今回も結果だけいうと、




理論44


計算40



上位13.5%





またも1割に入れなかった。今回はかなり簡単な問題だったのか、平均点が高い高い。復習ノート作る時間はないので、結果のみノート作成。




明日の実判3回に向けて、事業承継がらみの見直しノートを作成。特に分割等があった場合があやしいので。。



小規模事業者に係る納税義務の免除の規定によれば、基準期間における課税売上高が1千万円以下となる法人は、納税義務は免除されるため、分割等を行うことによって恣意的な租税回避行為を防止することを目的として設けられている。





1.分割等の意義


納税義務の免除の特例における分割等とは、新設分割のほか、現物出資、事後設立も含まれる。



2.新設分割子法人の分割事業年度



第1期目に関しては比較的容易である。というのも、小規模免除によれば、基準期間はないので、原則免税となり、分割等の特例判定では、基準期間に対応する期間の新設分割親法人の課税売上高を年換算した金額を1千万円判定するだけである。



(1)原則   基準期間なし

(2)特例   基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高※>1千万円



※親法人が2以上の場合には、いずれかで判定

※終了日ベース




3.新設分割子法人の分割事業年度の翌事業年度(2期目)


第2期目も1期目と同様に、親法人のみで判定するので、簡単である、。



(1)原則  基準期間なし

(2)特例  基準期間に対応する期間における新設分割親法人のかぜい売上高※>1千万円



※親法人が2以上なら、いずれかで判定

※終了日ベース



3.新設分割子法人の分割事業年度の翌々事業年度以後(特定事業年度中)



ここが一番忘れやすい、間違えやすい箇所なのはわかっているがやめられない。。。



(1)原則   原則により1千万円判定する

(2)特例


①特定要件の50%判定

②新設分割子法人の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高>1千万円



特定事業年度中に分割等がある場合の、新設分割子法人の基準期間における課税売上高は、年換算した金額に、さらに、分割等があった日から特定事業年度の最終日までの月数を乗じ、特定事業年度の月数で除した金額となる。


なお、親法人の方はというと、特定事業年度の課税売上高を年換算すればOK。




4.新設分割子法人の分割事業年度の翌々事業年度以後(特定事業年度前)



(1)原則により判定


(2)特例


①特定要件の50%判定

②子法人+親法人で判定する。


しかし、特定事業年度前に分割等があった場合には、新設分割子法人の基準期間における課税売上高は、普通に年換算した金額まででOK。




5.2以上の法人が分割等を行った場合



2以上の場合には、1期目、2期目については普通に親法人のいずれかで判定すればOKだが、3期目以降が要注意。



①1期目  基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高(いずれか)>1千万円


②2期目  基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高(いずれか)>1千万円




③3期目以降 新設分割子法人のみで原則により判定するのみ(従って、分割等の特例適用なしとなる。)



※年換算だけは忘れない。





今日は事業区分。



簡易課税制度における事業区分は、卸売業者であろうが、小売や製造業者であろうが、その事業者が行う一の取引ごとに区分していくため、本試験に出てくる「○○業を営む××株式会社」は、目安であり、この文言で簡易課税の事業区分が決まるわけではないので注意。




1.第一種事業―卸売業


小売業との違いは仕入れた商品を加工せず、売った先が事業者か消費者かである。事業者であれば第一種となり、消費者であれば第二種となる。つまり、売った相手がその商品を転売するか、又は、自ら消費するかということは考慮せずに、相手がだれかといったことのみを判断基準とする。


※極端にいえば、スーパーやドラッグストアなどであっても、事業者に対して販売したということが証明できるのであれば第一種ということにもなるわけである。



2.第二種事業―小売業


仕入れた商品を加工せずに、消費者に販売した場合に第二種となる。



☆軽微な加工


商品を仕入れ、軽微な加工を施して販売する分には第三種ではなく、第一種又は第二種となる。


①商標、ネーム等の貼り付け又は表示する行為

②組立式の家具など仕入商品を店側で組み立ててから販売する場合

③複数の商品をセット商品として販売する場合

④食料品小売店舗において、精肉を切り、パック詰めしたものを同一店舗において販売されるものであれば、軽微な加工として第一種又は第二種となる。



※食料品小売店舗における軽微な加工とは、仕入商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等をいい、過熱はダメ→第三種となってしまい残念。


