多額の設備投資を行い、還付を受け、その後不適用の制限期間が過ぎたら即、不適用届出書を提出し、第3年度の課税期間の調整対象固定資産の調整を免れることができた。こういった租税回避行為を防止するため、課税事業者を選択後、強制適用2年間のうちに、調整対象固定資産を取得した場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができないこととなった。

(「課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年」とあるように、課税事業者を選択してから2年目に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、当然のことながら、課税事業者を選択後4年間不適用届出を提出できないということもあり得る。)




課税事業者の選択の復習はもういいが、ここでは新設法人の免除の特例についてノートを作成する。



1.新設法人の定義


消費税法において、所謂、「新設法人」とは、その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除く)のうち、その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1千万円以上のものとされる。


ここでのポイントは、


①基準期間がない法人


②資本金額又は出資金額が1千万円以上の法人



である。よって、第3期目や第4期目などの基準期間がある法人は新設法人に該当しない。




2.特例規定の内容の変更


現行法による免除の特例規定によれば、キーワードが、「基準期間がない法人」となるため、基準期間が存在する第3期目以降は千万円判定で免税事業者になってしまう。これでは、課税事業者の選択の問題同様に、調整対象固定資産の調整は第3年度の課税期間において行われるため、意図的に免税事業者とすることが可能となる。


これを防止するために、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産を取得した場合にのみ、課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されないこととした。



なお書き以降は、この規定を適用するまでもなく、第3年度も課税事業者となり、問題はないので、適用除外される。





また、課税事業者の選択同様、適用開始課税期間は、平成22年4月1日以後設立事業年度である。



よって、今年の本試験でも、普通に出題範囲となるが、平成22年3月31日以前に設立した法人については、今までどおりであるから注意が必要である。


今年は、結構改正が多かったというか、調整対象固定資産関係なのだが、一気に課税事業者の選択、新設法人、簡易課税制度の規定に盛り込まれた。とはいっても、今後、消費税の大幅見直しが行われた場合には、こんなものどころではなさそうなので、今年は絶対受かります。




1.調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の届出の制限の制度趣旨


今までは、免税事業者が取得した調整対象固定資産について、自ら課税事業者を選択することによって還付を受け、届出の制限が過ぎたところで、不適用届出書を提出し、第3年度の課税期間においては課税売上割合が著しく変動した場合の仕入税額控除の調整の適用を免れることが可能だった。


これだと、もともと非課税売上をメインとしたマンション経営者等であったとしても、開業・設立課税期間において、事業を開始せず、自販機売上のみを計上することによってその課税期間だけ課税売上割合は95%以上にすることが可能である。そして、調整対象固定資産分の還付を受け、第3年度の課税期間には、その前の課税期間に不適用届出書を提出していれば、免税事業者となり、調整不要となる。


☆適用開始課税期間


平成22年4月1日以後に開始する課税期間より適用開始



☆なお書きの意味



事業を開始した課税期間その他一定の課税期間においては、課税事業者選択届出書の提出前に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合についても同様に取り扱う。


※つまり、一定の課税期間で、提出課税期間より届出の効力が生ずる場合だったとしても、効力が生ずる課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができないこととしている。



☆提出がなかったものとみなす場合


課税事業者の選択の届出の制限期間中に調整対象固定資産を取得した場合で、既に課税事業者選択不適用届出書を提出している場合には、その提出はなかったものとみなすこととしている。






納税義務の免除や免除の特例が規定されていのは、国内取引のみで、輸入取引については規定されていないようである。



そもそも、事業者が国内において行う課税資産の譲渡とについては、すべてにおいて納税義務が生ずることを原則といているが、一定の要件を満たす者について、その納税義務を免除することとしているのである。しかし、別段の定めがある場合には納税義務が免除されないといった免除の特例規定も用意されている。




1.小規模事業者に係る納税義務の免除の制度趣旨


小規模事業者の納税事務負担及び税務執行面に配慮



2.課税事業者の選択の制度趣旨


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受けた事業者は、多額の課税仕入れを行っても、仕入税額控除が認められず、その還付を受けるために、事業者自ら課税事業者を選択することが出来ることとしている。



