ということで、昨日の実判第4回の復習ノートを作成します。まだ実施していない方はこの先は見ないでね。





第一問 理論


問1


更正の請求の個別複合問題でした。ここでは如何に減点されずに、しかも、短時間で正確な解答が求められるため、見た感じ簡単な問題ではあるが、以外に要注意である。


まず、解答範囲を絞る前に更正の請求の規定の列挙を行った。


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[1]国税通則法の原則(1)(2)

[2]国税通則法の特則(1)(2)(3)

[3]消費税法の特例(1)(2)

[4]手続き

[5]通知

[6]徴収の不猶予

[7]輸入品に係る更正の請求



ポイントは、

①納税申告書

②納付税額が過大又は還付税額が過少

③納税申告書を提出した者が行う手続き



であるため、


①納税申告書とは、中間申告書、確定申告書、還付請求申告書、引取申告書(賦課課税方式以外)、修正申告書などをいうから、まず、国税通則法の原則と特則は入る。

消費税法の特例においても、(1)については、確定申告書又は還付請求申告書に記載すべきとあり、また、(2)についても引取申告書に記載すきとあるため、解答必須事項である。


②の納付税額が過大又は還付税額が過少とあるので、原則における(1)と(2)の両方のパターンが該当するので、消去する規定はない。


最後に、③納税申告書を提出した者が行う手続きとあるため、所轄税務署長や税関長が行う規定は消去する。従って、[5]通知と、[6]徴収の不猶予は消える。



これで減点がなかったら満点解答ですが、1,2点はあるやろな。。




問2


こちらは課税の対象の事例理論でした。この形式での問題は何度となく解答しているのですが、今になって反省すべき点を発見しました。



問題の前提文では、①取扱いと②その理由を述べよとあるので、必ず理由を一言でもいいので解答する必要がある。また、解答の対象となる事業者は、甲社であることから、売上についてだけではなく、仕入についても必ず解答すること。


過去の反省をここまで意識して解答したので、今回はかなり精度の高い解答ができたと思っておりますです。


がしかし、ニの保証料収入の解答を完全に間違ってしまった。というのも、計算では結果がすべてなので、課税の対象から非課税売上につながるプロセスは問われないが、こういった事例形式の理論だと浅い知識がばればれ。


というのも、保証料収入ということは、非課税の規定を思い浮かべれば、


利子を対価とする金銭の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの



とあるが、これをまず、利子を対価とする金銭の貸付けだと記載。これは減点されるのか?されるか。


というのも、まず、解答していくうえで非課税よりも課税の対象の国内取引の判定から入るため、保証料がどれに該当するか考える。国内取引の一定の場所をうろちょろ探すと、やはり利子を対価とする金銭の貸付けしかないと思い、事務所等判定により内外判定を行う。


そんで、課税の対象と結論付けたため、次は非課税の結論と理由づけに走ることになるのだが、すでに課税の対象のところで保証料収入=利子を対価とする金銭の貸付けと頭に入っているため、保険料なんてこれっぽっちも想像せずに、利子と解答。


ここまでだと少し減点かな~程度だが、次の非課税資産の輸出取引等の根拠で解答した規定に模範解答との大きな差が。


吾輩は、利子と決定づけてますから、当然のことながら「利子を対価とする金銭の貸付けでその貸付けに係る債務者が非居住者である者」と解答しますよね。


でもまぁ非課税のところで、保険料を対価とする役務の提供と解答していれば、自ずと「非居住者に対して行う役務の提供で非居住者に対して行うもの」となります。



ぶっちゃけ計算での結果は、どちらでも同じ税額になるので問題ないのですが、これって減点されるのでしょうか。同じ箇所でミスった方は結構いるはず。



ということで、自己採点は上記の減点を過大に考慮して5点とし、あと細かいミスが2点としたら43点。







第二問 計算



納税義務は事業承継関係もなく、かなりオーソドックスな問題なので、これ落としてたらアウトですね。と思いつつ、解答していく途中で???名古屋店??の小売店舗の売り上げの内訳が出てくる。??と思ったが、あとで必ずヒントとなるに違いなく、マークだけして、納税義務の判定は名古屋店の売り上げは無視して解答。



1.名古屋店の商品売上高


ここでやっぱりこんだけか~て感じで納税義務の判定での不安が消えました。ということで、以後、名古屋店に係る課税仕入れは課のみということに。


2.商品仕入を見本品として消費した場合の取扱い


①見本品費振替高の場合・・・総額表示


②仕入のマイナスの場合・・・純額表示



今回は、①だったのだが、見本品費振り替え高を見落とす。というか、問題には、仕分けが書いてあり、


見本品費/仕入 595,000円 と処理した。


とあるのに、P/L見ると、見本品費振替高で処理している。恐るべし。



3.同業者組合が発行する機関紙の購読料


普通に考えたら、名目的には会費であったとしても、行為と対価との関係が成り立つため、課税仕入れとして当然なのだろうが、以前の問題で、一定の要件を満たしている場合に、通常会費と取扱う問題が出題されてたような気がして、どうしようもないバカですから、これを課税対象外としてしまう。ホントに常軌を逸しているというかなんというか。


4.移転登記が遅れたことによる固定資産税相当額の収受と未経過固定資産税の収受との違い



去年にもこんな問題出ていた記憶はあったのですが、はっきりと覚えていなかったのと、実際、取引の内容自体を理解していなかったこともあり、保守的に未経過固定資産の取扱いと同じ処理をしてしまいました。


そこで、取引の違いと取扱いの違いを明らかにする必要ありです。



☆取引


①未経過固定資産税の収受は、既に固定資産税を1年分納税しているが、期中に、当該固定資産を売却することとなった。ここで固定資産税に関しては、当社が1年分全額負担しているから、月割で相手にも負担してもらおうと考えたのがこの取引である。しかし固定資産税については、その年の1月1日時点で所有している固定資産について1年分課税されるものであるから、納税義務は当社にあり、売却した後の月割で収受した部分に関しては、当該固定資産の譲渡対価を構成するものと考えられるため、資産の譲渡等の対価に計上しなければならない。




②移転登記の遅れによる固定資産税相当額の収受


①との決定的な違いは売却のタイミングである。実際は去年、当該固定資産を売却しているが、移転登記が諸事情により遅れてしまい、年を越してしまったパターンである。固定資産税は、1月1日時点に保有している固定資産について課税されるから、実際には去年売却してしまっている固定資産であっても、形式的には、移転登記が済んでおらず、固定資産税の納付所が郵送されてくるのは、移転する前の当社である。これについては、実体としては既に資産の売買は行われており、売却先である事業者が負担すべき固定資産税の納付書が当社に遅れてきたというだけなので、当社が仮に支払い、あとでその分を返してもらうのであれば、支払時には立替金として処理し、固定資産税相当額を収受した際には、立替金のマイナスとなる。預って支払うのであれば、預り金しょりでOKです。




☆取扱いとキーワード


①未経過固定資産ときたら資産の譲渡等


②移転登記の遅れときたら対象外





5.代物弁済


代物弁済でやってしまった。。債務者であろうが、債権者であろうが、消滅する債務の額又は債権の額が対価となることを再度チェック。


交換した場合の課税仕入れに係る支払対価の額については逆になるから勘違いに注意。