注意点:
1.値引販売のタイミング
①通常価格よりも値引きして販売-値引後の金額
②通常価格で販売後、値引-通常価格が対価の額となり、値引分は、売り返控除
2.収受すべき~
対価を収受する以外にも、権利その他経済的な利益の額も含まれる。
つまり、現金以外にも、支払う権利などが免除された場合にも対価の額となる。
3.ポイントカードでの値引販売の対価の額
値引後の金額
4.商品購入後のキャッシュバック
売り返控除
5.定額譲渡
①対象
法人で自社の役員のみ
②棚卸資産
仕入金額又は通常販売価格の50%以上であれば定額譲渡
③棚卸資産以外
時価×50%以上であれば定額譲渡
※以上は定額譲渡、未満は譲渡対価
④定額譲渡に該当しない場合
・自社の使用人、他社の役員
・貸付け、役務の提供は該当しない(譲渡のみ)
・役員には、取締役、監査役、理事、監事などが含まれる。
・一律に合理的に行われた場合
6.個別消費税等
①課税資産の譲渡等に含まれるもの
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税 等
②課税資産の譲渡等に含まれないもの
ゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税、登録免許税、自動車重量税、自動車取得税 等
具体例:
自動車1,500,000円販売の際に、購入者から自動車取得税100,000円も合わせて収受した。
自動車取得税100,000円は、預り金であるため、課税の対象とならない。
③源泉所得税
差し引かれている場合には、プラスする。
④未経過固定資産税
固定資産を譲渡する際に、その年の固定資産税1年分を既に納税しており、未経過分を相手先から収受する場合であっても、それは、売上代金として取り扱う。
⑤下取り
売上サイドと仕入サイドを両建て計上
⑥個人事業者の家事費按分
与えられる資料で合理的に計算する。
☆この際に、売上だけではなく、その売上に対応する課税仕入れの按分する。
⑦対価未確定の場合
・当期は、見積もり計上
・翌期に、見積もり部分と確定分との差額を計上する。
☆この際に、資産の譲渡等の対価の額に加算又は控除する。
⑧委託販売
原則:
受託者の売上金額lを売上金額として会計処理している場合-受託者の売上金額を計上し、委託販売手数料は課税仕入れとなる。
例外:
受託者の売上金額から委託販売手数料を差し引いた金額を売上として会計処理している場合-純額部分を計上
※簡易課税の場合、後者をとった方がかなり有利である。
⑨受託販売
原則:
委託者から収受する委託販売手数料を計所
例外:
受託者が販売した売上金額を計上し、委託者に委託販売手数料を支払った金額が課税仕入れとなる。
※従って、前者の方が断然有利である。
⑩配送料の取扱い
商品を販売し、配送料も同時に収受する場合には、原則として、配送料込みの金額をもって売上計上するのが原則である。
現金10,000円/商品売上10,000円
現金500円/配送料売上500円
しかし、配送料を仮受金として会計処理を行っている場合などでは、課税の対象としない。
現金10,000円/商品売上10,000円
現金500円/仮受金500円
※これに関しても、簡易課税適用であれば、仮受金処理した方が有利であるが、実務的には、仮受金の残高を抑えなくてはいけないから、金額がそんなに大きくなければそこまでしないですよね。。要は費用対効果のバランスということなのか。
7.みなし譲渡
①対象-個人、法人
②個人事業者の家事消費、又は、法人の自社役員への贈与
③個人事業者の棚卸資産、事業用資産
④法人の自社役員への資産の贈与
⑤原則、時価計上だが、棚卸資産のみなし譲渡の場合には、時価×50%と仕入金額のいずれか高い方を計上する。
⑥みなし譲渡に該当しない場合
・法人が行う自社の使用人、他社の役員への贈与
・無償による資産の貸付け、役務提供
・個人事業者が資産を事業用と家事用に兼用する場合(100%と0%のみ)
・役員には、取締役、監査役、理事、監事含む
8.現物出資
現物をもって出資する場合には、その対価の額は、取得する株式の時価を対価の額とする。
9.事後設立
最初、金銭出資により、会社を設立し株式を取得、その後2年以内に、現物、たとえば建物を譲渡し、反対給付として、最初の出資金額分1,000,000円を収受した場合
1,000,000円が4%売上
10.交換
①売上計上
②仕入計上
11.不動産の売買に伴う保証金の返済義務を買主に引き継がせた場合
預り金/雑収入 ○○円(課税対象)
資産の譲渡等に含めた金額で計上する。(按分計算があれば合計額を按分する。)
☆輸入取引の課税標準
関税定率の規定に準じて算出した価格(CIF)+引取に係る消費税以外の消費税等の額+関税の額
☆輸入取引の税額計算
上記の金額に4%乗ずる。