↑ということは、食料品小売店舗において軽微な加工を行い、別の店舗に出荷して販売した場合には、第三種ということになる。



☆不良商品等の事業区分


仕入れた商品が不良品だった場合や品質が低下したことにより販売したところで、全く関係なし。

第一種か第二種。




☆卸売・小売業者が行うアフターサービス


①卸売により販売した商品の部品のみの交換で、部品代だけを請求した場合


・・・・第一種



②小売により販売した商品の部品のみの交換で、部品代だけを請求した場合

・・・・第二種





③卸売・小売により販売した商品の修理代や交換手数料などを請求する場合


・・・・第五種




☆段ボール等の売却の取扱い


①原則・・・第四種



②しかし、第一種によるものであれば、第一種に、第二種によるものであれば第二種にすることができるので、試験の指示に従う。





※人格のない社団等は法人とみなされるわけだから当然、事業者に対する販売となる。

(PTA、町内会、同好クラブなど)





3.第三種事業―製造業、建設業等



①加工賃等を対価とする役務の提供で、他の者が管理する原材料等に加工を行い、その対価を収受する場合の事業区分


・・・・第四種



②加工賃等を対価とする役務の提供で、自ら原材料等の仕入れを行い、その原材料等を加工し、取引先に引渡し他場合に収受する加工賃(この場合、加工品の対価も含まれる)


・・・・第三種



※ポイントは、加工を行う当社がその原材料等を管理しているかしていないかである(従って、規格や仕様を指示されて製造したとしても、当社が自ら仕入を行っていれば第三種となる。)




③加工くず等の売却代金の事業区分


製品等の加工くずの売却は、その製造に付随して生じたものであることから第三種。




④自ら原材料の仕入れを行い、外注先に下請け加工させ、その完成品を当社が販売した場合


仕入時:原材料/現金 10,500円


加工代支払時:外注費/現金 4,200円


完成品の販売:現金/製品売上 26,250円(第三種)



※外注先の取扱いは、第四種売上となるので注意。








⑤特注品の製造を受注し、下請業者にその製品を製造させ販売する場合


自社で製造できないような製品や工事を受注し、それをそのまま下請け業者に丸投げするような場合である。



下請業者に支払い時:外注費/現金 1,050,000円


顧客引渡時:現金/製品売上 1,575,000円(第三種)



※下請け業者の取扱いは第三種売上となるので、④と比較。




⑥天然水を採取し、瓶詰して販売する行為


・・・第三種


※小売店が行うペットボトルに詰めた天然水の販売はもちろん第二種となる。



⑦新聞、書籍等の発行、出版を行う行為


・・・・第三種



⑧製造した製品を直接消費者に販売する行為(製造小売)


・・・・第三種





4.第四種事業―第一種、二種、三種、五種以外の事業



・飲食店業

・金融業

・保険料

・固定資産の売却等



①飲食店業



○飲食設備のある店内で飲食サービスした場合


・・・・第四種


※仕入れた商品、製造した食品類に関係なく四種となる。また、注文による出前も四種となる。

※仕入れた商品をそのまま出すような場合であったとしても四種となる(ビール瓶をそのまま出す場合。)