3.相続があった場合の納税義務の免除の特例


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受け、課税事業者の選択をしていない個人事業者が、相続により事業を承継した場合には、被相続人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。



4.合併があった場合の納税義務の免除の特例


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受け、課税事業者の選択をしていない法人が、合併により事業を承継した場合には、被合併法人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。



5.分割等があった場合の納税義務の免除の特例の制度趣旨


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を目的とした会社分割が行われることを回避するために、新設分割子法人と新設分割親法人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。





6.吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例の制度趣旨


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受け、課税事業者の選択をしていない法人が、吸収分割により事業を承継した場合には、分割法人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。





7.基準期間がない法人の納税義務の免除の特例


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受け、課税事業者を選択しておらず、事業承継による納税義務の免除の特例の適用を受けない法人であったとしても、資本金額又は出資金額が1千万円以上である場合には、一定の規模を有するものとして、納税義務は免除されないこととしている。









納税義務の制度趣旨は、こんな感じで書ければOKかな。てか本試験でこれだけ書ければ合格でしょ。

1.納税義務関係


①小規模免除

②基準期間における課税売上高

③課税事業者の選択

④相続

⑤吸収合併

⑥新設合併

⑦分割等

⑧吸収分割

⑨新設法人



2.中間申告


①単体での中間申告

②合併中間

③棚調

④変動・転用

⑤簡易

⑥国等

⑥資産の譲渡等の時期



というか、最低でもこれだけは押さえて挑もう。




理論に関しては、実判対策のため、試験範囲以外は無視していたので、結構忘れている。今一度インプットするためにこの2週間を使い、あとの1週間は全統・直前に向けてまわしていきます。

本試験を考えると、やはり納税義務の判定をミスするわけにはいかないので、今一度納税義務を細かく復習しよう。



まずは国内取引の納税義務の原則。



事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税の納税義務があるというように、



①事業者が

②国内において

③課税資産の譲渡等


であれば、原則納税義務があると言っている。




次に一定の要件を満たす者については納税義務が免除されると言っているのである。つまり、計算であたりまえのように、1千万円の判定を行っているが、この判定により免税事業者となる事業者は原則納税義務があるが、特例的に納税義務が免除されているのである。


さらに、但し書きのように、別段の定めがある場合には、この限りでないとあるので、



①事業者が国内において課税資産の譲渡等



②小規模免除の規定により1千万円判定で免税となる。



③別段の定めにより、やはり課税事業者となる。




こんな流れとなる。





1.基準期間における課税売上高



①個人事業者・・・その年の前々年


②・前々事業年度が1年の法人・・・その事業年度の前々事業年度

  ・前々事業年度が1年未満の法人・・・その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間



※本試験の総合問題で気をつけるのは、1事業年度を免税期と課税期に分けて資料を与える場合があるので、絶対に見落とさない。


※前々事業年度が1年未満の場合で2つの期間を合計して納税義務判定を行う場合には必ずその期間の売上ごとに合計して計算する必要がある。規定の通りに計算する。



※個人事業者の場合で途中廃業し、また開業した場合などの基準期間における課税売上高に注意。



※留意点


①定額譲渡・みなし譲渡で4%売上や0%売上含む。

②基準期間が免税事業者の場合には、税抜処理絶対しない。

③非課税資産の輸出等の金額は含めない。

(非課税資産の譲渡等で輸出取引等に該当するものや、国外移送によりFOB価格のことです。)




2.個人事業者が新規開業した場合


基準期間は開業前から存在し、死ぬまでつづくので、開業し、廃業し、また開業したばあであっても、ずっと基準期間は存在し続けている。




3.個人事業者が法人成りした場合



この場合、法人成りした今までの個人事業者の確定申告も行う必要があるため、個人業者用の申告書と新たな新設法人の確定申告書の両方作成知る必要があることに注意。

テキストではさらっと記載しているだけだが、実際本試験で出題されるとかなりのボリュームとなるはずである。



4.組織変更


合名会社から株式会社へなど、法人から法人への組織の変更は消費税法上なんの問題もないが、組織変更に伴い事業年度も変更することがあるので、基準期間の算出だけ注意。




ということで、昨日の実判第4回の復習ノートを作成します。まだ実施していない方はこの先は見ないでね。





第一問 理論


問1


更正の請求の個別複合問題でした。ここでは如何に減点されずに、しかも、短時間で正確な解答が求められるため、見た感じ簡単な問題ではあるが、以外に要注意である。


まず、解答範囲を絞る前に更正の請求の規定の列挙を行った。


38

[1]国税通則法の原則(1)(2)

