納税義務の免除や免除の特例が規定されていのは、国内取引のみで、輸入取引については規定されていないようである。



そもそも、事業者が国内において行う課税資産の譲渡とについては、すべてにおいて納税義務が生ずることを原則といているが、一定の要件を満たす者について、その納税義務を免除することとしているのである。しかし、別段の定めがある場合には納税義務が免除されないといった免除の特例規定も用意されている。




1.小規模事業者に係る納税義務の免除の制度趣旨


小規模事業者の納税事務負担及び税務執行面に配慮



2.課税事業者の選択の制度趣旨


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受けた事業者は、多額の課税仕入れを行っても、仕入税額控除が認められず、その還付を受けるために、事業者自ら課税事業者を選択することが出来ることとしている。



3.相続があった場合の納税義務の免除の特例


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受け、課税事業者の選択をしていない個人事業者が、相続により事業を承継した場合には、被相続人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。



4.合併があった場合の納税義務の免除の特例


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受け、課税事業者の選択をしていない法人が、合併により事業を承継した場合には、被合併法人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。



5.分割等があった場合の納税義務の免除の特例の制度趣旨


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を目的とした会社分割が行われることを回避するために、新設分割子法人と新設分割親法人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。





6.吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例の制度趣旨


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受け、課税事業者の選択をしていない法人が、吸収分割により事業を承継した場合には、分割法人の課税売上高も考慮して納税義務の判定を行うこととしている。





7.基準期間がない法人の納税義務の免除の特例


小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受け、課税事業者を選択しておらず、事業承継による納税義務の免除の特例の適用を受けない法人であったとしても、資本金額又は出資金額が1千万円以上である場合には、一定の規模を有するものとして、納税義務は免除されないこととしている。









納税義務の制度趣旨は、こんな感じで書ければOKかな。てか本試験でこれだけ書ければ合格でしょ。