全国統一以外はだいたい上位2%から5%をキープしていると思います。自己採点なんで客観的な評価が出来ませんが。
全国統一模試は配点が記載されてないのでよくわからん。。
がしかし、理論が多すぎてかなり焦った。
計算は結構簡単だったにもかかわらず、中間申告で前期月数を確認した二もかかわらず12で割ってしまい、中間納付税額大失点。
こんなんミスったら消費初受験のときの悪夢がフラッシュバック。
あと実質3日。
明日から、
理論暗記
個別総確認
模試総確認
出来ることをこなそう。
iPhoneからの投稿
本試験まで残すところあと11日となりました。実質勉強可能な期間を指しています。
今週土曜から本試験まで夏休みをゲットしたので、本試験までの予定を立てよっと。
1.実力完成答練2(24日)
2.実力完成答練3(25日)
3.実力完成答練4(26日)
4.直前予想答練1(27日)
5.直前予想答練2(28日)
6.TAC全国公開模試(29日)
この順番で解答しようかな。
上記模試を受ける前に毎回こなす内容は、
①鼻歌理論暗記
②計算個別と計算テキストの確認
③大原模試の解き直し及び確認
④理論テキスト確認
⑤理論問題研究
⑥過去試験問題集のつぶし
⑦実践問題集1と2のつぶし
⑧TAC直前対策テキストつぶし
⑨合格情報のつぶし
とにかくこれだけ完璧につぶせば合格できるでしょ。たぶん。
ひとつの専門学校だと直前模試が終了した後この2週間、悶々とした日々が続くので、モチベーションの維持のため他専門学校の模試を解くとしよう。
いくら専門学校の模試で10%以内をキープしていたところで一昨年も去年も不合格だったので、今年は合格ラインを意識せず、採れる限り点を採る方式でぶっ飛ばそうと思います。
恐らくブログの更新は今日で最後かな。本試験までですけど。
本日、受験してきました。
やってしまいました。。
恐らく消費税法を始めて以来、最悪の出来でした。
確実に平均点くらいしか採れてないと思います。
直1、直2は結構出来が良かったのですが、今回のこの結果が今の自分の実力だったことに今頃気づかされました。
去年と一昨年は逆に答練で失敗せずに本試験で失敗しているので、逆にこれが本試験じゃなくてホッとしています。
残すところまともな模試はあと1回なので、慎重に臨みたいと思います。
それと今頃TACの直前対策資料を申し込みました。一応、試験前2週間の精神安定のために毎年恒例なのです。
1.令57の2の①と法37の2の①との相違点
①令57の2の①は、簡易課税制度を選択しようとする事業者が、災害その他やむをえない事情があるため、簡易課税制度選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合に、その課税期間より簡易課税制度の適用を受けることを認める規定であるが、法37の2の①は、災害等により被害を受けた課税事業者が、選択被災課税期間より、簡易課税制度を選択することを認める規定である。
②法37の2の①は、申請書の提出期限について、災害等のやんだ日から2月以内だけでなく、一定の場合には確定申告書の提出期限までとすること。
③法37の2の①は、選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までにその承認又は却下の処分がないときは、自動承認がなされること。
2.令57の2の②と法37の2の⑥との相違点
①令57の2の②は、簡易課税制度の選択をやめようとする事業者が、災害その他やむをえない事情があるため、簡易課税制度選択不適用届出書を適用止めようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合に、その課税期間よりその適用を受けることをやめることを認める規定であるが、法37の2の⑥は、災害等が生じたことにより被害を受けた簡易課税制度の適用を受ける事業者が、その不適用課税期間から簡易課税制度の選択をやめることを認める規定である。
②法37の2の⑥は、簡易課税制度選択届出書についての届出の制限規定は適用しないこと。
③法37の2の⑥は、申請書の提出期限について、災害等のやんだ日から2月以内だけではなく、一定の場合には確定申告書の提出期限までとなること。
④法37の2の⑥は、申請書を提出し、不適用課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかったときは、自動承認がなされること。