[2]国税通則法の特則(1)(2)(3)

[3]消費税法の特例(1)(2)

[4]手続き

[5]通知

[6]徴収の不猶予

[7]輸入品に係る更正の請求



ポイントは、

①納税申告書

②納付税額が過大又は還付税額が過少

③納税申告書を提出した者が行う手続き



であるため、


①納税申告書とは、中間申告書、確定申告書、還付請求申告書、引取申告書(賦課課税方式以外)、修正申告書などをいうから、まず、国税通則法の原則と特則は入る。

消費税法の特例においても、(1)については、確定申告書又は還付請求申告書に記載すべきとあり、また、(2)についても引取申告書に記載すきとあるため、解答必須事項である。


②の納付税額が過大又は還付税額が過少とあるので、原則における(1)と(2)の両方のパターンが該当するので、消去する規定はない。


最後に、③納税申告書を提出した者が行う手続きとあるため、所轄税務署長や税関長が行う規定は消去する。従って、[5]通知と、[6]徴収の不猶予は消える。



これで減点がなかったら満点解答ですが、1,2点はあるやろな。。




問2


こちらは課税の対象の事例理論でした。この形式での問題は何度となく解答しているのですが、今になって反省すべき点を発見しました。



問題の前提文では、①取扱いと②その理由を述べよとあるので、必ず理由を一言でもいいので解答する必要がある。また、解答の対象となる事業者は、甲社であることから、売上についてだけではなく、仕入についても必ず解答すること。


過去の反省をここまで意識して解答したので、今回はかなり精度の高い解答ができたと思っておりますです。


がしかし、ニの保証料収入の解答を完全に間違ってしまった。というのも、計算では結果がすべてなので、課税の対象から非課税売上につながるプロセスは問われないが、こういった事例形式の理論だと浅い知識がばればれ。


というのも、保証料収入ということは、非課税の規定を思い浮かべれば、


利子を対価とする金銭の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの



とあるが、これをまず、利子を対価とする金銭の貸付けだと記載。これは減点されるのか?されるか。


というのも、まず、解答していくうえで非課税よりも課税の対象の国内取引の判定から入るため、保証料がどれに該当するか考える。国内取引の一定の場所をうろちょろ探すと、やはり利子を対価とする金銭の貸付けしかないと思い、事務所等判定により内外判定を行う。


そんで、課税の対象と結論付けたため、次は非課税の結論と理由づけに走ることになるのだが、すでに課税の対象のところで保証料収入=利子を対価とする金銭の貸付けと頭に入っているため、保険料なんてこれっぽっちも想像せずに、利子と解答。


ここまでだと少し減点かな~程度だが、次の非課税資産の輸出取引等の根拠で解答した規定に模範解答との大きな差が。


吾輩は、利子と決定づけてますから、当然のことながら「利子を対価とする金銭の貸付けでその貸付けに係る債務者が非居住者である者」と解答しますよね。


でもまぁ非課税のところで、保険料を対価とする役務の提供と解答していれば、自ずと「非居住者に対して行う役務の提供で非居住者に対して行うもの」となります。



ぶっちゃけ計算での結果は、どちらでも同じ税額になるので問題ないのですが、これって減点されるのでしょうか。同じ箇所でミスった方は結構いるはず。



ということで、自己採点は上記の減点を過大に考慮して5点とし、あと細かいミスが2点としたら43点。







第二問 計算



納税義務は事業承継関係もなく、かなりオーソドックスな問題なので、これ落としてたらアウトですね。と思いつつ、解答していく途中で???名古屋店??の小売店舗の売り上げの内訳が出てくる。??と思ったが、あとで必ずヒントとなるに違いなく、マークだけして、納税義務の判定は名古屋店の売り上げは無視して解答。



