著しく増加した場合の逆バージョンなのだが、少し要件が異なる。




1.適用要件


①仕入等の課税期間において比例配分法により仕入に係る消費税額を計算


②課税売上割合95%以上であることによる全額控除


③当課税期間が第3年度の課税期間の場合に、当課税期間の末日においてその調整対象固定資産を保有していること


④課税売上割合が著しく減少していること


変動率≧50%


変動差≧5%   ∴調整あり



ここでの変動率及び変動差は、95%以上の全額控除の場合であっても、実際の課税売上割合の使用する。





2.仕入等の課税期間において課税売上高が0の場合と95%以上であることによる全額控除の場合の調整税額の計算の注意点



①仕入等の課税期間において課税売上高が0の場合


この場合、仕入等の課税期間において仕入税額控除は0円なので、著しい増加があった場合には、課税仕入れに係る支払対価の額×4/105×通算課税売上割合=調整税額となる。




②95%以上全額控除の場合


この場合には、仕入等の課税期間において全額仕入税額控除を認めているので、著しい現象があった場合には、


(課税仕入れに係る支払対価の額×4/105)-(課税仕入れに係る支払対価の額×4/105×通算課税売上割合)=調整税額 


となる。



ので、①と②を混同しない。





3.控除しきれない場合(消費税額の加算)


著しく減少した場合の調整税額は仕入に係る消費税額から控除するため、控除して控除しきれない金額があるパターンも出題される可能性がある。この場合には、



仕入に係る消費税額-調整税額=控除過大調整税額


とし、この控除過大調整税額を差引税額の計算のところで課税標準額に対する消費税額にプラスする。

著しく増加した場合と、著しく減少した場合では、基本的にはその反対と考えればOKなのだが、少し異なる点があるのでメモメモ。



1.要件


①仕入等の課税期間において比例配分法により仕入に係る消費税額を計算していること


※ここで求められているのは、あくまで仕入等の課税期間の計算方法についてのみであり、第3年度の課税期間においては95%以上であることによる全額控除であったも関係なく、また、個別対応方式における課のみ又は非のみに転用していたとしても問題ない。



②当課税期間が第3年度の課税期間であれば、当課税期間の末日まで調整対象固定資産を保有していること。



変動率≧50%


変動差≧5%   ∴調整あり



※仕入等の課税期間において、課税売上高が0円の場合には、変動さのみで判定する。






☆著しく増加した場合の難問


著しく増加した場合でひねった問題が出るとしたら、仕入等の課税期間の課税売上高が0円の場合かな。



また、調整対象固定資産が2種以上あり、通算課税売上割合を2種類以上出す必要がある場合もある。






調整対象固定資産の定義についての復習ノート。以前も作成しているが、何度やってもそんじゃないので。



定義:


棚卸資産以外の資産で建物、特許権などの資産のうち、その資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の100/105相当額又は保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額が1取引単位につき100万円以上のものをいう。


とあるが、これを計算に生かす必要がある。



1.範囲

①棚卸資産以外の資産


②建物、特許権などの資産


③課税仕入れに係る支払対価の額の100/105相当額又は課税標準である金額が100万円以上であること


※非課税資産の購入は非課税仕入れだから、もちろん調整対象固定資産に該当しない。


※調整対象固定資産が課税貨物の場合には、以下の金額を用いる。


課税標準である金額=CIF価格+消費税以外の消費税等+関税





2.範囲の具体例



調整対象固定資産になり得る資産を列挙。



①鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権

②特許権、実用新案権、意匠権、商標権

③育成者権、営業権、専用側線利用権

④牛、馬、豚、綿羊及びやぎ

⑤かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹など

⑥茶樹、オリーブ樹、つばき樹など

⑦ゴルフ場利用株式

⑧預託金方式のゴルフ会員権、課税資産を賃借するために支出する権利金等、著作権等、ソフトウェアの購入費用、開発費用及び書画・骨董など


※個人事業者の場合には、ゴルフ場利用株式などの用に、「事業として」のキーワードに注意。




3.調整対象固定資産の金額


固定資産の取得価額に引取運賃や荷役費等の付随費用は除く。


※棚卸資産の調整では、付随費用を含むので注意。

※100万円判定は、1取引単位で行う。

※課税貨物の場合には、前述の課税標準である金額で判定し、調整税額の計算は、引取に係る消費税額から計算する。



4.資本的支出


建物の改修や増築などの資本的支出に関しても、調整対象固定資産に該当する場合がある。しかし、その資本的支出がたとえ課税仕入れに該当する支出であったとしても、非課税資産に係る資本的支出は調整対象固定資産に該当しない。