○飲食設備を有していないピザ等の宅配専門店がデリバリー販売を行った場合


・・・第三種


※飲食設備のあるピザ専門店のデリバリーは第四種だから注意が必要。

※ポイントは飲食設備があるかどうか。



○仕入れた商品(例えばケーキ)を店頭にて販売


・・・第一種又は第二種


※飲食設備を有するカフェにて、仕入れたケーキを店頭で販売した場合には、第一種又は第二種となる。この際、誰に仕入れたかにより一種と二種の判定を行う。



○自ら製造した食品(ケーキ)を店舗にて販売


・・・第三種



たとえ飲食設備を有していたとしても、店内で飲食させずに、店頭で販売した場合には、第三種となる。





5.第五種事業―不動産業、サービス業(飲食店業以外)など



①不動産業



○他の者から仕入れた建物を事業者に販売


・・・第一種



○他の者から仕入れた建物を消費者に販売


・・・第二種



○自己が建設した建物を事業者に販売


・・・第三種



○自己が建設した建物を消費者に販売


・・・第三種



○不動産の仲介や斡旋による手数料の収受


・・・第五種



○自社所有の建物を事務所や店舗として賃貸した場合の賃貸料収入



・・・第五種



○駐車場施設の賃貸料収入


・・・第五種



○保険代理手数料の収受



・・・第四種


※保険業、金融業に関しては五種と間違えないように注意。





②サービス業



○宿泊施設の貸付収入・・・第五種


○宿泊料として収受した金額のうち、飲食部分が区分表示されている場合のその飲食代金・・・第四種


※ホテル、旅館などの部屋の冷蔵庫にあるビールやジュースなどでチェックアウト時に精算する場合があるが、この部分は第二種でしょうねたぶん。


○自動車の整備代金・修理代金・・・第五種


○広告スペースの提供・企画立案などの広告代理店業務・・・第五種


○機械器具の賃貸業・・・第五種


○事務機器の賃貸業・・・第五種


○学校教育法に規定されていない学習塾・英会話などの教育料の収受・・・第五種


○学校教育法に規定されていない料理教室や技術指導などの教室料など・・・第五種


○弁護士・税理士業務の報酬・・・第五種







事業区分に関しては、もう一度、業種ごとに細かく押さえる必要がある。

次に計算方法。





1.基礎税額



課税標準額に対する消費税額+回収債権に係る消費税額の加算額-売り返 = 基礎税額




2.計算方法


基礎税額×みなし仕入れ率 = 仕入に係る消費税額とみなす




※簡易では原則計算とは異なり、売上に対する消費税額にみなし仕入れ率を乗じて計算するため、還付は絶対あり得ない。






3.1事業のみを営む場合の計算パターン



これは至って簡単なパターン。本試験の計算問題の出題可能性は超低いかもしれないが、実務ではバンバンあります。


基礎税額×その事業のみなし仕入れ率 = 仕入に係る消費税額とみなす




4.2以上の事業を営む場合で原則的な計算パターン



みなし仕入れ率はそれぞれの事業の消費税額にその事業の仕入れ率をそれぞれ乗じ、それを売上に係る消費税額で除した金額をもってみなし仕入れ率とし、基礎税額に乗ずる。



5.2以上の事業を営む場合で特例的な計算パターン


2以上の事業を営み、そのうち特定1事業の課税売上高が75%以上であれば、基礎税額にその特定1事業の仕入れ率を乗じて仕入に係る消費税額とみなすことができる。


※つまり、特定1事業が75%未満であれば、原則により計算するしかないこととなる。




6.3以上の事業を営む場合で特例的な計算パターン




7.事業区分をしていない場合


2以上の事業を行っているにもかかわらず、課税売上高の事業区分を行っていない場合には、その事業のうち1番低い事業区分を使用する。


※ソフトウエア会社が他社開発ソフトウエアの卸売りと自社開発のソフトウエアの販売を行っている場合でも、売上の区分を行っていなければすべて5種となる。




次回の実判第3回は、相続があった場合で、簡易課税制度の適用を受ける事業者が範囲にあがっていたので、とりあえず、簡易の復習ノートをつける。




1.適用要件


①簡易課税制度選択届出書の提出の有り


②基準期間における課税売上高≦50,000,000円


∴適用あり




※簡易課税制度選択届出書の効力が生ずる間は5千万円以下になれば強制的に簡易課税となるので、確定申告を提出したら、翌課税期間(2年後)に多額の課税仕入れ等を行う予定はないかを確認する必要がある。



