理論:
輸出免税関係の問題でした。
出題のポイントは、①課税資産を譲渡した場合の、②消費税法上の輸出免税制度について、③その内容及び適用要件。
①により、輸出免税の外国貨物の荷役~、国際輸送、非居住者に対して行われる役務の提供で国内において直接便益を享受しないものの3つを消去。
輸出物品販売場における免税と措置法免税は、共に譲渡に係るものであるため、消去しない。
②により、措置法免税を消去。
③により、絞り込み後のタイトル確認。
そして配点の確認。どうやら20点あるようだ。
ということで、物品販売場の[4]以降はカットしまして、
1.輸出免税
・内容 本文
①②⑤⑥
2.輸出証明
・適用要件
・証明方法
3.輸出物品販売場における免税
・内容
・購入方法
・書類の保存
①②
という解答になったのですが、理論暗記が結構中途半端で、結構あやふやな解答が目立ちました。
計算:
今回は、保税工場で製品の製造加工を行う法人でした。
外国法人から注文を受け、当該法人から代金の収受があったとしても、製品の納品は、国内支店で行われていれば、4%課税売上。
試作品の試験結果を外国法人に報告したことにより収受した代金は、国内において直接便益を享受しない情報提供であり、輸出免税取引である。
保税工場で行われる外国貨物の荷役などの役務の提供は、免税取引となるが、外国貨物の組立加工賃の支払は、その外国貨物に手を加え、形を変えてしまう行為であることから、課税仕入に該当。外国貨物の荷役等の役務提供には該当しない。
計算については、内容の読み間違いによるミスは無かったが、材料仕入れのところの算式で、桁の間違い。ゼロを3つ間違った。。394,000,000円を394,000円と解答。。。
このくだらないミスで3点、これにより一括の課税仕入れ等の税額の合計額のミス3点、納付税額2点で、8点減点。。。
理論:20点(あやふや間部分あり)
計算:42点