管総理になってから消費税増税論が浮上しつつあります。低所得者層には還付、はたまた食料品については軽減税率だ複数税率だとか騒いでますが、いったいそれはなんなんだと。
今は税率5%で課税される全取引についてその5%税率が適用されていますが、これを消費の種類によって税率を設定しようとするものです。
従って、基本税率10%とか言っているということは、食料品について軽減税率を適用するといっても、現状の5%を維持すれば低所得者層に対する逆進性は緩和されることになります。
この基本税率とは別に軽減税率を導入することによる複数税率というおバカな発想は他のEU諸国でも採用されています。たったそれだけの理由で、我が国ジパングの消費税制度に導入しようとは卑弥呼さまもたまったものではありません。
そもそも消費税とは「消費・使用」に対して薄く広く税負担を求めるものであり、その中には非課税とされるような取引もあります。然しながら、取引によって税率を変えるということは、その消費に対して強弱をつけるということになります。購入やサービス内容が異なっていても、「消費した」という事実は同じなのです。
しかも、基本税率より低いゼロ税率や軽減税率を食料品などに対して適用するということは、それだけ課税ベースが狭くなり、税収は今の5%→10%というように単純に増加するわけないのです。その減収分が基本税率の引き上げに転嫁されているというわけなのです。また、食料品などの生活必需品以外の消費については今より景気に左右されることにもなります。
薄く広く課税という消費税の大原則を考えれば、むしろ食料品などの必要不可欠な消費にこそ税負担を求めるべきなのです。簡単にいうと貧乏人から10%でも15%でも巻き上げりゃ~いいわけです。で、財政が安定するわけですからそこからその低所得者層に対してばらまきをやればいいわけです。なんだかメディアではばらまきのための増税はダメだとか福祉目的に限定しないととか言ってますけど、ばっかじゃねーのお尻ペンペンですよホントに。どーせまた箱モノたくさん作って天下りやるんですよ。とほほですよ。
最初の問題に戻るが、そもそも消費税という制度で低所得者に対する逆進性を緩和することを期待すること自体が勘違いバカヤローなのです。
管民主党も参院選前の人気取りなら、「消費税単一10%増税論」と「子供手当満額支給」の2本柱で完全に勝つのに。
というのも、消費税を10%に引き上げ、もちろん単一税率10%です。そして低所得者層に対しては子供手当を満額支給することが逆進性の緩和となる。というのも、この子供手当は高所得者や単身世帯に関しては実質増税となるので、この制度の恩恵を受けることができるのは共働きで子供がたくさんの家庭なのです。
高所得者で共働きで子だくさんだとしても、1人当たり2万6千円と一律なので、低所得者に対して逆進性が緩和されることになります。
まぁ頭の賢い通常の政治家ならこんなことわかっちゃいるが、やめらんね~とか言っているんでしょうが、管総理の今日の演説を聞いたらホントに真に受けているようにも見えてなんだか滑稽になってしまいこんな日記に至ってしまった次第であります。
昨日、直2を受けてきました。
まだ受講していない方は読まないでね。
第一問 理論
問1
法別表第三に掲げる法人の仕入税額控除についての問題でした。
ポイントは、
①特定の借入金等であることの説明
②当該借入金収入とその返済のための補助金収入の取扱いに分けて解答すること
③仕入税額控除の特例規定を解答
④特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算を除く
であるが、特定収入に該当し、仕入税額控除の特例の適用を受けるか否かを説明すればいいだけなのだが、時間との兼ね合い、模範解答の様に解答できなかったかも。結構減点されていると思われる。
◎借入金収入の取扱い
当該借入金収入により課税仕入れ行っており、補助金をその返済に充てることとされている収入は、特定の借入金等に該当し、とくてい収入に該当する。
◎補助金収入の取扱い
当該借入金の返済に充当されることとなった補助金収入は、借入金の返済のための収入であり、課税仕入れ等を行う可能性のない収入のため、特定収入に該当しない。
こんな感じの解答でした。。
