単体の場合:
1.線表で、三月、六月が重複する場合には、適用なし
2.中間納付税額は端数処理するが、判定は、しない
3.理論[1]では、申告義務の判定と納付税額の計算を行っている
4.修正申告又は更正処分による確定消費税額の増減
増減前→確定消費税額
増減後→確定消費税額±増減額
5.確定消費税額=差引税額(年税額)
吸収合併:
1.直前の課税期間に合併の注意事項→三月又は六月未満の場合には、被合併法人の前々期の数字を使う
2.当期に吸収合併の注意事項
①吸収合併するまでの期間とした後の期間に分けて計算
②1月分に除した後に乗ずる金額は、合併日から対象期間の末日までの月数
③期間重複する場合には、適用除外
3.被合併法人特定課税期間の直前の課税期間を用いる場合
①被合併法人特定課税期間の月数が3月(六月中間は、6月)未満の場合
②確定消費税額が確定していない場合(確定していない月だけ使用)