単体の場合:



1.線表で、三月、六月が重複する場合には、適用なし


2.中間納付税額は端数処理するが、判定は、しない


3.理論[1]では、申告義務の判定と納付税額の計算を行っている


4.修正申告又は更正処分による確定消費税額の増減

 増減前→確定消費税額

 増減後→確定消費税額±増減額


5.確定消費税額=差引税額(年税額)



吸収合併:



1.直前の課税期間に合併の注意事項→三月又は六月未満の場合には、被合併法人の前々期の数字を使う


2.当期に吸収合併の注意事項

 ①吸収合併するまでの期間とした後の期間に分けて計算

 ②1月分に除した後に乗ずる金額は、合併日から対象期間の末日までの月数

 ③期間重複する場合には、適用除外


3.被合併法人特定課税期間の直前の課税期間を用いる場合

 ①被合併法人特定課税期間の月数が3月(六月中間は、6月)未満の場合

 ②確定消費税額が確定していない場合(確定していない月だけ使用)