1.名古屋店の商品売上高


ここでやっぱりこんだけか~て感じで納税義務の判定での不安が消えました。ということで、以後、名古屋店に係る課税仕入れは課のみということに。


2.商品仕入を見本品として消費した場合の取扱い


①見本品費振替高の場合・・・総額表示


②仕入のマイナスの場合・・・純額表示



今回は、①だったのだが、見本品費振り替え高を見落とす。というか、問題には、仕分けが書いてあり、


見本品費/仕入 595,000円 と処理した。


とあるのに、P/L見ると、見本品費振替高で処理している。恐るべし。



3.同業者組合が発行する機関紙の購読料


普通に考えたら、名目的には会費であったとしても、行為と対価との関係が成り立つため、課税仕入れとして当然なのだろうが、以前の問題で、一定の要件を満たしている場合に、通常会費と取扱う問題が出題されてたような気がして、どうしようもないバカですから、これを課税対象外としてしまう。ホントに常軌を逸しているというかなんというか。


4.移転登記が遅れたことによる固定資産税相当額の収受と未経過固定資産税の収受との違い



去年にもこんな問題出ていた記憶はあったのですが、はっきりと覚えていなかったのと、実際、取引の内容自体を理解していなかったこともあり、保守的に未経過固定資産の取扱いと同じ処理をしてしまいました。


そこで、取引の違いと取扱いの違いを明らかにする必要ありです。



☆取引


①未経過固定資産税の収受は、既に固定資産税を1年分納税しているが、期中に、当該固定資産を売却することとなった。ここで固定資産税に関しては、当社が1年分全額負担しているから、月割で相手にも負担してもらおうと考えたのがこの取引である。しかし固定資産税については、その年の1月1日時点で所有している固定資産について1年分課税されるものであるから、納税義務は当社にあり、売却した後の月割で収受した部分に関しては、当該固定資産の譲渡対価を構成するものと考えられるため、資産の譲渡等の対価に計上しなければならない。




②移転登記の遅れによる固定資産税相当額の収受


①との決定的な違いは売却のタイミングである。実際は去年、当該固定資産を売却しているが、移転登記が諸事情により遅れてしまい、年を越してしまったパターンである。固定資産税は、1月1日時点に保有している固定資産について課税されるから、実際には去年売却してしまっている固定資産であっても、形式的には、移転登記が済んでおらず、固定資産税の納付所が郵送されてくるのは、移転する前の当社である。これについては、実体としては既に資産の売買は行われており、売却先である事業者が負担すべき固定資産税の納付書が当社に遅れてきたというだけなので、当社が仮に支払い、あとでその分を返してもらうのであれば、支払時には立替金として処理し、固定資産税相当額を収受した際には、立替金のマイナスとなる。預って支払うのであれば、預り金しょりでOKです。




☆取扱いとキーワード


①未経過固定資産ときたら資産の譲渡等


②移転登記の遅れときたら対象外





5.代物弁済


代物弁済でやってしまった。。債務者であろうが、債権者であろうが、消滅する債務の額又は債権の額が対価となることを再度チェック。


交換した場合の課税仕入れに係る支払対価の額については逆になるから勘違いに注意。







今日で最後の実判第4回を受験してきました。


まだ受講していない方は見ないでね。












その前に、第3回の結果が返ってきたのですが、やはり自己採点通り、上位3割弱という散々たる結果でした。点数はというと、はっきり覚えていないのですが、73~5点くらいだったような。



やはり個人事業者で簡易は難しい。というか苦手というか。しかしこれで苦手分野があぶりだされていることには変わりないわけでここを徹底的につぶしていけば合格確実なんですけど。



そして本日の第4回はというと、理論は更正の請求の個別複合と課税の対象の事例理論といったかなりオーソドックスな問題でした。とか言いながら、保証料収入をなぜか利子を対価とする金銭の貸付けと解答してしまったので、5点は減点されるかな。



