今回はというと、自分的にはかなり難しかった回でした。
第一問 理論
問1
輸出物品販売場における免税の個別理論問題で、これに関しては、「輸出しない場合」、「譲渡・譲受けがされた場合」の不要の指示だけを考慮に入れ、完璧な解答を12分で作成。こちらは如何に短時間で完璧に仕上げるかがポイントだったのだと思う。
問2
こちらに関しては事例形式なのだが、①、②、③と指示があるので、淡々と設問ごとの事業者の基準期間、納税義務とその理由について解答すればそれでよい話なのだが、ここで大ミスを。
(2)の吸収合併で、合併3期目の規定の読み取りミス。規定では、「その事業年度の基準期間の初日の翌日から~」とあるので、H20年1月1日に吸収合併があった場合には、合併4期目となり、合併があった場合の脳是義務の免除の特例は適用されない。従って、小規模免除1千万円判定のみで、免税事業者となる。
ここで合併3期目?4期目?となったのだが、え~いとか思って×1/12をしてしまった次第であります。
落ち着いて規定を思い出す。必要あり。
上記に関しては、自分の知識不足を補えばいいだけなのだが、もう1点はそうはいかない。
(3)の分割等があった場合の翌々事業年度以後の2要件のうち、特定要件の有無の記載ミスである。こちらに関しては、去年から初めて消費税法を勉強している人は難なくクリアできるだろうが、一昨年以前から消費税法を勉強している吾輩達は結構忘れてしまう人が多いのではないでしょうか。自分もそのおバカさんのうちの1人であります。
新設分割子法人の分割事業年度の翌々事業年度以後と、新設分割親法人の分割事業年度の翌々事業年度以後については、①特定要件の有無と②金額要件の2要件を同時に満たした場合のみ課税事業者となってしまうということ。※わざわざ忘れないようにマーカーまで引いたのに忘れてしまった。。
それと、今年は理サブに「一定の方法により計算した金額」がないので、忘れがちだが、分割等3期目以後は子法人も親法人も開始ベースであることも忘れずに。
(2)に関しては結論をミスったので、大幅減点でしょうし、(3)の特定要件の有無の記載ミスもあり得ないミスなので、これが本試験だったらと思うとむしろラッキーだと思うことにしよう。2度と間違えない。
第二問 計算
今年は限られた時間の中で効率よく勉強するためにと、試験範囲を中心に勉強しているので、個人事業者の簡易課税が範囲だということもわかっていながら受験した。
個人事業者も簡易もかなり苦手意識が強いので、このセットで出たら落ちる。。といった状況を回避するためにも対策を打たネバダ。。。
今のところ、自己採点によるが、ケアレスミスというか読み間違いによるミスが1箇所、知識不足によるミスが3か所で、さらにこれらに連動して減点される個所が5か所の計9か所ミスである。ということは、×2点で18点減点。。これが本試験なら間違いなく不合格でしょう。
1.梱包材の売却収入
ここで間違えやすい項目を発見したのだが、①梱包材などの不用品の売却と②作業くずの売却収入(第3種に該当する場合の)である。
まず、①の梱包材などの不用品の売却に関して、何も指示がなければ原則第4種となることを深読みしすぎてミス。レストラン内で加工した食材を店頭販売するのと同じでしょうとか勝手に思い込みバカなのか3種にしてしまう有様。この前テキストで復習したでしょもう。。
ということで要点をチェックします。
①梱包材など不用品の売却収入については、
○原則・・・・4種
○特例的・・・・1種又は2種とすることもできる(その事業に付随したものと考える。)
※指示がなければ迷うことなく4種にする。
②作業くずの売却収入の事業区分
あと、これと混同してしまったのが、②作業くずの売却収入である。こちらはそもそもが第3種に該当する事業を行った場合で、製造の過程で生じた作業くずが生じた場合にそれを売却した場合にはその作業くずも製造・加工されたものの譲渡と考え第3種となる。
従って、今回の事業者はレストランでの飲食サービスが事業となるため、第3種になるわけないのにやってしまった感。。
2.中古住宅をリフォームし、転売した場合の事業区分
ここでミスったということは、やはり普段から意識せずになんとなく解答している確固たる証拠である。「転売目的」と「事業者に販売」という2つのキーワードで区分すれば当然、1種となるのだが、「リフォーム」というキーワードがなんのためにあるのかをすっ飛ばしてしまったのでしょう恐らく。ここでの重要キーワードは「国内に所在」により国内取引、「リフォーム」により3種に該当となり、アプローチが違えば当然解答も全く異なってしまうことを再確認。。
3.売上値引
ここは完全にケアレスミスで、値引24,000円に対して帳簿に記載している基礎となる売上が200,000円と40,000円とあるのを、読んでいくうちに、200,000円と40,000円が値引の金額と思い込み、そのまま転記。。問題の読みまちがいとはいえ間違いは間違いで、こんなことでミスっていたらいつになっても合格できません。なんとかせねばダ。
4.貸倒損失
これに関しても、消費税法4年目とは到底言えないくらい浅い知識で勉強していたことがわかる。。300,000円と記載したにもかかわらず、途中で当初売掛金額500,000円に書き変えてしまう。買掛金と相殺したということは、500,000円の債権のうち、200,000円については回収済みだということ。
知識が浅いというか、時間が迫ってくると焦って普段、思いもつかないことを平気で解答してしまう。これは脅威である。
簡易課税では、この4か所のミスで減点18点ですから超恐ろしい試験問題です。この一瞬の判断で1年がパーにならないよう実判ラストに挑もうと思います。