2.納税義務の免除の特例
(1)固有事業者の基準期間における課税売上高の特例(1千万円判定)
その固有事業者の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における受託事業者の課税売上高
※法人課税信託の受託者は、事業単位の特例にあるように、固有事業者と受託事業者を別々の者とみなして消費税法を適用することとしているため、本来は、納税義務の判定についても、それぞれが別々に納税義務の判定を行うべきである。
しかし、小規模事業者に係る納税義務の免除という規定の趣旨が小規模事業者の納税事務負担を配慮ということを前提にしているため、これを別々に行うことはその趣旨と相反する結果となってしまう。
従って、固有事業者の納税義務の判定は、その固有事業者の基準期間における課税売上高に、その固有事業者の基準期間に対応する期間における受託事業者の課税売上高をプラスして判定する。
つまり、簡単に言ってしまえば、固有事業者の基準期間における課税売上高の定義は、固有事業者+受託事業者となるのである。
☆んじゃ、受託事業者の納税義務はどうなんじゃいとなるが、それについては、次に記載
(2)受託事業者の基準期間における課税売上高の特例(1千万円判定)
受託事業者の基準期間における課税売上高についても、固有事業者と同様、固有事業者と受託事業者の課税売上高を考慮して判断することとなるのだが、そもそも、同じようなことを記載するのではなく、「受託事業者については、固有事業者と同じ」と記載しておけばいいやって思ったのか、そんな感じで規定されてますね。
(3)受託事業者の納税義務の免除の特例
受託事業者の納税義務の判定は、(2)によれば、固有事業者の基準期間における課税売上高(固有事業者+受託事業者)が1千万円以内であれば、免税事業者となるが、しかし、以下に掲げる納税義務の免除の特例により、固有事業者が課税事業者となる場合には、その受託事業者についても課税事業者となる。
①固有事業者が、課税事業者を選択している場合
②相続等の事業承継の特例により課税事業者となる場合
③新設法人の特例により課税事業者となる場合
(4)合併又は分割等若しくは吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例
解説にないので、よくわかんねーw
3.簡易課税制度の特例
(1)受託事業者の簡易課税制度の適用の特例
受託事業者の簡易課税制度の適用に関しても、納税義務の判定と同様に、固有事業者が簡易課税制度の適用を受ける事業者に該当する場合には、その受託事業者についても簡易を適用することとしている。
(2)災害等があった場合の特例
固有事業者が、災害等があった場合の特例の適用を受ける場合には、受託事業者についても同じように、簡易の適用を受ける事業者とみなし、又は、簡易の適用を受ける事業者でなかったものとみなすこととしている。ここでは、「受託事業者」という文言は、出ていなくて、固有事業者が、災害等により子の特例の適用を受けるときは、その固有事業者が適用を受ける、又は、受けないとある。しかし、(1)において、その固有事業者が簡易の適用を受ける事業者に該当する場合には、受託事業者も簡易適用ありと謳っているので、結果として、受託事業者についても災害等の特例が適用されることとなる。
上記については、29の規定を想定している。
なお書きについては、28の届出に関する特例についてである。
つまり、固有事業者が(1)の簡易の適用を受ける場合や(2)のように、28届出に関する特例や、29災害等の特例の適用を受ける場合には、当然のことながら、受託事業者も同じですよってことか。
6.受託事業者に対する不適用
受託事業者については、上記のように、固有事業者の適用の有無により判断することとしているため、受託事業者単体でそれぞれの規定の適用の有無を判定することはない。