先日、WEBの改正講義をみてノートを作成したが、いまいち把握したのか疑問なので、もう一度やりますです。
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、不適用届出書の届出の制限期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、取得した課税期間の初日から3年経過する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができなくなった。
ただ、課税事業者を選択し、還付を受けた事業者を対象としているため、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った課税期間において簡易課税制度を適用している課税期間は除くとしている。でもまぁ、免税事業者がわざわざ課税事業者を選択してしかも簡易を選択することはまずないでしょうね。。
なお、事業を開始した課税期間その他の一定の課税期間において課税事業者選択届出書の提出前に、既に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っている場合についても、同様に取り扱うこととしている。
提出がなかったものとみなす場合では、その課税期間の初日から調整対象固定資産の課税仕入れ等の日までの間に既に課税事業者選択不適用届出書を提出している場合には、これはその提出がなかったものとみなすしかないでしょう。て感じかな。
というか、この改正では、非課税売上の割合が高い免是事業者が、多額の課税仕入れ等を行う際に課税事業者を選択し、その課税仕入れのほとんどが非課税売上対応分にもかかわらず、自動販売機作戦等により、意図的に課税売上割合を95%以上にし、多額の還付を受けるという合法的な租税回避行為を防止するために改正が行われた。
この改正の趣旨は上記のとおりだが、別に非課税売上割合の高い事業者でなく、調整する必要がなさそうな事業者であったとしても、課税事業者を選択し、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った時点でその全事業者が3年制限の対象となることに注意。
①課税事業者を選択
②100万以上の固定資産購入(もちろん調整対象固定資産が前提)
この要件を満たした時点で、還付を受ける受けないにかかわらず、当然のことながら、調整の必要の有無にかかわらず、3年制限が適用される。
また、この規定の適用開始時期であるが、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出する事業者で、同日以後に開始する課税期間について適用することとされている。
従って、本試験で出題されるとしたら、計算では、平成22年4月1日以後に普通に設立か新設合併又は分割等により設立した場合で、かつ、設立課税期間より課税事業者を選択した場合か、設立でなく、既存の事業者であれば、平成22年4月1日以後に開始する課税期間で、1年決算法人なら、どちらにせよ課税事業者の選択の効力発生が平成23年4月1日からとなるので、試験としては出題される可能性は低いかな。また、課税期間を短縮している場合も想定できるが、どちらにしても、当課税期間が平成22年前後を想定するならば、3年制限で課税事業者になるか免税事業者になるかといったことは問われないだろうと勝手に解釈。
理論については、出題の可能性は全然ありますし、改正の内容よりも、上記の適用開始時期がかなり重要なポイントだということを今一度確認しておく。