※具体例

土地造成費など。





一度解いた実践問題集の見直しをと思い、解いてみるが、試験のように時間を計ってやっている場合ではなさそうなので、各項目ごとにみていく。




第一問 理論


前回、時間を計って解いた時には、②の納期限の年月日を、前提文に納期限の延長という文言が入っていることを忘れてしまい、納期限を引取の日の属する月の翌月末日としてしまった。


なんとなく、ここで間違った記憶はあったものの、いざ問題を見ながらメモをとっていくと、納期限の延長をまた忘れて解答してしまった。。


問題をよく見ればどうってことないような問題であっても、必ず自分が読み間違えてしまう弱い部分がある。そこをなんとか本試験までに克服する必要がある。




第二問 計算


前提:


複数の事業を行う法人の問題である。

こうも毎年のように予備校の模擬試験を解いていると、固定観念というか自分の偏ったパターンが確立されていて、例えば「商品」や「製品」ときたら課税商品だと勝手に思い込んで突っ走ってしまったりする。課税資産と非課税資産を同時に取り扱うような事業者の場合には、特に気をつけて解答する必要がある。また、非課税資産を取り扱う事業者の場合には、非課税資産の輸出取引等や国外移送があった場合に、課税仕入れ等の分類に注意する必要がある。というのも、非課税資産の輸出取引等に係る課税仕入れ等だけならば、単純に課のみ仕入となるが、上記の用に、複数の業種を同時に行っていれば、非課税資産を国内と国外で両方で販売したりするような場合には、それに係った課税仕入れ等の分類は共通対応となる。




1.準ずる割合


なかなか出題されず、たまに出題されるとパニクるのが準ずる割合である。これについてはパターンを覚えていれば確実に採れる問題なので、絶対に落としてはならない項目である。今回の問題の用に、前提文の中に指示があれば、最初に当期製品製造原価の水道光熱費のところにメモを残す。



2.売上のところの解答の注意事項


今回の問題では非課税資産である特殊製品と商品の輸出や国外移送は出題されなかったので、それに係る課税仕入れ等の分類は単純に非のみ対応となることに注意。



3.当期商品仕入高及び仕入値引


こちらもいつもの流れでいけば「商品」とあるので、課のみ課税仕入れとしてしまいがちだが、今回の問題に限っては絶対にやってはいけない。ここでいう「商品」は、非課税の指定を受けた車いすの仕入高であるため、非課税仕入れとなり、国内における課税仕入れとならない。



4.荷造り運賃の「販売品」


「以下販売品」とあるが、その販売品がどこまでかかっているかを読み間違えると大変な間違いを起こしてしまう。これは単純に日本語の読解能力の問題かな。国語力の弱い自分にとってこういった箇所でよく間違えるので、よく読もう。


問題のとおり、「販売した製品及び特殊製品並びに商品」を販売品と括れば荷造り運賃の課税仕入れの分類は言うまでもなく、共通対応となる。


上記がちゃんとできていれば広告宣伝費の分類も難なく解答出来る。




5.外注先が特殊製品を期限内に納めたことによる報奨金の支払い


これは謝礼等の様に、対価性が不明なため、課税仕入れとならない。


また、賞金に関しての取扱いで、課税仕入れとして取り扱うには、下記の要件を満たす必要がある。


①賞金の受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。

②賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けた場合。


※従業員が発明したことにより支払う賞金は課税仕入れとなる。



6.公証人役場に支払う公正証書の作成手数料


非課税の規定にあるように、もちろん非課税である。ただ気をつけなければいけないのが、今年の理サブにはそこまで詳しく載っていないこと。。去年までは外国為替業務のところと一緒に記載されていたので思い出す。



