次に計算方法。





1.基礎税額



課税標準額に対する消費税額+回収債権に係る消費税額の加算額-売り返 = 基礎税額




2.計算方法


基礎税額×みなし仕入れ率 = 仕入に係る消費税額とみなす




※簡易では原則計算とは異なり、売上に対する消費税額にみなし仕入れ率を乗じて計算するため、還付は絶対あり得ない。






3.1事業のみを営む場合の計算パターン



これは至って簡単なパターン。本試験の計算問題の出題可能性は超低いかもしれないが、実務ではバンバンあります。


基礎税額×その事業のみなし仕入れ率 = 仕入に係る消費税額とみなす




4.2以上の事業を営む場合で原則的な計算パターン



みなし仕入れ率はそれぞれの事業の消費税額にその事業の仕入れ率をそれぞれ乗じ、それを売上に係る消費税額で除した金額をもってみなし仕入れ率とし、基礎税額に乗ずる。



5.2以上の事業を営む場合で特例的な計算パターン


2以上の事業を営み、そのうち特定1事業の課税売上高が75%以上であれば、基礎税額にその特定1事業の仕入れ率を乗じて仕入に係る消費税額とみなすことができる。


※つまり、特定1事業が75%未満であれば、原則により計算するしかないこととなる。




6.3以上の事業を営む場合で特例的な計算パターン




7.事業区分をしていない場合


2以上の事業を行っているにもかかわらず、課税売上高の事業区分を行っていない場合には、その事業のうち1番低い事業区分を使用する。


※ソフトウエア会社が他社開発ソフトウエアの卸売りと自社開発のソフトウエアの販売を行っている場合でも、売上の区分を行っていなければすべて5種となる。