1.制度趣旨:


これも輸出免税と全く同じ趣旨である。


①消費税は、消費地課税主義が原則である。

②輸出物品については、免税規定を設けることにより、国境税調整を図っている。



※非居住者が日本に旅行に来て、輸出物品販売場にて物品を購入し、国外へ持ち帰ることは、輸出と同じでしょってこと(税抜対価の額の合計額1万円超)。


あと、計算テキストにあるが、居住者が国外へ旅行へ行く際に、輸出物品販売場にて物品を購入し、国外で消費するようなものについても輸出免税の規定が適用されるが、こちらは、通常の本法輸出の規定が適用される(1個当たり1万円超の場合のみ)。



☆前者の単価は合計額で、後者は、1個当たりという違いに注意。




2.輸出物品販売場における免税規定の8要件


①課税事業者

②所轄税務署長の許可

③物品購入者が非居住者

④通常生活の用に供する物品(特定物品)であること

⑤一定の方法により購入されること

⑥特定物品が非課税に該当しないこと

⑦税抜対価の額の合計額が1万円超

⑧保存要件




3.購入方法


こちらは、購入者側の規定。

①非居住者が、購入の際に、所持する旅券などを提示

②提示した旅券などに、購入記録票の貼り付け

③購入者誓約書を事業者に提出し、物品の引き渡しを受ける。



4.書類の保存


こちらは言うまでもなく、免税規定の適用を受ける物品販売場の事業者サイドの規定である。譲渡をした事業者が、購入者誓約書を7年間保存しなければならない。


5.ただし書き


書類の保存要件は、原則だが、


①やむを得ない場合

②既に輸出しない場合に該当している場合

③既に譲渡・譲り受けがされた場合に該当している場合


は、この限りでない。とある。


※①のやむを得ない場合には、証明がされていれば、保存要件満たさなくても、免税規定は適用されるという意味だが、②、③は、保存要件満たしたところで、どちらにしても消費税相当額を徴収されるため、保存しなくていいよって意味かな。



6.輸出物品販売場の要件


①の販売場の所在地が非居住者の利用度が高いと認められる場所であること等の要件


※面倒なので、1つでOK。



7.輸出しない場合の非居住者が居住者となる場合


特定物品を購入した非居住者が結婚し、居住者となるような場合には、輸出しない場合に該当するから、その物品の所在場所の所轄税務署長が徴収することとなる。



8.国内において譲渡・譲受けをしてなならない理由


輸出物品販売場の免税規定は、非居住者が特定物品を購入し、国外へ持ち出すことを前提とした規定であるため、非居住者がこれを国内で譲渡・譲受けをすることを禁止している。もし、特定物品を輸出しないで、国内で譲渡・譲受けをした場合には、消費税相当額をその譲渡をした非居住者から徴収することとなる。ここで、非居住者が不明の場合には、購入した者から徴収することとなる。


ただ、国内において譲渡・譲受けをすることにつき、所轄税務署長の承認を受けた時は、国内において譲渡・譲受けはしてもよい。しかし、購入時に免税とされた消費税4%相当額は徴収されるから注意。


※非居住者が、帰国費用がなく、輸出物品販売場で購入した物品を譲渡しなければ帰国費用を作れない場合などには、やむをえない理由に該当する。でも消費税4%はただちに徴収される。