何度やってもぼやけてしまうのが、更正の請求です。なので再度、復習ノート作成します。



概要:


事業者は、確定申告書を提出期限までに提出し、確定申告書により算出した税額を国に納付することとなる。その後、確定税額の不足や過大が発見された場合には、不足の場合には、事業者自ら行う修正申告を行い、過大に納税していた場合には、税務署長に対し更正の請求を行うことができる。



1.是正措置の構造


☆パターン1

①確定申告書を提出した。


②課税売上が漏れていたため税額増加


③事業者自ら修正申告




☆パターン2

①確定申告書を提出した。


②計算ミスにより納付税額が過大だったた


③更正の請求をすることができる。


④税務署長により更正。



☆パターン3

①確定申告書を提出した。


②税務署長の方から更正。



☆パターン4

①確定申告書を提出しなかった(無申告)。


②税務署長により決定処分。




修正申告と更正の請求のポイントは、修正申告はしなければならないという表現を採っているのに対し、更正の請求は出来る規定である。別にしなくてもよい救済制度。




1.国税通則法の原則



国税通則法では、納税申告書の法定申告期限から1年以内に、税務署長に更正の請求をすることができるとしている。


①法律に従っていなかったことの意味


○〆後売上を拾う際に、翌課税期間分の課税売上高も誤って計上してしまった。

○課税仕入れとなるものを非課税仕入れにしてしまった。



②その計算に誤りがあったことの意味


○税率を間違えたこと

○単純に計算の途中で間違ったこと


こちらは実務的にはなかなかなさそうですなw




つまり、国税通則法の原則では、事業者の過失によるものであったとしても、1年以内に限り、更正の請求が認められる旨が記載されている。

※逆に1年を超えると、上記理由のみでは更正の請求は認められず、要件のハードルはあがることとなる。これが国税通則法の特則である。




☆納税申告書の範囲


①中間申告書

②確定申告書

③還付請求申告書

④引取申告書(申告納税方式)


※上記のほか、国税通則法に規定する修正申告書なども含まれる。



☆原則の請求期限が設けられている理由


国税通則法の原則による請求期限が1年以内とされているのは、いつまでも更正の請求による救済を認めることになると、国税債権がいつまでも不確定なままとなるため、その請求期限を設けている。

※因みに、法定申告期限から1年以内とは、翌課税期間の法定申告期限である。従って、3月決算法人であれば、翌課税期間の5月末日が原則による更正の請求の期限である。




2.国税通則法の特則


一定の理由があれば、原則による請求期限の1年を超えたとしても、特則による更正の請求が認められる。また、原則の理由を見ればわかるように、当然納税申告書を提出しているので、決定については触れられてないが、特則に関しては、一定の理由により納税申告書を提出できなかった場合の更正の請求についても対象となるので、「納税申告書を提出した者又は決定を受けた者」とある。




①課税標準・税額の計算の起訴事実と異なることが確定したときの意味



○甲社か乙社どちらが所有しているのか不明の建物を甲社のものとして譲渡・申告


○乙社からの訴えにより、裁判で乙社所有と決定した


○甲社は乙社の建物分を多く納税しているので更正の請求がしたい


○法定申告期限から1年以内であれば原則により更正の請求を行うが、1年を超えていたら、その事実が確定した日の翌日から2月以内に限り税務署長に更正の請求をすることができる。つまり、一定の事由があって、特則の要件を満たしていたとしても、1年以内であれば、特則を適用するまでもなく、原則により更正の請求をすることができる。



※「その事実が確定した日」とは、上記でいうところの裁判で乙社所有と決まった日である。



3.消費税法の特例



①前課税期間の消費税額等の更正等に伴う特例


前々課税期間に計上すべき課税売上高を前課税期間に計上してしまったため、前々課税期間の修正申告を行った場合に、前課税期間分の課税売上高はその分だけ減少することとなる。そのため、前課税期間については更正の請求をすることが認められている。



②引取に係る課税貨物についての消費税額等の更正等に伴う特例


引取申告により納税した消費税額について、税関長より増額更正があった場合には、引取に係る納付税額が増加することとなる。この追加で納税した分は、確定申告書に係る消費税額について更正の請求をすることができる。


つまり、追加した税額分を輸入取引のところで仕入税額控除を行うことにより、既に納付済みの差引税額より納付税額が少なくなることになる。



※だから、提出先は、税関長ではなく、税務署長なのである。




4.一定の事項を記載した更正請求書


①その請求に係る更正前の課税標準又は税額等

②その請求に係る更正後の課税標準又は税額等

③更正の請求をする理由その他一定の事項



また、消費税法の特例の場合には、上記のほか、その修正申告書を提出した日、又は、その更正等の通知を受けた日を更正請求書に記載しなければならない。



7.輸入品に係る更正の請求



ここでも間違えやすいので、注意。ここでの更正の請求は、35の引取申告に係る更正の請求について記載している。問題35における引取申告は、税関長に対して行うものであるから、これに対する更正の請求も当然のことながら税関長に対しすることになる。





☆更正の意味



更正は税務署長サイドが事業者にたいして行う処分である。つまり、増加構成もあれば減額更正もある。