計算問題も比較的簡単な問題でしたが、いくつかミスをしてしまったので、明日にでも復習ノートを作成しよう。今

、実際の問題が手元にないので、はっきり覚えていませんが、同業者組合に支払う会費で、機関紙の購読という問題がありましたが、以前、他の問題で機関紙の購読という役務提供があるにもかかわらず、対価性のない会費が出題されましたが、確かあの問題は、何か覚えていませんが、○○○といった指示があったと思う。


んで、今回の問題は、同業者団体の会費で、機関紙の購読という役務の提供を受けており、別に特殊な指示もないので、課税仕入れとすべきだったのですね。やはり応用力がないと本試験はなかなか受かりませんわな。



問題を見て書いているわけではないので、なんだかよくわからない文章になってしまって申し訳ないので、ここら辺にしておきます。





次回は過去問解答と改正税法だとのことで、こちらに関しては、クラスで受講してもいいのだが、せっかくWEBで受講してきたので、今週平日に2コマ進めてしまって、5,6日と12,13日は、直前模試とT○C全統の準備をするか~。



6月の週末の予定:


5、6日   自習室

12、13日 自習室

19日    午前:自習室/午後:T○C全統

20日    直前1回

26日    地元友人結婚式と二次会出席

27日    直前2回




26日は、親友の結婚式なので、勉強はあまり出来ないかな。でもまぁ自分の結婚式のスピーチまでしてもらった大親友の結婚式なので、みんなで祝福したいと思います。



明日で5月も終わりか~。



いよいよあと2カ月です。ガンバロー!

以前、解答した際に最悪な点数だったので、再度調整。



第一問 理論



こちらの問題は、「適用が考えられ調整について」とあるので、想定できるパターンをうまく引き出す必要がある。



①課税売上割合が95%以上による全額控除の場合


仕入等の課税期間において全額控除ということは、転用は消えるので、変動調整、かつ、著しく減少した場合の調整が考えられる。


②個別対応方式を適用した場合


そもそも取得した調整対象固定資産は、課税製品製造用であるため、個別を採用したら、課のみにより計算するため、想定できる調整規定は、課のみから非のみへの転用調整である。


③一括比例配分方式を適用した場合


課のみ調整対象固定資産だが、比例配分法により計算するため、変動調整の適用が考えられる。




根拠規定:


1.課税売上割合が著しく減少した場合

①内容

②適用要件

③調整税額

④消費税額の加算



2.課税業務用から非課税業務用へ転用した場合

①内容

②消費税額の加算





※根拠となる規定については、上記が解答範囲となるが、今回の問題は、配点が20点と、そんなに時間をかけている場合ではないので、内容部分を真っ先に解答する必要があり、時間に余裕があればあとの細かい部分に手を付けていけばいいかな。





第二問 計算



設問1


(1)権利金


ここでは、権利金を土地部分と建物部分に区別して記載されているが、土地付き建物に係る権利金として合計額が調整対象固定資産の対象となるので注意が必要。




(2)無償で贈与を受けた広告宣伝用の看板


無償で贈与を受けているため、国内における課税仕入れに該当しないため、調整対象固定資産に該当しない。






設問2



内容的に決して難しい問題ではないはずなのだが、必ずと言っていいほどミスを犯すのは、いくつも調整対象固定資産があり、上から順に解答していくと、その前に考えていたことなどを次々と忘れていってしまうということである。


というのも、最初、線表を記載しているときには、平成20年が簡易適用とメモったはずなのに解答を進めていくうちに忘れてしまい、通常の原則計算と同様に、変動調整ありとしてしまう。。


こういったくだらないミスを防ぐには、やはり最初に解答用紙を見てしまうという方法しかない。簡易適用の有無を確認した時点で解答用紙に調整なしマークを入れる。これがなかなかできないが、ここら辺が合格不合格の分かれ道だと確信して今後の参考にしよう。





明日は最後の実判第4回です。気合いを入れて頑張ろうっと。

以前に解答済みだが、実判4回の範囲にあがっているので、解き直しを実施。昨日と同じく時間を計って解答している暇はないので、仮計算というか、メモのみ。



第一問 理論



注意事項:


①配点10点

②Z社の取扱い

③結論と理由




(1)について


①売掛債権1,550,000円の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡に係る事務所等の所在地が国内であることから、国内取引に該当し、課税の対象となる。


