次回の実判第3回は、相続があった場合で、簡易課税制度の適用を受ける事業者が範囲にあがっていたので、とりあえず、簡易の復習ノートをつける。
1.適用要件
①簡易課税制度選択届出書の提出の有り
②基準期間における課税売上高≦50,000,000円
∴適用あり
※簡易課税制度選択届出書の効力が生ずる間は5千万円以下になれば強制的に簡易課税となるので、確定申告を提出したら、翌課税期間(2年後)に多額の課税仕入れ等を行う予定はないかを確認する必要がある。
☆適用の有無のパターン
A.届出の提出はあるが、金額判定で要件満たさない場合
①簡易課税制度選択届出書の提出あり
②基準期間における課税売上高>50,000,000円
∴適用なし
B.金額判定では5千万円以下となるが、届出の提出がない場合
①簡易課税制度の提出なし
②基準期間における課税売上高≦50,000,000円
∴適用なし
C.金額判定で5千万円以下となり、届出の提出もあるが、効力が生ずる課税期間が翌課税期間以後となる場合
翌課税期間より簡易課税制度の効力が生ずる ∴適用なし
D.届出書の提出もあり、金額判定も5千万円以下となる場合
①簡易課税制度選択届出書の提出あり
②基準期間における課税売上高≦50,000,000円
∴適用あり
※分割等に係る課税期間は後に。
2.届出の効力についての注意点
簡易課税制度選択届出書の効力は、一度効力が生じたら、不適用届出書を提出するまで失効しない。従って、基準期間における課税売上高が5千万円超となり、届出の効力が生じているにもかかわらず原則計算を行っている事業者についてはその間も届出の効力が生じたままなので、たとえ10年後、20年後に5千万円以下と成った場合でも強制的に簡易課税の適用となるので注意が必要である。
☆新設法人の簡易課税制度の選択
基準期間がない法人の納税義務の免除の特例により、設立課税期間から課税事業者となる場合にも、簡易課税制度を選択することができる。
※もちろん、基準期間がなく、課税事業者を選択している場合でも簡易の選択をすることができる。
簡易課税制度の範囲は広いので、何回かにわけて更新します。