされていれば、保存要件満たさなくても、免税規定は適用されるという意味だが、②、③は、保存要件満たしたところで、どちらにしても消費税相当額を徴収されるため、保存しなくていいよって意味かな。



6.輸出物品販売場の要件


①の販売場の所在地が非居住者の利用度が高いと認められる場所であること等の要件


※面倒なので、1つでOK。



7.輸出しない場合の非居住者が居住者となる場合


特定物品を購入した非居住者が結婚し、居住者となるような場合には、輸出しない場合に該当するから、その物品の所在場所の所轄税務署長が徴収することとなる。



8.国内において譲渡・譲受けをしてなならない理由


輸出物品販売場の免税規定は、非居住者が特定物品を購入し、国外へ持ち出すことを前提とした規定であるため、非居住者がこれを国内で譲渡・譲受けをすることを禁止している。もし、特定物品を輸出しないで、国内で譲渡・譲受けをした場合には、消費税相当額をその譲渡をした非居住者から徴収することとなる。ここで、非居住者が不明の場合には、購入した者から徴収することとなる。


ただ、国内において譲渡・譲受けをすることにつき、所轄税務署長の承認を受けた時は、国内において譲渡・譲受けはしてもよい。しかし、購入時に免税とされた消費税4%相当額は徴収されるから注意。


※非居住者が、帰国費用がなく、輸出物品販売場で購入した物品を譲渡しなければ帰国費用を作れない場合などには、やむをえない理由に該当する。でも消費税4%はただちに徴収される。




1.制度趣旨:


消費税は、消費地課税主義の原則により、輸出される物品については消費税を免除する規定を設け、国境税調整を図っている。



※上記制度趣旨のポイント

①消費税は、消費地課税主義が大原則であること

②輸出物品の消費税を免除することによって課税負担の国境税調整を図っていること


の2点である。




2.輸出免税の適用要件:


①課税事業者

②国内において行う課税資産の譲渡等であること

③輸出取引等に該当するものであること

④輸出証明がされたものであること



※上記4要件は、輸出免税の規定の内容と輸出証明の規定を書けばすべてカバーしている。



3.特定輸出貨物


通常、内国貨物の通関手続きは、保税地域で行われ、輸出許可を受け、外国貨物となって輸出される。しかし、特定輸出貨物にあっては、自社工場で製造した製品(内国貨物)を保税地域に搬入せず、保税地域以外の場所で保管し、輸出申告を行うことができる。これはあらかじめ税関長の承認を受ける必要がある。



4.証明書類の内容


①本法輸出

輸出許可書又は税関長の証明書


②本法輸出で郵便物として輸出した場合

帳簿又は物品受領書


③国際輸送、国際通信、国際郵便、国際信書便

帳簿又は書類


④上記以外

契約書その他の書類





5.理論問題



輸出免税の事例形式の問題を解答する際に、注意、輸出免税は輸出証明を要件とする旨を記載する。




かなり規定の内容がコンパクトになっているが、外国貨物の荷役、運送以降の順番が入れ替わっているので、注意ですな。


前提文のチェック:



①株式会社

②非課税資産と課税資産の副業

③課税期間 1/1-12/31

④95%未満は個別指定

⑤過去に簡易届出提出あり(不適用出してない)

⑥中間申告はマークのみで後回し

⑦確定申告書に転記必要




1.売上値引でやってしまった。。損益計算書の売上値引から非課税売り返をマイナスすればそれでOKという絶対落とせない問題なのに、一つ前の問題の(1)②の売上高からマイナスしてしまった。。。よく見ろバカと言いたい。



2.工員が考案した製品の実用新案権に対する報奨金



その実用新案権の実施対価として支出とあることから、その実用新案権はその工員が取得しており、その権利を借りたことによる対価の支払いと考えれば、課税仕入れに該当することとなる。



※以前に出題された報奨金は、「外注先が製品を期限内に納入したことによる報奨金~」とあり、これは、単なる謝礼金としての意味合いが強く、対価性が認められないため、課税対象とならない。



3.転用調整



普通の転用の問題と思いきや、大失態。

納税義務の判定の時点で18年かの資料が与えられていることに違和感はあったが、まさか前期が簡易適用で、転用調整なしとは思わなかった。まだまだ甘い。





報奨金と、転用は結構難易度高い問題かもしれないが、売り返のミスはかなり痛い。このおかげで、割合が不一致、通算課税売上割合、変動率と一気に減点される。

難解で解答不能な問題よりも、誰でも取れる問題を如何にミスなく一致させるかが合否の決めてだと気付く。



寝るか。

注意点:




①製品の製造業と商品の販売業の副業

②法人

③特例輸入者の承認有り

④不要部分に「0」を記入

⑤国内に本社、国外に工場兼事務所有り





1.納税義務の判定


なんのことはない納税義務の判定だが、その際に解答用紙を見ると調整対象固定資産の調整計算の項目が狭い。しかも、前々事業年度は土地売却収入の金額が大きいが、前事業年度はゼロ。要チェックです。



2.現品到着前の船荷証券の譲渡


原則は、資産の所在場所で内外判定するが、荷揚げ地は国内とあるため、特例的に国内取引の輸出免税取引となる。



3.外航船等に積み込む物品の譲渡


①船用品として~

②生活に通常必要と認められる


により、租特法における免税の規定が適用される。



4.製品輸入諸掛


よく見れば簡単な問題であるが、危なかったのは、保税地域から引き取るために要した消費税額16,524,800円とあるため、そのまま転記し、その後、なお書き以降を読んだら、その内訳が書いてありました。今回は気付いて訂正することができた。いつもなら気付かずに二重に輸入消費税を計上していたでしょう。。危ない危ない。