7.課税製品と非課税製品から生じた作業くずの売却収入


製品(課税製品)と特殊製品(非課税製品)の製造途中で生じた作業くずの売却を4%売上と非課税売上にわけて解答してしまった。。前回は全額4%で解答出来たのになんでだ。。




8.国内支店を持つ外国法人からの情報提供料収入



国内支店を持ち、同業種を行っている場合には、たとえ相手先が非居住者であろうが、4%課税売上となる。しかし、今回の問題では、本店とその国内支店が全く関係ないため、0%売上とすることができる。




9.特殊製品に係る材料の国内仕入高


特殊製品に係る材料の国内仕入れだから、基本的には非のみ仕入となるが、今回は材料有償支給高のための課税仕入れがあるためこちらは課のみ仕入となる。こちらも前回同様に、2回連続でミスっているので要注意。問題をよく読む。




実判第1回でも失敗したように、やはり課税資産と非課税資産の複数の業種を行う事業者が苦手なようです。冷静な判断力といっても本試験ではなかなか臨機応変にできる自信がないので、やはり日ごろからこう言った特殊な問題で判断力を養っていく必要がある。




何度やってもぼやけてしまうのが、更正の請求です。なので再度、復習ノート作成します。



概要:


事業者は、確定申告書を提出期限までに提出し、確定申告書により算出した税額を国に納付することとなる。その後、確定税額の不足や過大が発見された場合には、不足の場合には、事業者自ら行う修正申告を行い、過大に納税していた場合には、税務署長に対し更正の請求を行うことができる。



1.是正措置の構造


☆パターン1

①確定申告書を提出した。


②課税売上が漏れていたため税額増加


③事業者自ら修正申告




☆パターン2

①確定申告書を提出した。


②計算ミスにより納付税額が過大だったた


③更正の請求をすることができる。


④税務署長により更正。



☆パターン3

①確定申告書を提出した。


②税務署長の方から更正。



☆パターン4

①確定申告書を提出しなかった(無申告)。


②税務署長により決定処分。




修正申告と更正の請求のポイントは、修正申告はしなければならないという表現を採っているのに対し、更正の請求は出来る規定である。別にしなくてもよい救済制度。




1.国税通則法の原則



国税通則法では、納税申告書の法定申告期限から1年以内に、税務署長に更正の請求をすることができるとしている。


①法律に従っていなかったことの意味


○〆後売上を拾う際に、翌課税期間分の課税売上高も誤って計上してしまった。

○課税仕入れとなるものを非課税仕入れにしてしまった。



②その計算に誤りがあったことの意味


○税率を間違えたこと

○単純に計算の途中で間違ったこと


こちらは実務的にはなかなかなさそうですなw




つまり、国税通則法の原則では、事業者の過失によるものであったとしても、1年以内に限り、更正の請求が認められる旨が記載されている。

※逆に1年を超えると、上記理由のみでは更正の請求は認められず、要件のハードルはあがることとなる。これが国税通則法の特則である。




☆納税申告書の範囲


①中間申告書

②確定申告書

③還付請求申告書

④引取申告書(申告納税方式)


※上記のほか、国税通則法に規定する修正申告書なども含まれる。



☆原則の請求期限が設けられている理由


国税通則法の原則による請求期限が1年以内とされているのは、いつまでも更正の請求による救済を認めることになると、国税債権がいつまでも不確定なままとなるため、その請求期限を設けている。

※因みに、法定申告期限から1年以内とは、翌課税期間の法定申告期限である。従って、3月決算法人であれば、翌課税期間の5月末日が原則による更正の請求の期限である。




2.国税通則法の特則


一定の理由があれば、原則による請求期限の1年を超えたとしても、特則による更正の請求が認められる。また、原則の理由を見ればわかるように、当然納税申告書を提出しているので、決定については触れられてないが、特則に関しては、一定の理由により納税申告書を提出できなかった場合の更正の請求についても対象となるので、「納税申告書を提出した者又は決定を受けた者」とある。




