注意点:



①仕入れに係る消費税額

②計算方法

③適用要件等

④非課税資産の輸出等は除く

⑤仕入返還は除く

⑥課税貨物の還付は除く

⑦調整対象固定資産の調整は除く

⑧棚調は除く

⑨国等は除く



とあるから、仕入れに係る消費税額の原則と簡易課税が残る。

そのうち、


②計算方法と③適用要件とあるから、



仕入れに係る消費税額の規定では、まず、用語の意義は消える。

簡易課税の規定では、不適用の届出及び効力、届出に関する特例、事業区分、一定の課税期間、分割等に係る課税期間が消える。


残ってくるのは、

19[1][2]本文(1)①②(2)[3]

28[1](1)(2)[2](1)(2)①②③



となるが、さらに、時間的に準ずる割合も厳しいかな。といった具合に消去法。