理論


配点20点


解答のタイトルあげは、結果として合ってはいたが、事後設立だということに気付かなかった。


事後設立とは、最初、金銭出資により法人を設立し、その後、金銭以外の資産を譲渡することである。

この場合、分割等があった場合の納税義務の免除の特例の規定が適用される。


解答:

1.分割等があった場合の納税義務の免除の特例(新設分割子法人)

 (1)分割事業年度

 (2)分割事業年度の翌事業年度

 (3)分割事業年度の翌事業年度以後

 (4)課税事業者の選択

2.用語の意義

 (1)分割等(事後設立)

 (2)特定要件

3.基準期間がない法人の納税義務の免除の特例


解答の優先順位は、1.→3.→2.です。




注意:理テキ解説部分の読み込み



計算

配点50点



納税義務の判定、設立課税期間は、資本金1千万円未満であるため、免税事業者であることに気をつける。


国内の広告代理店が使用権を有している国外の広告場所の賃借料は、その広告場所が国外にあるため、国外取引となることに注意。

結果として合ってはいたが、広告場所の貸付であることに気付かず解答してしまう。



アンケートによる賞金の支払は、もちろん対象外であるが、課税の対象となる場合がある。


①受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること

②賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受ける場合

 ※プロゴルファーなど



現物出資により取得した売掛金(課税事業者だった課税期間に商品販売の対価として取得したもの)が貸倒れた場合には、購入した金銭債権の貸倒であるため、貸倒があった場合に該当しない。




ミスった個所:

①指定保税地域内での外国貨物の保管料収入の読み飛ばし

②現物出資により取得した売掛金の貸倒のミス

③①に伴う仕入れに係る消費税額のミス

④最終値のミス


理論:20点

計算:39点