特定収入に該当するかどうかにより、仕入税額控除の制限計算の有無を省く。。
◎仕入税額控除の特例規定の解答
・特定収入割合の定義のところで、分母に資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額とあるが、なぜか、資産の譲渡等の対価の額と記載してしまう。減点1で無得点。。バカ。
・特定収入の定義は、時間がなくて具体例以外の「資産の譲渡等の対価以外の収入で、~」のみ解答したが、結構いたい。。
問2
申告書の問題でした。
この類の問題は今までいやというほど解答しているはずなのに。。久しぶりにこの形式の問題を読んだせいか、根拠のところに何を書けばいいのか少しパニックになった。。
事例5について
これは見事にハマりました。。そもそも問題の趣旨を把握していないことが一番の問題です。。納期限の延長承認申請書を提出とあり、見事に乗っかって、提出期限のところに特例申告書の申告期限の2ヵ月後の日付を記入してしまう。。
しかも、解説を聞くまで全く分からなかった。。。
本試験までにこういったまだまだいい加減な暗記しか出来ていない箇所をつぶしていく必要がある。
今回の理論はかなり減点がありそうです。35点くらいになりそう。。
第二問 計算
国等でした。国等の問題で最大限、気を付けないといけないのは、課税仕入れ等の分類である。ここを読み間違えると、課税仕入れ等の分類だけでなく、特定収入も同時に間違えてしまうので、あっという間に20点台にまで落ち込みます。
今回の問題では、資料1に各収入の説明が詳しく記載されており、その時点で④印と△印を記入。しかし各収入の内訳を見ていくと、例えば特別養護老人ホームは最初の資料には、施設介護サービスとして法別表第一として非課税となる旨が記載されているのだが、実際にその取引をみていくと、その中でも4%課税売上が入っていたりしていたので、課税仕入れとの対応を見る際に、最初の資料1を律義に参考としていたら、ハマっていました。
今回は幸いにも、そういったスパイラルに陥ることなく、収入の詳細を見つつ、課税仕入れ等の分類を行ったのでほぼうまく解答出来たと思います。
個別項目へいきます。
①特別養護老人ホームでの特別な居室及び特別な食事
カッコ書きになんとかかんとかって書いていますが、無視して、「特別」というキーワードのみで4%と判断すればOK。
②特別養護老人ホームの入居者から理美容代として受け取った630,000円で預り金経理。
単なる預り金だが、経理上、これを収益計上していれば、課税売上となり、実際に理美容代を支払った際には、課のみ課税仕入れとなるので注意。要は会計処理がどうなってるかがポイントである。
③居宅介護サービスで域外交通費の収受
なお書きに詳しく説明が記載されているので、通常の非課税となる介護サービスでない収入であることはなんとなくわかる。
④受託料収入
地方公共団体より要介護認定を行うための訪問調査の受託は、サービスの相手が地方公共団体であるため、4%課税売上となる。
⑤代行手数料収入
要介護認定の申請代行による手数料収入ですから、4%。
⑥慰安旅行に参加できなかった職員への金銭の支給
たとえ参加しなかった従業員に対して一律に支払ったとしても単なる給与です。
⑦海外渡航費用
海外留学のための現地での諸経費及び事務手数料を国内の斡旋業者に対して支払った場合には、役務提供者の事務所等の所在地により内外判定を行う。
従って、斡旋業者は国内ですから、国内取引となる。これはミスった。。
⑧借入金補助金収入
これはかなり難しい問題でした。。。
見た感じ、特定の借入金等に該当するようにみえるが、なんだか難しい感じだったので、よくよく問題を読んでみる。
ポイントは、
・特定の借入金等っぽい
・しかし、バス購入は前期とある(前期は免税事業者である)
・借入金返済目的の補助金は当期に初めて決まった
バス購入が前期と記載されており、前期免税事業者と納税義務も判定し棚調も完璧なのに、ここには気付かなかった。。よって、課のみ特定収入と記載。。バカ。。。
⑨乗用車の譲渡対価の計算
簿記を久しくやっていないせいか、この譲渡対価の算定が結構ムズイ。。リサイクル預託金の譲渡対価が簿価の10,370円とあるが、これについては譲渡益や損が出るものではない。預託金という債権を相手に簿価で引き継がせたような感じかな。んで、車輛の譲渡対価の算定は、簿価+売却益のため、58,000円+201,260円となる。