①課税標準・税額の計算の起訴事実と異なることが確定したときの意味



○甲社か乙社どちらが所有しているのか不明の建物を甲社のものとして譲渡・申告


○乙社からの訴えにより、裁判で乙社所有と決定した


○甲社は乙社の建物分を多く納税しているので更正の請求がしたい


○法定申告期限から1年以内であれば原則により更正の請求を行うが、1年を超えていたら、その事実が確定した日の翌日から2月以内に限り税務署長に更正の請求をすることができる。つまり、一定の事由があって、特則の要件を満たしていたとしても、1年以内であれば、特則を適用するまでもなく、原則により更正の請求をすることができる。



※「その事実が確定した日」とは、上記でいうところの裁判で乙社所有と決まった日である。



3.消費税法の特例



①前課税期間の消費税額等の更正等に伴う特例


前々課税期間に計上すべき課税売上高を前課税期間に計上してしまったため、前々課税期間の修正申告を行った場合に、前課税期間分の課税売上高はその分だけ減少することとなる。そのため、前課税期間については更正の請求をすることが認められている。



②引取に係る課税貨物についての消費税額等の更正等に伴う特例


引取申告により納税した消費税額について、税関長より増額更正があった場合には、引取に係る納付税額が増加することとなる。この追加で納税した分は、確定申告書に係る消費税額について更正の請求をすることができる。


つまり、追加した税額分を輸入取引のところで仕入税額控除を行うことにより、既に納付済みの差引税額より納付税額が少なくなることになる。



※だから、提出先は、税関長ではなく、税務署長なのである。




4.一定の事項を記載した更正請求書


①その請求に係る更正前の課税標準又は税額等

②その請求に係る更正後の課税標準又は税額等

③更正の請求をする理由その他一定の事項



また、消費税法の特例の場合には、上記のほか、その修正申告書を提出した日、又は、その更正等の通知を受けた日を更正請求書に記載しなければならない。



7.輸入品に係る更正の請求



ここでも間違えやすいので、注意。ここでの更正の請求は、35の引取申告に係る更正の請求について記載している。問題35における引取申告は、税関長に対して行うものであるから、これに対する更正の請求も当然のことながら税関長に対しすることになる。





☆更正の意味



更正は税務署長サイドが事業者にたいして行う処分である。つまり、増加構成もあれば減額更正もある。





1について


①株式の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、その株式が所在していた場所が国内であるかどうかにより行うため、国内取引となり、課税の対象となる。

②有価証券の譲渡に該当し、非課税取引となる。

③課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額(5,000,000円×5%=250,000円)が資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額に含めて計算する。



2について


①利子を対価とする金銭の貸付けが国内において行われたかどうかの判定はその貸付けその他これに類するものに係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、課税の対象となる。

②利子を対価とする金銭の貸付けに該当し、非課税取引となる。

③課税売上割合の計算上、利息10,000円が資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額に計上される。




3について


土地の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、その土地の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国外取引に該当し、課税の対象とならない。



4について


①製造用機械の輸出が国内において行われたかどうかの判定は、その製造用機械が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、課税の対象となる。

②本邦からの輸出として行われる資産の譲渡に該当し、輸出証明を要件とし、輸出免税取引となる。

③課税売上割合の計算上、譲渡対価5,000,000円が資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額に計上する。



5について


①2以上の国において登録されている商標権の貸付けが国内において行われたかどうかの判定は、貸付者の住所地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、課税の対象となる。

②非居住者に対して行われる商標権の貸付けに該当し、輸出証明を要件とし、輸出免税取引となる。

③課税売上割合の計算上、使用料4,700,000円を資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額に計上する。



6について


乙者への情報提供料660,000円の支払いは、情報提供者の事務所等の所在地が国内であることから、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。



7について


甲社が行った土地の購入に係る費用30,000,000円は、非課税の規定により消費税が課されないため、国内における課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とならない。


