以前に解答済みだが、実判4回の範囲にあがっているので、解き直しを実施。昨日と同じく時間を計って解答している暇はないので、仮計算というか、メモのみ。
第一問 理論
注意事項:
①配点10点
②Z社の取扱い
③結論と理由
(1)について
①売掛債権1,550,000円の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡に係る事務所等の所在地が国内であることから、国内取引に該当し、課税の対象となる。
②有価証券その他これに類するものに該当し、非課税取引となる。
③課税売上割合の計算上、譲渡対価1,550,000円が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上する。
なお、金銭債権の資産の輸出は、非課税資産の輸出取引等に含まれないため、非課税資産の輸出取引等を行った場合の仕入に係る消費税額の控除の特例は適用されない。
(2)について
(1)
売掛債権の譲受けは、非課税の規定により消費税が課されないため、国内における課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とならない。
(2)
①売掛債権の譲り受けが国内において行われたかどうかの判定は、その貸付けその他これに類するものに係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、また、貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継として、資産の譲渡等に類する行為に該当し、課税の対象となる。
②利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに該当し、非課税取引となる。
なお、利子を対価とする金銭の貸付けでその貸付けに係る債務者が非居住者である者に該当し、輸出証明を要件とし、非課税資産の輸出取引等があった場合の仕入に係る消費税額の控除の特例が適用される。
③課税売上割合の計算上、34,000円(1,234,000円-1,200,000円)が課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
☆注意事項
(1)の注意事項は、金銭債権の輸出に関しては、適用除外だということを把握していること。
(2)に関しては、必ず仕入側と売上側の両方解答する必要がある。
また、①資産の譲渡等に類する行為に該当、②輸出証明を要件、③課税売上割合の計算について注意して解答する必要がある。
第二問 計算
非課税資産の輸出取引等及び国外移送を中心とした総合問題である。こういった問題の場合には、取引の形態が複雑な場合が多いので、問題を読む際に手際良く整理していく必要があり、また、問題の読み間違いや勘違いの内容に、慎重に解答を進めていく必要がある。
1.納税義務の有無の判定
設立期と前々期に関しては、資本金判定で課税事業者だということは一瞬で判断できる。課税事業者選択届出書を提出していないということは、前期が免税事業者の可能性があり、また、そうなったら棚卸資産の調整も出てくることを察知する。
実際に、納税義務の判定をしたら、前期が免税、翌期は課税となったので、免から課への棚調の適用が予想される。
2.売り返
前期分の課税売上高の売り返に関しては、割合の計算では絶対に税抜き処理をしない。
3.期首商品棚卸高
ここで、「すべて前課税期間中の仕入に係るもの」とあるため、すべて棚調+となる。
なお、課税貨物における「棚卸資産の取得に要した費用の額」は、
課税標準である金額+消費税及び地方消費税+付随費用
となるので注意。
4.仕入返還
前課税期間中に仕入れた商品のうち、期首商品棚卸高として繰り越されているものは、前述にあるように、棚調の適用を受けているため、その分について仕入返還があったのであれば、前期が免税期だったとしても仕入返還の適用がある。
5.非居住者の借入の保証を行ったことによる保証料収入
こちらは、利子を対価とする金銭の貸付けでその貸付に係る債務者が非居住者であるものに該当し、非課税資産の輸出取引等に該当するので、割合計算上、分母と分子の両方に計上される。
計算ではどうってことない問題だが、理論事例問題で出題される可能性もあるので練習練習。
6.非居住者に対する有価証券の貸付けにより収受した利息相当額
こちらも5と同様の処理。