②有価証券その他これに類するものに該当し、非課税取引となる。


③課税売上割合の計算上、譲渡対価1,550,000円が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上する。

なお、金銭債権の資産の輸出は、非課税資産の輸出取引等に含まれないため、非課税資産の輸出取引等を行った場合の仕入に係る消費税額の控除の特例は適用されない。




(2)について


(1)

売掛債権の譲受けは、非課税の規定により消費税が課されないため、国内における課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とならない。


(2)

①売掛債権の譲り受けが国内において行われたかどうかの判定は、その貸付けその他これに類するものに係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、また、貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継として、資産の譲渡等に類する行為に該当し、課税の対象となる。


②利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに該当し、非課税取引となる。

なお、利子を対価とする金銭の貸付けでその貸付けに係る債務者が非居住者である者に該当し、輸出証明を要件とし、非課税資産の輸出取引等があった場合の仕入に係る消費税額の控除の特例が適用される。


③課税売上割合の計算上、34,000円(1,234,000円-1,200,000円)が課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。




☆注意事項


(1)の注意事項は、金銭債権の輸出に関しては、適用除外だということを把握していること。



(2)に関しては、必ず仕入側と売上側の両方解答する必要がある。

また、①資産の譲渡等に類する行為に該当、②輸出証明を要件、③課税売上割合の計算について注意して解答する必要がある。







第二問 計算



非課税資産の輸出取引等及び国外移送を中心とした総合問題である。こういった問題の場合には、取引の形態が複雑な場合が多いので、問題を読む際に手際良く整理していく必要があり、また、問題の読み間違いや勘違いの内容に、慎重に解答を進めていく必要がある。



1.納税義務の有無の判定



設立期と前々期に関しては、資本金判定で課税事業者だということは一瞬で判断できる。課税事業者選択届出書を提出していないということは、前期が免税事業者の可能性があり、また、そうなったら棚卸資産の調整も出てくることを察知する。


実際に、納税義務の判定をしたら、前期が免税、翌期は課税となったので、免から課への棚調の適用が予想される。



2.売り返


前期分の課税売上高の売り返に関しては、割合の計算では絶対に税抜き処理をしない。



3.期首商品棚卸高


ここで、「すべて前課税期間中の仕入に係るもの」とあるため、すべて棚調+となる。


なお、課税貨物における「棚卸資産の取得に要した費用の額」は、


課税標準である金額+消費税及び地方消費税+付随費用



となるので注意。



4.仕入返還


前課税期間中に仕入れた商品のうち、期首商品棚卸高として繰り越されているものは、前述にあるように、棚調の適用を受けているため、その分について仕入返還があったのであれば、前期が免税期だったとしても仕入返還の適用がある。



5.非居住者の借入の保証を行ったことによる保証料収入


こちらは、利子を対価とする金銭の貸付けでその貸付に係る債務者が非居住者であるものに該当し、非課税資産の輸出取引等に該当するので、割合計算上、分母と分子の両方に計上される。


計算ではどうってことない問題だが、理論事例問題で出題される可能性もあるので練習練習。



6.非居住者に対する有価証券の貸付けにより収受した利息相当額


こちらも5と同様の処理。





1.調整対象基準税額



①国内における課税仕入れの場合



課税仕入れに係る支払対価の額×4/105=調整対象基準税額



となるが、課税貨物の引取の場合には注意が必要である。




②課税貨物の引取


課税貨物の引取の場合、調整対象固定資産の100万円判定で使用する課税標準である金額に4/105を乗じないように注意する必要がある。



調整対象固定資産の100万円判定は、課税標準である金額をもって行い、調整対象基準税額は、課税貨物の引取に係る消費税額を必ず使用する。






2.仕入等の課税期間と第3年度の課税期間との間の課税期間が免税事業者であった場合



仕入等の課税期間と第3年度の課税期間の間の課税期間で免税事業者となったり、簡易課税制度となったりしたところで、関係なく、変動調整がある。

※しかし、通算課税売上割合を算出する際に、免税事業者である課税期間については、税抜処理はしてはいけない。