5.権利使用料収入


2以上の国で登録している特許権の内外判定だが、ここにもトラップが。「当該貸付は、国外工場を通じて契約~」とあるが、住所地判定だから、国内取引ですね。これも流して読むとミスる可能性大でしたね。




6.製造経費の中の外注加工賃122,682,000円


これはムズイ。。

国外工場が内国法人G社に対して支払外注加工賃122,682,000円があり、それを当社の本社が引き取り、それをまた国外工場に移送している。国外移送をし、FOB価格まで問題に出ているということは、FOB価格の割合計算に計上するのは間違いなさそうだが、国外工場が内国G社に支払った外注加工賃は??時間がないので深く考えず計上しなかった。。


よくよく考えれば、国外工場が支払だけ行い、G社が加工を行い、それを本社に納品しているのだから、課税仕入れに決まってるよね。ってことで×。



7.調整対象行程資産の調整


前期に非のみ対応で課税仕入れを行ったが、前期の割合が見た感じ95%以上っぽいので、実際電卓入れてみたら、案の定全額控除。結果、第三年度の課税期間にも該当しないので、調整不要の旨と回答欄に0を記載。




今回は、6.外注加工賃の課税仕入部分を素で間違ったのみで、ケアレスミスはゼロでした。毎日ノートをつけている効果が出てきたのか?

注意点:



①各社ごとの事例問題

②控除することができるかどうか、又は調整しなければならないかどうかの結論

③その理由

④税額の計算は不要

⑤課税事業者

⑥簡易適用なし



1)

①甲社は、売掛債権1,575万円について、当課税期間において、課税標準額に対する消費税額から控除することができない。

②更生計画認可の決定は翌課税期間以後の見込みであり、貸倒の事実は生じていないため、貸倒に係る消費税額の控除は適用されない。


2)

①甲社は、リベート95万円の支払いについて、当課税期間において、課税標準額に対する消費税額から控除することはできない。

②リベート95万円は、輸出売上高に対するものであるため、売上に係る対価の返還等に係る税額控除の適用は無い。


3)

①乙社は、当該事例に係る消費税相当額について、当課税期間において仕入れに係る消費税額の調整の必要はない。

②機械2,000万円≧100万円で、調整対象固定資産に該当するが、当課税期間は第3年度の課税期間ではないため、課税売上割合が著しく変動した場合の調整規定は適用されない。


4)

①乙者は、当該事例に係る消費税相当額について、当課税期間おいて仕入れに係る消費税額の調整をしなければならない。

②C社に対する部品の加工は、C社が免税事業者であったとしても、国内における課税仕入れに該当するため、その割戻し50万円については、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例が適用される。


5)

①丙社は、当該事例に係る消費税相当額について、当課税期間において仕入れに係る消費税額の調整をしなければならない。

②前課税期間は事業年度開始の日における資本金額が1千万円未満のため、免税事業者であるため、原材料525万円につき、免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整の規定が適用される。



こんな解答例でしょうか。というか、消費税法4年目ともなると、予備校の模範解答もかなり覚えてしまった。。いいのか悪いのか。。。

注意点:



①調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整規定

②その適用により納付税額が減少又は還付税額が増加する場合




①により、変動、転用の規定を列挙する。

②により、著しい増加、非のみから課のみへの転用となる。



※納付税額が減少~のように、解答範囲を限定した問題となっているので、べた書きだけは避ける必要がある。

ここで納付税額が減少~を勘違いして著しい減少や課のみから非のみを解答したら23年受験確定です。。。

注意が必要。


注意点:



①人格のない社団等の意義

②人格のない社団等の営利法人とは異なる規定




①の意義は、定義をそのまま解答。

②人格のない社団等は、国等の特例規定の中で当てはまる規定は、仕入税額控除の特例のみである。


配点を見れば、25点とあるため、まず、定義を完璧に解答し、仕入税額控除の特例は内容、計算方法、特定収入割合、特定収入に係る課税仕入れ等の税額、消費税額の加算まで解答する。その後、時間が少しでも余っているようであれば、特定収入の定義も簡単に触れる。





注意点:



①簡易課税を選択した場合に適用されない消費税法上の規定

②課税貨物の引き取りは除く

③割合の計算は除く

④個別、一括の規定除く

⑤事業承継も除く



配点を見れば、30点。25分くらいを想定。



おなじみ仕入税額控除関係の規定19-29,40まで列挙する。


①により、簡易28,29が消える。

②により、24とあと各問題ごとの輸入取引が消える。

③により、22及び19の割合関係が消える。

④により、19、23の個別、一括関係の規定が消える。

⑤により、23、25,26,27の事業承継関係の部分カット。



解答範囲はかなり広いが、問題には、規定について述べよとあり、要件とは書いていないため、各規定のオーソドックスな部分のみ解答にあげ、さらに重要度の低そうな帳簿及び請求書等などの規定をカットしていく。



解答:


仕入れに係る消費税額(国内部分のみ)

非課税資産の輸出取引等

国外移送

仕入返還

変動調整

転用調整①課税業務用から非課税業務用へ転用した場合

      ②非課税業務用から課税業務用へ転用した場合

棚調①免から課へ

   ②課から免へ

国等の仕入税額控除の特例



注意点:



①課税事業者

②仕入れに係る消費税額の控除の要件

③仕入控除税額の計算の方式は除く

④課税売上割合は除く

⑤簡易課税は除く




まず、19~29、40までを列挙する。



②では、仕入税額控除の要件と言っているため、それ以外の特例・調整規定は消える。

③により、割合95%未満が消える。

④により、20が消える。

⑤により、28,29が消える。



残るのは、19、20で、解答範囲は、


仕入れに係る消費税額の控除

書類の保存

帳簿

請求書等



となる。