今週末から全統、直1といよいよ直前期ど真ん中に突入といった感じでしょうか。今週の学習時間はもう明日と明後日午前中しかありませんが、やれるだけのことはやって挑みたいと思います。




ということで、何度やってもすぐ忘れる合併中間の計算パターンの復習ノートの作成で今日の学習は終了したいと思います。



直前の課税期間に合併があった場合については、結構シンプルで簡単なのでスルーします。



1.その課税期間開始の日から各中間申告対象期間の末日までに吸収合併があった場合の注意点



①確定していない月がある場合(又は月数が不足する場合も)


被合併法人特定課税期間の直前の課税期間の確定消費税額及びその月数を使用する。



②三月中間申告・六月中間申告の注意点


被合併法人の計算パターンで特に三月中間申告の場合の×3とは必ずしもならないことに注意する。




解答内容が漠然となりがちな事例問題を如何に的を得て解答するかが合否のポイントとなることはわかっているのだが、これが本試験ともなると以外にうまくいかないのが現状であります。



①について


1.提出すべき届出書・・・課税事業者選択届出書


2.提出時期・・・平成23年3月31日まで


3.提出先・・・A社の納税地の所轄税務署長


4.根拠規定・・・問題6[3]課税事業者の選択



②について


1.提出すべき届出書・・・簡易課税制度選択不適用届出書


2.提出時期・・・当課税期間の12月31日まで


3.提出先・・・B社の納税地の所轄税務署長


4.根拠規定・・・問題28[1](4)選択不適用の届出及び効力①届出書の提出②届出の制限③届出の効力



③について


1.提出すべき届出書・・・課税事業者選択届出書


2.提出時期・・・当課税期間の9月30日まで


3.提出先・・・納税地の所轄税務署長


4.根拠規定・・・問題6[1]課税事業者の選択



④について


1.提出すべき届出書・・・簡易課税制度選択届出書


2.提出すべき者・・・F社


3.提出時期・・・当課税期間の末日


4.提出先・・・F社の納税地の所轄税務署長


5.根拠規定・・・問題28[1](4)選択不適用の届出及び効力



⑤について


1.提出すべき届出書・・・簡易課税制度選択不適用届出書


2.手続き・・・簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書をその事情がやんだ後、相当の期間内に提出し、その承認を受ける。


3.提出時期・・・その事業がやんだ後、相当の期間内


4.提出先・・・納税地の所轄税務署長


5.根拠規定・・・問題28[1](5)届出に関する特例①内容②申請書の提出





こんな解答になるかな。根拠規定については、同じ規定を書いている場合ではないので、1回書いたら省略する。



あと53日か。



今年は、確実に合格目指します!!




仕事でいっぱいいっぱいになってしまう日もありますが、平日の理論暗記とノート作成及び土日の自習室缶詰作戦でなんとか乗り切ります。




宿泊先のホテルもすべて抑えたし、当日は京都から試験会場(金沢市)まで直行します。てか大阪か名古屋で受験でもよかったんですが、やっぱり今まで受験していたところが一番かなとか思いまして。



今週週末は特にスケジュールはないが、来週からT0C全統とO原直前一発目が始まるので、それまでに理論全暗記と計算1周、理論理解ノート作成と出来るだけのことをっやっておこう。



というか、何年も消費税法受けてひらめいたこと。それは、納税義務と課税標準額、貸倒回収、課税売上割合、変動、転用、売り返、貸倒、中間納付のうち、難易度Bクラスを取れれば合格確実であること。

上記のうちでも特に納税義務と貸倒回収、変動、転用、売り返、貸倒、中間だな。特に調整対象固定資産の判定や転用の調整税額は以外に採れる場所。納税義務と中間は100%合わせる。






絶対受かってやる!!!!!

2.納税義務の免除の特例



(1)固有事業者の基準期間における課税売上高の特例(1千万円判定)


その固有事業者の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における受託事業者の課税売上高



※法人課税信託の受託者は、事業単位の特例にあるように、固有事業者と受託事業者を別々の者とみなして消費税法を適用することとしているため、本来は、納税義務の判定についても、それぞれが別々に納税義務の判定を行うべきである。

しかし、小規模事業者に係る納税義務の免除という規定の趣旨が小規模事業者の納税事務負担を配慮ということを前提にしているため、これを別々に行うことはその趣旨と相反する結果となってしまう。


従って、固有事業者の納税義務の判定は、その固有事業者の基準期間における課税売上高に、その固有事業者の基準期間に対応する期間における受託事業者の課税売上高をプラスして判定する。



つまり、簡単に言ってしまえば、固有事業者の基準期間における課税売上高の定義は、固有事業者+受託事業者となるのである。


☆んじゃ、受託事業者の納税義務はどうなんじゃいとなるが、それについては、次に記載




(2)受託事業者の基準期間における課税売上高の特例(1千万円判定)


受託事業者の基準期間における課税売上高についても、固有事業者と同様、固有事業者と受託事業者の課税売上高を考慮して判断することとなるのだが、そもそも、同じようなことを記載するのではなく、「受託事業者については、固有事業者と同じ」と記載しておけばいいやって思ったのか、そんな感じで規定されてますね。




