注意点:



①仕入れに係る消費税額の控除を受ける場合に保存することとされている請求書等の意義

②帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用がある場合とは





請求書等の意義とあるから、請求書の意義を解答すればいい。②は、書類の保存の規定で、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合、又は3万円以上である場合において請求書等の交付を受けることにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿のみの保存とすることができる。とされる。



※この手の問題で、気をつけるべきは、最後まで問題を読み、解答する範囲に重複する内容は無いかを必ず確認する。