☆適用の有無のパターン



A.届出の提出はあるが、金額判定で要件満たさない場合


①簡易課税制度選択届出書の提出あり


②基準期間における課税売上高>50,000,000円


∴適用なし



B.金額判定では5千万円以下となるが、届出の提出がない場合



①簡易課税制度の提出なし


②基準期間における課税売上高≦50,000,000円


∴適用なし



C.金額判定で5千万円以下となり、届出の提出もあるが、効力が生ずる課税期間が翌課税期間以後となる場合



翌課税期間より簡易課税制度の効力が生ずる  ∴適用なし



D.届出書の提出もあり、金額判定も5千万円以下となる場合



①簡易課税制度選択届出書の提出あり


②基準期間における課税売上高≦50,000,000円


∴適用あり





※分割等に係る課税期間は後に。





2.届出の効力についての注意点



簡易課税制度選択届出書の効力は、一度効力が生じたら、不適用届出書を提出するまで失効しない。従って、基準期間における課税売上高が5千万円超となり、届出の効力が生じているにもかかわらず原則計算を行っている事業者についてはその間も届出の効力が生じたままなので、たとえ10年後、20年後に5千万円以下と成った場合でも強制的に簡易課税の適用となるので注意が必要である。




☆新設法人の簡易課税制度の選択



基準期間がない法人の納税義務の免除の特例により、設立課税期間から課税事業者となる場合にも、簡易課税制度を選択することができる。

※もちろん、基準期間がなく、課税事業者を選択している場合でも簡易の選択をすることができる。



簡易課税制度の範囲は広いので、何回かにわけて更新します。



理論47点


計算34点


計81点






上位21.3%。。やばい。




計算で31.4%とかなりやられた感じなので、さらなる復習が必要です。




今日は時間がないので、理論暗記のみに絞りましたが、明日から第3回に向けてぶっ飛ばします!



昨日の実判2回は、まだ帰ってきてないから何とも言えないですが、自己採点では、計算が42点だったような。まぁ次回3回のときに帰ってきますからそれはそれでそのときに。


今年は上位何パーに入れるかどうかを超意識してやります。

以前にこの論点のノートを作成したが、いささか不安な部分で亜もあるので、もう一度やってみる。





☆前提


賃貸借契約に基づきアパートを貸し付けたことにより収受した賃貸料収入





1.原則


その支払を受けるべき日を資産の譲渡等を計上するタイミングとする。




※「支払いを受けるべき日」とは、その月分の家賃をその月の末日までに支払う契約又は慣習的に決まっているような場合に、その月の末日となる。





2.契約について係争がある場合


①契約の存否に関して係争がある場合


つまり、その契約自体が成立しているのかどうかを争っているため、その期間分の家賃は、その係争が解決し、使用料が確定し、その支払を受けることとなった日が資産の譲渡等の時期となる。

従って、相手方が使用料について供託しているかどうかは問わないため、供託していたとしても、その分は確定するまで計上しない。




②使用料の額の増減に関して係争がある場合


見積り額を計上し、確定したらその差額を調整した金額を持って計上する。









簡易課税に負けず劣らず、長いタイトルですな。。



課税仕入れ等の時期は、購入時即時控除が原則だが、固定資産について購入時に全額仕入税額控除を行うと、必ずしも適切ではないケースも出てくるため、一定の調整が必要となってくる。


ただ、仕入に係る消費税額の調整期間を固定資産の耐用年数に基づき調整していくとなると、調整計算が複雑となり、事務負担も増大することが予想されることから、一律に3年としている。



1.適用要件



①仕入等の課税期間も第3年度の課税期間も課税事業者


②仕入等の課税期間において比例配分法により計算


③第3年度の課税期間の末日において調整対象となる調整対処固定資産を有していること


④課税売上割合が著しく変動していること


※①-④を満たせば、第3年度の課税期間の仕入に係る消費税額に加算又は控除する。


2.事業承継により事業を承継した場合(カッコ書き)


相続により、被相続人の事業を承継した相続人で、被相続人が以前に取得した調整対象固定資産が当課税期間に第3年度の課税期間を迎える場合で、でも、今は相続人が承継して保有している場合には、その相続人は課税事業者である必要がある。


3.~みなす



変動及び転用における調整税額は、仕入に係る消費税額に加算又は控除することにより、その後の金額を仕入に係る消費税額とみなすこととしている。


※仕入返還・引取還付は、課税仕入れ等の税額とみなすとし、調整する項目が全く異なるので、注意。




☆注意事項



変動計算では、仕入等の課税期間に比例配分法により計算しているかどうかがポイントであり、第3年度の課税期間に課税売上割合が95%未満か以上かは全く関係ない。

また、転用調整に関しても、調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間に個別課のみ、又は個別非のみにより計算しており、非のみ、又は課のみに転用の事実さえあれば、割合がどうなろうと、転用調整を行う必要がある。