(3)受託事業者の納税義務の免除の特例


受託事業者の納税義務の判定は、(2)によれば、固有事業者の基準期間における課税売上高(固有事業者+受託事業者)が1千万円以内であれば、免税事業者となるが、しかし、以下に掲げる納税義務の免除の特例により、固有事業者が課税事業者となる場合には、その受託事業者についても課税事業者となる。


①固有事業者が、課税事業者を選択している場合

②相続等の事業承継の特例により課税事業者となる場合

③新設法人の特例により課税事業者となる場合




(4)合併又は分割等若しくは吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例



解説にないので、よくわかんねーw




3.簡易課税制度の特例


(1)受託事業者の簡易課税制度の適用の特例


受託事業者の簡易課税制度の適用に関しても、納税義務の判定と同様に、固有事業者が簡易課税制度の適用を受ける事業者に該当する場合には、その受託事業者についても簡易を適用することとしている。



(2)災害等があった場合の特例


固有事業者が、災害等があった場合の特例の適用を受ける場合には、受託事業者についても同じように、簡易の適用を受ける事業者とみなし、又は、簡易の適用を受ける事業者でなかったものとみなすこととしている。ここでは、「受託事業者」という文言は、出ていなくて、固有事業者が、災害等により子の特例の適用を受けるときは、その固有事業者が適用を受ける、又は、受けないとある。しかし、(1)において、その固有事業者が簡易の適用を受ける事業者に該当する場合には、受託事業者も簡易適用ありと謳っているので、結果として、受託事業者についても災害等の特例が適用されることとなる。



上記については、29の規定を想定している。




なお書きについては、28の届出に関する特例についてである。


つまり、固有事業者が(1)の簡易の適用を受ける場合や(2)のように、28届出に関する特例や、29災害等の特例の適用を受ける場合には、当然のことながら、受託事業者も同じですよってことか。




6.受託事業者に対する不適用


受託事業者については、上記のように、固有事業者の適用の有無により判断することとしているため、受託事業者単体でそれぞれの規定の適用の有無を判定することはない。







他の税法を勉強していないせいか、この理論は本気でチンプンカンプンです。。なので、自分なりに勝手にイメージして乗り切るしかないと判断。



1.事業単位の特例のポイント


法人課税信託の信託財産に係る資産等取引は、受託者本来の事業に係る資産等取引とは本質的に異なるものである。


上記の意味としては、信託銀行が受託者である場合には、①その信託銀行の通常業務に係る部分である固有資産等と②各法人課税信託の運用等に係るそれぞれの信託事業に係る部分である信託資産等は同じ信託銀行が行っているものであるが、これを①と②を行うその信託銀行が別々の者であるとみなして、消費税法を適用するということである。


この消費税法を適用するとは、それぞれが別の者として、それぞれの資産を有し、それぞれの資産の等と等や課税仕入れ等を行ったものとみなして税額計算を行い、確定申告や納付を行うことを意味している。



☆なお書きの意味



上記の「別々の者とみなす」とは、タイトルの事業単位の特例とあるように、申告や納付の単位において、「別々」と言っているわけで、だからといって納税義務者まで「別々」と言っているのではないので注意が必要である。そのため、理サブでいうところの、6納税義務者[1]、12-1[2]信託財産に係る資産の譲渡等の帰属、17納税地に関しては、「別々」とは規定されておらず、受託者全体を一事業者として取り扱うこととしている。



ということは、確定申告書や納付書は、固有資産等と信託資産等の2種類作成することとなるのだろうか。で、納税義務者は同一人物だから、納税義務者がどちらだとか、信託財産に係る資産の譲渡等の帰属が誰だとか、納税地はどっちだとかそういった問題は全く生じないという感じなのかな。



また、引取に係る課税貨物についての申告等についても除外されているので、2種類の申告書が必要となるのは、それ以外の、中間申告書、確定申告書、還付請求申告書となるのかな。



☆個人事業者が受託事業者の場合


個人事業者が受託事業者の場合には、その受託事業者を法人とみなすことから、その受託事業者である個人事業者の確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日ではなく、2月末日である(法人の申告期限と同じ)。






この部分、長いので次回に続く。

実質享受者課税等と法人課税信託に関しては、理解が全く薄いので、もし万が一、本試験で出題された場合にラッキーって思えるくらい深く勉強しておこう。



まず、いつも計算でやっている納税義務があるかどうかの判定とはちょっと異なることを意識する。



○納税義務の判定・・・・納税義務があるかどうか



○納税義務者・・・・納税義務者は誰か




このように、同じ納税義務に関する問題であっても、全く視点がことなるので注意。


というのも、消費税法上、納税義務があるかどうかの判断基準として、基準期間における課税売上高を使うので、金額だけで「誰に対して」という縛りがなければ、名義だけ他の人にして、課税売上高を分散することによる租税回避行為を行うことが簡単に出来てしまうこととなる。




1.資産の譲渡等を行った者の実質判定


法律上、資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であり、その対価を享受せず、他の人が対価を享受する場合には、実際に対価を享受した者が行ったものとすることで、租税回避行為を防止している。



