他の税法を勉強していないせいか、この理論は本気でチンプンカンプンです。。なので、自分なりに勝手にイメージして乗り切るしかないと判断。



1.事業単位の特例のポイント


法人課税信託の信託財産に係る資産等取引は、受託者本来の事業に係る資産等取引とは本質的に異なるものである。


上記の意味としては、信託銀行が受託者である場合には、①その信託銀行の通常業務に係る部分である固有資産等と②各法人課税信託の運用等に係るそれぞれの信託事業に係る部分である信託資産等は同じ信託銀行が行っているものであるが、これを①と②を行うその信託銀行が別々の者であるとみなして、消費税法を適用するということである。


この消費税法を適用するとは、それぞれが別の者として、それぞれの資産を有し、それぞれの資産の等と等や課税仕入れ等を行ったものとみなして税額計算を行い、確定申告や納付を行うことを意味している。



☆なお書きの意味



上記の「別々の者とみなす」とは、タイトルの事業単位の特例とあるように、申告や納付の単位において、「別々」と言っているわけで、だからといって納税義務者まで「別々」と言っているのではないので注意が必要である。そのため、理サブでいうところの、6納税義務者[1]、12-1[2]信託財産に係る資産の譲渡等の帰属、17納税地に関しては、「別々」とは規定されておらず、受託者全体を一事業者として取り扱うこととしている。



ということは、確定申告書や納付書は、固有資産等と信託資産等の2種類作成することとなるのだろうか。で、納税義務者は同一人物だから、納税義務者がどちらだとか、信託財産に係る資産の譲渡等の帰属が誰だとか、納税地はどっちだとかそういった問題は全く生じないという感じなのかな。



また、引取に係る課税貨物についての申告等についても除外されているので、2種類の申告書が必要となるのは、それ以外の、中間申告書、確定申告書、還付請求申告書となるのかな。



☆個人事業者が受託事業者の場合


個人事業者が受託事業者の場合には、その受託事業者を法人とみなすことから、その受託事業者である個人事業者の確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日ではなく、2月末日である(法人の申告期限と同じ)。






この部分、長いので次回に続く。