分割があった場合の納税義務の免除の特例。


ここで想定できる規定は、


①分割等の特例

②吸収分割の特例

③新設法人の特例



だが、吸収分割は不要とあるため、②は除外。んで、③だが、ここでは、吸収分割以外の分割の特例について述べよとあるため、③も不要となる。


※しかし、確か他予備校の問題では、新設法人の特例も解答にあがっていたので、何とも言えないが、ここでは配点が、25点あるので、分割等の特例をべた書きして、それでもかつ時間に余裕があったら簡単に解答してもいいかもね(この場合、分割等に15分、新設法人に5分てところかな)。