2.信託財産に係る資産の譲渡等の帰属



信託の受益者は、その信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、その信託財産に係る資産等取引はその受益者の資産等取引とみなして消費法を適用することとしている。


つまり、原則、信託の受益者が、①信託財産を有するものとみなし、②その取引もその受益者に帰属すると言っている。


ただし書きでは、集団投資信託、法人課税信託に関しては、その受益者がたくさんいてその帰属の判断が困難であるということから、その収益については、受託者に帰属すると言っている。






ここまでは結構簡単だが、たまに同じようにノートなり、メモなり作成し、意識していないと受益者か受託者か忘れそうです。

先日、WEBの改正講義をみてノートを作成したが、いまいち把握したのか疑問なので、もう一度やりますです。



課税事業者選択届出書を提出した事業者は、不適用届出書の届出の制限期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、取得した課税期間の初日から3年経過する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができなくなった。

ただ、課税事業者を選択し、還付を受けた事業者を対象としているため、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った課税期間において簡易課税制度を適用している課税期間は除くとしている。でもまぁ、免税事業者がわざわざ課税事業者を選択してしかも簡易を選択することはまずないでしょうね。。


なお、事業を開始した課税期間その他の一定の課税期間において課税事業者選択届出書の提出前に、既に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っている場合についても、同様に取り扱うこととしている。



提出がなかったものとみなす場合では、その課税期間の初日から調整対象固定資産の課税仕入れ等の日までの間に既に課税事業者選択不適用届出書を提出している場合には、これはその提出がなかったものとみなすしかないでしょう。て感じかな。




というか、この改正では、非課税売上の割合が高い免是事業者が、多額の課税仕入れ等を行う際に課税事業者を選択し、その課税仕入れのほとんどが非課税売上対応分にもかかわらず、自動販売機作戦等により、意図的に課税売上割合を95%以上にし、多額の還付を受けるという合法的な租税回避行為を防止するために改正が行われた。


この改正の趣旨は上記のとおりだが、別に非課税売上割合の高い事業者でなく、調整する必要がなさそうな事業者であったとしても、課税事業者を選択し、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った時点でその全事業者が3年制限の対象となることに注意。



①課税事業者を選択


②100万以上の固定資産購入(もちろん調整対象固定資産が前提)


この要件を満たした時点で、還付を受ける受けないにかかわらず、当然のことながら、調整の必要の有無にかかわらず、3年制限が適用される。





また、この規定の適用開始時期であるが、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出する事業者で、同日以後に開始する課税期間について適用することとされている。


従って、本試験で出題されるとしたら、計算では、平成22年4月1日以後に普通に設立か新設合併又は分割等により設立した場合で、かつ、設立課税期間より課税事業者を選択した場合か、設立でなく、既存の事業者であれば、平成22年4月1日以後に開始する課税期間で、1年決算法人なら、どちらにせよ課税事業者の選択の効力発生が平成23年4月1日からとなるので、試験としては出題される可能性は低いかな。また、課税期間を短縮している場合も想定できるが、どちらにしても、当課税期間が平成22年前後を想定するならば、3年制限で課税事業者になるか免税事業者になるかといったことは問われないだろうと勝手に解釈。



理論については、出題の可能性は全然ありますし、改正の内容よりも、上記の適用開始時期がかなり重要なポイントだということを今一度確認しておく。





実判全4回の成績発表。




第1回・・・23%



第2回・・・15%



第3回・・・26%



第4回・・・16%





第1回と第3回はまずい。この波を克服できれば合格できると確信しているのだが、なかなかうまくいきませんな。直前模試まで10日以上はあるので、もう少しレベルアップを図りたい。


ということで、理論は今一度、内容理解を、計算は個別論点を中心に土曜までに進めたいと思います。


今週土日は、自習室で朝から晩まで自習するつもりだが、それまでに出来ることをやっておこう。





ここではあまり規定の内容の変更はないが、最後の2行が追加された。



災害等があった場合でやむを得ない事情と認められる場合には、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の届出の制限は適用しないこととしている。


※当該規定の趣旨により、やむを得ない事情がある場合にはしゃーないやんてことか。


調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の届出の制限



以前までは、課税事業者を選択している事業者又は新設法人が、調整対象固定資産に係る課税仕入れ等を行い、還付を受けたとしても、翌課税期間より簡易課税の適用を受けることにより、変動調整を行わなくても済んでいた。


こういった租税回避行為を防止するために、課税事業者の選択期間が3年間強制適用となる場合又は新設法人が基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、簡易課税制度選択届出書の提出が制限されることとなった。



ただし、事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間から簡易課税制度の適用を受ける場合には、その課税期間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行ったとしても、そもそも還付を受けることができないため、当該制限規定は必要ないのである。



また、課税事業者を選択又は新設法人が、当初は、調整対象固定資産を購入する予定はなかったので、簡易課税制度選択届出書を既に提出していたが、その後、やはり調整対象固定資産を取得したような場合には、その提出はなかったものとみなす。



なお、課税事業者の選択・新設法人の特例同様に、適用開始は、平成22年4月1日開始事業年度である。