☆準ずる割合と混同で通算課税売上割合が出題された場合



仕入等の課税期間から、第3年度の課税期間までの課税売上割合と準ずる割合をそれぞれ%で表示し、それをプラスしたものを除することによって求める。





1.簡易の適用を受ける必要となった場合



災害等が生じたことにより、選択被災課税期間につき、どうしても簡易課税を採る必要がある場合には、災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書をその納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けたときは、簡易課税制度選択届出書をその選択被災課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなすとしている。



※実際、災害等により、簡易を選択する事業者がいるのかどうかは別として、押さえておく。



2.申請書の提出


上記特例の承認を受けようとする事業者は、災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、災害等のやんだ日から2月以内(一定の場合には、確定申告書の提出期限まで)に、その納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。



☆一定の場合


通常、選択被災課税期間中に、災害等がやんだ日が訪れれば、そのやんだ日から2月以内が提出可能な時期であるが、選択被災課税期間の末日の翌日以後にやんだ日が訪れた場合には、確定申告書の提出期限までとしている。




3.自動承認



これは、28の届出に関する特例にはない規定である。


災害等のやんだ日から2月以内に、災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を提出し、その選択被災課税期間の末日の翌日から2月以内に承認又は却下の処分がなかった時は、その承認があったものとみなすとしている。




4.57条2と37条2との違い



①57条2

簡易課税制度を選択しようとする事業者又はやめようとする事業者が、やむをえない事情により、簡易課税制度選択届出書又は不適用届出書を提出できなかった場合に、その適用を受けようとする又はやめようとする課税期間の初日の前日に提出したものとみなす規定である。



②37条2

災害等により、簡易課税制度の適用を受ける必要がある場合又は受ける必要がなくなった場合に、その課税期間より簡易課税制度を選択することを認める又は選択をやめようとする規定である。



③制限規定


37条2には、届出の制限がない。




制限時間と難易度をみたら結構ムズイ問題なのは了解済みなのだが解いてみたら結構時間もかかり、難しかった。




1.修正申告があった場合の合併中間



本試験でこのようなひねった問題が出題されたら解答出来るかどうか。。それよりも、修正申告書を提出したのが、6月30日ということで、1月中間で区切ったのが、4‐6月まで、7-2月までとしてしまい、完全に間違い。。


修正申告書を提出したのが、6月30日ということは、6月入るわけないやん。。ということで、4‐5月、6‐2月が正解で、自分は残念。。



2.仕入値引き・戻し高に含まれる輸入仕入れの国内支店からの返品・返金



還付を受けてないので、適用ない。



3.有価証券利息



ここでも痛恨のミス。。外国法人B社を忘れてはなるまいと思い、わざわざマーカーまで引いて、その引いている間に「非居住者に対するもの」の記憶をなくし、普通に非課税売上に計上してしまう。。もちろん償還差損の取扱いも非課税のマイナス。。。



4.借地権売却に伴う承諾料



借地権を売却する際に地主に支払う承諾料は、非課税ですったら。。。




5.固定資産の交換


ここでも最悪なミス。。


カッコ書きをの注意事項を「譲渡時の帳簿価額」を「譲渡時の価額」と読み間違える。。結果、簿価で按分してしまう始末。。


ここまでこれば、まさに「バカにつけるクスリはない」です。。



だれか集中力が増すクスリを~www





6.2つの通算課税売上割合


2種類の調整対象固定資産の変動調整がある場合で、それぞれの通算課税売上割合を求める必要がある。今回は時間が全くなかったので、調整対象固定資産の判定と転用調整のみきっちり合わせれば問題ないが、時間がある場合には、特に今回のように各課税期間の税抜売上で記載されている場合には、転記するだけなので、なるべく解答する。




結果、交換、非課税資産の輸出取引等、一括の課税仕入れ等の税額、変動調整の要否の判定、変動調整税額、合併中間、納付税額をミスった。


この中でも、交換、非課税資産の輸出取引等、合併中間は最低でも合わせたいところです。



36/50