事業者(免税事業者を除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等については消費税を免除することとしている。



①本邦輸出について


資産を国外へ持ち出せば輸出となり、これについては消費税を免除するとしている。



②外国貨物の譲渡・貸付



これは①の本邦輸出とは異なり、相手方が非居住者のみならず、居住者の場合もある。外国貨物であり、輸入手続きは行われておらず、それをさらに居住者に譲渡するのであれば、その外国貨物を引き取るその居住者が消費税を納めることとなるからである。

従って、外国貨物を国外の事業者に輸出販売する場合も免税となり、国内で販売したとしても免税となる。




③非居住者に対して行われる取引


・非居住者に対して行われる特許権などの譲渡・貸付


・非居住者に対して行われる役務の提供で、国内において直接便益を供するもの以外のもの








☆輸出証明


①上記の輸出免税の適用を受ける場合には、輸出証明が要件となる。

※非課税にはない要件である。


②輸出許可証などの書類、又は、帳簿の保存






☆仕入税額控除との関係


課税仕入れ等の分類では、輸出免税売上に係る課税仕入れ等については、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして分類されるが、非課税売上に係る課税仕入れ等については非課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除が認められない。



輸出免税売上は、本来、国内で消費使用されたのであれば、4%課税売上となるものであるからこれに対する課税仕入れ等について、非課税と同様に仕入税額控除を認めないこととすると、その消費税相当額が転嫁された形で販売されることを考慮してのことである。





国内取引の判定で、最も忘れやすい項目が利子を対価とする金銭の貸付けなんです。なんでこれだけ[3]に記載されているのか疑問なところなのですが、そんなことを言っても始まらないので、忘れないように忘れないようにと。ていうか、住所地と事務所等に区別して解答を求められるような場合の問題で忘れやすいということです。。



あと、資産の譲渡・貸付のところで、船舶の譲渡・貸付けがありますが、ここもいきなり事例問題や計算問題で出題されるとパニクる可能性大なので。



☆登録のある船舶・・・登録機関の所在地(2以上の国において登録している場合にはいずれか)となるが、しかし、一定の場合には譲渡・貸付者の住所地としている。


この一定の場合とは、



①居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付け

②非居住者が行う日本船舶の譲渡・貸付け


ここでのポイントは、居住者については外国船舶の貸付けだけは国内で課税しますよってことで、外国船舶の譲渡については見逃してもらえるみたいです。

また、非居住者の場合には、日本船舶であったとしても譲渡・貸付共に住所地判定にすることで国外取引とすることとしている。



以前、課税の対象のノートを作成しているが、第4回実判の範囲でもあるので、もう一度作成します。




消費税の課税の判定では、まず、課税の対象かどうか、非課税に該当するかどうか、輸出免税取引に該当するかどうかの順に判定を行う。




1.国内取引の課税の対象


(1)課税の対象について

課税の対象の定義にあるように、○国内において○事業者が行った○資産の譲渡等には、消費税を課することとしている。


※ここでいう事業者が行ったとは、事業者が事業として行ったものと考えればOKかな。



(2)資産の譲渡等について


①定義


資産の譲渡等の定義は、○事業として○対価を得て行われる○資産の譲渡・貸付け及び役務の提供をいう。



②範囲


A.資産の譲渡等に類する行為


ここでいう代物弁済や負担付贈与等は、課税標準と関係が深いので、事例問題に注意。

金銭以外の資産の出資とは現物出資を意味し、現物を出資する代わりにその会社の株式を取得するため、現物出資を行った側は、資産の譲渡等に類する行為に該当する。また、現物出資を受けた側は、その資産を購入したという処理を行うこととなる。この場合、その現物の時価が支払対価の額となる。



また、特定受益証券発行信託、法人課税信託に係る資産の移転についてはその資産を受託者に移転し、その反対給付として受益権を取得するため、資産の譲渡等に類する行為として課税の対象となる。



