今回は、かなり失敗しました。



理論:

1.保税地域から引き取る課税貨物

2.特例申告

3.納期限の延長



①申告

②貨物をH22年6月に引き取った場合の納期限の具体的年月日

③仕入れに係る消費税額の控除

④③の適用を受けるための書類の保存規定について


①について

申告納税方式で特例申告を解答(記載事項まで解答)


②について

ここで大失敗。。「納期限の延長」と書いてあるにもかかわらず、特例申告書の提出期限である提出月の翌月末日と解答。。。。


③について

仕入れに係る消費費税額の控除で、輸入取引(特例申告)に限定し、解答。



④について

書類の保存と記載事項まで解答。記載事項は模範解答では省略されてました。





計算:



非課税商品の販売業も含むため難しかった。


1.当期商品仕入高→非課税仕入れ


2.国内の外注先が製品及び特殊製品を期限内に納入したことに対する報奨金を共通対応課税仕入れにしてしまった。。。


 正解は、課税対象外仕入でした。


3.材料有償支給高で痛恨のミス。。外注先に対する特殊製品の材料を有償支給したというのに、特殊製品の譲渡と読み間違い。。。結果非課税売上にする始末。。。。。。しかも材料仕入れ計上の忘れ。。課のみ対応課税仕入れの計上を忘れる。。




自己採点結果

理論:納期限のミス3点減

計算:①材料有償支給高ミス4点減

    ②個別の仕入れに係る消費税額4点減

    ③一括の課税仕入れに係る消費税額4点減

    ④一括の仕入れに係る消費税額4点減

    ⑤納付税額2点減



理論12+計算28。。。。