理論



簡易課税制度の問題でした。



まず、問題を読む前に15点配点を確認。これにより15分くらいかけれるかな。でも問題読んだら簡易課税の問題でボリューム多いかも。


チェック事項:


①15分

②簡易でボリューム大

③税務署長が行う手続除外



設問1チェック事項:


①届出書の提出

②届出の効力

③届出の制限


の順で解答。というか、届出の制限はすべての理論書いたあとで解答しました。



設問2チェック事項:


①翌期から原則に戻す予定が、当期末に災害発生により、当期末までに不適用提出できなかった。

②申請書の提出の忘れ。



設問3のチェック事項:


①当期、簡易適用だったが、期中で災害発生により、還付を受けるため、原則に戻す。

②不適用課税期間の初日の前日に提出した者とみなす。

③届出の制限規定は適用しない。

④申請書の提出の記入忘れ。





計算



簡易課税適用の有無:



以前に簡易課税制度選択届出書を提出しているが、前課税期間に還付を受けるため、前々課税期間中に不適用届出書を提出。その後、当課税期間は簡易適用を受けるため、前課税期間中に選択届出書を再び提出。

前課税期間は、原則計算で還付を受け、当課税期間は、簡易課税制度選択届出の効力が再び発生していることになる。納税義務判定より基準期間における課税売上高を引用すれば、5千万円以下であるため、簡易適用課税期間となる。




宿泊料に食事代が含まれている場合の事業区分:



①宿泊料と食事代が区別されて表示されている場合

  宿泊代は五種

  食事代は四種

②宿泊料と食事代が区別されていない場合

  全額が五種



社員割引による宿泊料:


もちろん、五種で割引後の126,500円となる。




弁当の売上高:


ここで痛恨のミス。レストラン内で調理した弁当を当レストラン受付にて引き渡したとあるのに、なぜか宅配したと勘違い。飲食設備が整ったレストランにて調理し、弁当を宅配したということは、出前と一緒じゃんとか思ってしまい、四種を選択。。。


※飲食設備が整ったレストランで調理した弁当を受付で販売ということは、作る→売るの三種でした。



自家栽培の野菜の売上高:


第三種の農業に該当



天然水の採取:


第三種



自動販売機でのインスタントカメラの販売:


もちろん、二種であるが、自動販売機の設置手数料は、五種だから注意が必要である。



倉庫業は注意事項はそんなになかったから、飛ばします。これは万点取ってなきゃまずい問題でした。がんばろーっと。




理論11/15

計算42/50