貸付金その他の金銭債権の譲り受けその他の承継とは、当初利子を対価として金銭の貸付けを行っていたAが、その貸付金100万円をBに対して譲渡する。この貸付金100円を譲り受けたB社はその債務者から利子を収受するのでこの貸付金の譲り受けという行為も資産の譲渡等に類する行為として課税の対象とすることとしている。

※ただ、相続や合併などの包括承継をしている場合には資産の譲渡等や譲受けという考え方ではなく、もともとその事業を引き継いだ者がその貸付金も承継したものと考えるので全く関係ない。



B.収用による補償金の取得


土地収用法により、土地が収用された場合の対価補償金についても実質的に土地を国に売ったことと変わらないので、資産の譲渡等に含まれる。


C.事業付随行為


事業に使用している固定資産の譲渡なども事業に付随して行われるものとして資産の譲渡等に含まれる。

スポーツ選手などが行うCM料金など。




※資産の譲渡等の範囲については、特に事例問題で今まで出題頻度が低いので、対策を打つよう心掛ける。課税の対象関係の事例問題で何気なく資産の譲渡等に類する行為が出題される可能性があるので、必ずその旨を記入する。



(3)国内取引の判定について


なんども出てくるが、課税の対象の要件は、①国内において、②事業者が事業として、③対価を得て、④資産の譲渡等であることの4つである。


ここではその①国内において行われたかどうかの判定を行うこととしている。つまり事業者が事業として対価を得て資産の譲渡等を行ったところで、国外において行われた場合には、課税の対象とならないのである。計算で漠然と問題を解答しているとこのあたりがボヤ~っとしますのでちゃんと抑えておきます。



(4)資産の譲渡とみなす場合


課税の対象の要件は前述だが、①国内、②事業者が事業として、③対価を得て、④資産の譲渡等となるが、③の対価を得てという要件を満たさなくても、一定の条件が整えば、資産の譲渡とみなされ、課税の対象となる。


※定額譲渡については、定額といえど、対価を得て行われた行為であるため、当然のように課税の対象となる。




2.輸入取引の課税の対象


(1)課税の対象



(2)引取とみなす場合


外国貨物を保税地域に荷揚げし、普段は輸入許可を受け、その外国貨物を引取るのだが、保税地域に荷揚げされた外国貨物を当該事業者が保税地域において消費使用した場合においても引取があったものとみなして課税の対象とする。


ただし、課税貨物の原材料等として消費使用された場合にはこの限りでないとしている。

課税貨物の原材料として消費使用されたのであれば、このタイミングで課税したら完成品を引き取った者がさらに課税されるので、2重課税の問題が生ずる。





今回はというと、自分的にはかなり難しかった回でした。



第一問 理論




問1


輸出物品販売場における免税の個別理論問題で、これに関しては、「輸出しない場合」、「譲渡・譲受けがされた場合」の不要の指示だけを考慮に入れ、完璧な解答を12分で作成。こちらは如何に短時間で完璧に仕上げるかがポイントだったのだと思う。



問2


こちらに関しては事例形式なのだが、①、②、③と指示があるので、淡々と設問ごとの事業者の基準期間、納税義務とその理由について解答すればそれでよい話なのだが、ここで大ミスを。


(2)の吸収合併で、合併3期目の規定の読み取りミス。規定では、「その事業年度の基準期間の初日の翌日から~」とあるので、H20年1月1日に吸収合併があった場合には、合併4期目となり、合併があった場合の脳是義務の免除の特例は適用されない。従って、小規模免除1千万円判定のみで、免税事業者となる。


ここで合併3期目?4期目?となったのだが、え~いとか思って×1/12をしてしまった次第であります。



落ち着いて規定を思い出す。必要あり。



上記に関しては、自分の知識不足を補えばいいだけなのだが、もう1点はそうはいかない。


(3)の分割等があった場合の翌々事業年度以後の2要件のうち、特定要件の有無の記載ミスである。こちらに関しては、去年から初めて消費税法を勉強している人は難なくクリアできるだろうが、一昨年以前から消費税法を勉強している吾輩達は結構忘れてしまう人が多いのではないでしょうか。自分もそのおバカさんのうちの1人であります。



新設分割子法人の分割事業年度の翌々事業年度以後と、新設分割親法人の分割事業年度の翌々事業年度以後については、①特定要件の有無と②金額要件の2要件を同時に満たした場合のみ課税事業者となってしまうということ。※わざわざ忘れないようにマーカーまで引いたのに忘れてしまった。。


それと、今年は理サブに「一定の方法により計算した金額」がないので、忘れがちだが、分割等3期目以後は子法人も親法人も開始ベースであることも忘れずに。




(2)に関しては結論をミスったので、大幅減点でしょうし、(3)の特定要件の有無の記載ミスもあり得ないミスなので、これが本試験だったらと思うとむしろラッキーだと思うことにしよう。2度と間違えない。






第二問 計算



今年は限られた時間の中で効率よく勉強するためにと、試験範囲を中心に勉強しているので、個人事業者の簡易課税が範囲だということもわかっていながら受験した。


個人事業者も簡易もかなり苦手意識が強いので、このセットで出たら落ちる。。といった状況を回避するためにも対策を打たネバダ。。。



今のところ、自己採点によるが、ケアレスミスというか読み間違いによるミスが1箇所、知識不足によるミスが3か所で、さらにこれらに連動して減点される個所が5か所の計9か所ミスである。ということは、×2点で18点減点。。これが本試験なら間違いなく不合格でしょう。



1.梱包材の売却収入


ここで間違えやすい項目を発見したのだが、①梱包材などの不用品の売却と②作業くずの売却収入(第3種に該当する場合の)である。



まず、①の梱包材などの不用品の売却に関して、何も指示がなければ原則第4種となることを深読みしすぎてミス。レストラン内で加工した食材を店頭販売するのと同じでしょうとか勝手に思い込みバカなのか3種にしてしまう有様。この前テキストで復習したでしょもう。。


ということで要点をチェックします。


①梱包材など不用品の売却収入については、


○原則・・・・4種


○特例的・・・・1種又は2種とすることもできる(その事業に付随したものと考える。)



※指示がなければ迷うことなく4種にする。



②作業くずの売却収入の事業区分


あと、これと混同してしまったのが、②作業くずの売却収入である。こちらはそもそもが第3種に該当する事業を行った場合で、製造の過程で生じた作業くずが生じた場合にそれを売却した場合にはその作業くずも製造・加工されたものの譲渡と考え第3種となる。



従って、今回の事業者はレストランでの飲食サービスが事業となるため、第3種になるわけないのにやってしまった感。。





2.中古住宅をリフォームし、転売した場合の事業区分



ここでミスったということは、やはり普段から意識せずになんとなく解答している確固たる証拠である。「転売目的」と「事業者に販売」という2つのキーワードで区分すれば当然、1種となるのだが、「リフォーム」というキーワードがなんのためにあるのかをすっ飛ばしてしまったのでしょう恐らく。ここでの重要キーワードは「国内に所在」により国内取引、「リフォーム」により3種に該当となり、アプローチが違えば当然解答も全く異なってしまうことを再確認。。



3.売上値引



ここは完全にケアレスミスで、値引24,000円に対して帳簿に記載している基礎となる売上が200,000円と40,000円とあるのを、読んでいくうちに、200,000円と40,000円が値引の金額と思い込み、そのまま転記。。問題の読みまちがいとはいえ間違いは間違いで、こんなことでミスっていたらいつになっても合格できません。なんとかせねばダ。




4.貸倒損失



これに関しても、消費税法4年目とは到底言えないくらい浅い知識で勉強していたことがわかる。。300,000円と記載したにもかかわらず、途中で当初売掛金額500,000円に書き変えてしまう。買掛金と相殺したということは、500,000円の債権のうち、200,000円については回収済みだということ。


知識が浅いというか、時間が迫ってくると焦って普段、思いもつかないことを平気で解答してしまう。これは脅威である。




簡易課税では、この4か所のミスで減点18点ですから超恐ろしい試験問題です。この一瞬の判断で1年がパーにならないよう実判ラストに挑もうと思います。