でも完全に間違いました。。反省。。
⑩非居住者とのリース契約
リース取引だとしても、売買取引の指示があるため、通常の購入となる。従って、引取に係る消費税額を拾い出せばいいのだが、課税仕入れ等の分類のところで、「老人保健施設」の対応売上を超急いだせいか、なぜか共通対応にしてしまう。。。
やはり焦ったら終わりですね。
自己採点
理論34点
計算38点
合計72点
上位25%くらいかな。。やってしまった。。
次回は7月11日全国統一公開模擬試験で一発5%台を狙って頑張ります。
今から中学時代の親友の結婚式に参加します。自分の結婚式のスピーチをしてもらったのにもかかわらず、税理士試験前ということで何もお手伝いが出来ずにただただ自分の不徳を嘆くしかありません。。
20代後半も今年で最後ということもあり、着々と自分とその周りの環境が変化してきています。
税理士試験を初めて受験してから今年で5年目か。
この5年の間に自分のために突っ込んできた設備投資分を必ず減価償却していかないと、現在の中小企業の様に過去の設備投資が繰越欠損金となり、それが7年経過していくごとに切り捨てになってしまう。。
とかそんなことを考えていてもきりがないので、とにかく今日は結婚式とその二次会は楽しもうと思います。久しぶりにほかのおバカ友達とも再開できるし。
去年の直1の計算を解いてみた。久しぶりに国等の計算解いたので計算パターンがいまいちでした。
1.短期借入金返済のための代物弁済
よく問題を読めばなんてことない問題なのに、やってしまった。当期の返済分を時価比按分して計上してしまった。。こんなことでミスっていたら一生合格できない。。
2.その他の事業の課税仕入れ等の分類
ここでもやってしまった。丁寧に定款まで記載してあり、定款の次のページに一般労働者派遣業とあり、ここをちゃんと把握できていれば明らかに課税資産の譲渡等にのみ要する事業となるのにも関わらず、どうしてこうも
ミスが多発するのだろうか。
従って、その他の事業に関してはすべて課のみ仕入れに分類。
3.職業能力開発事業原価の分類
職業能力開発事業収入をみたら、吾輩が付けた④のマークが。。見た瞬間に疑うことなく課のみに分類。。なお書き以降に、高齢者の金銭の負担がない旨を読み飛ばす始末。
4.下取り
これは結構迷う。本体価格を見ると、「値引前本体価格」とあるので、なにかあるなと思ったが、時間との兼ね合いも考えてスルー。結果、失敗でした。
下取りの金額をなにを思ったか、時価ではなく、査定価額にしてしまう。。。バカ。。下取り価額は下取り時の715,000円に決まっている。課税仕入れの対価の額は出せなくても下取りの金額は出せるでしょ。。
んで、査定価額と時価との差額は値引ということで、両方ミスって残念。
資金管理料金380円は職員送迎のためのバスに係る課税仕入れのため、共通対応。
唯一、○だったのが、中古バスの売却時のリサイクル料金が非課税売上となること。
5.助成金等収入の能力開発助成金収入
これは課税仕入れ等の分類でミスっているから自動的に間違う。如何に課税仕入れ等の分類が重要かがよくわかる。
国等は一昨年出題されているが、今年出題されないという保証はないということと、理論事例問題で出題された場合には、今のままだと撃沈すること間違いないと思われるため、もう少し突っ込んだ学習方法を行うこととする。
さて、ここからが本題の仕入れ税額控除の特例です。
[3]仕入税額控除の特例
規定にあるように、適用対象者は、国・地方公共団体の特別会計、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等で課税事業者に該当する事業者である。
適用要件はというと、課税仕入れ等の日の属する課税期間において特定収入があり、かつ、特定収入割合が5%を超える場合には、簡易課税制度の適用を受ける場合を除き、仕入税額控除の特例が適用される。
つまり、
①特定収入割合が5%超
②原則計算
まわりくどく記載されているので長い暗記が必要だが、たったこれだけの要件です。
昨日のブログでテキストに仕入税額控除以外の規定は計算では重要視していないと書いてあるみたいなことを記載しましたが、今日テキスト見たら、他の特例についても理解をしておけば十分としっかり書いてありました。。
自分がテキストの読み込みを疎かにしていた結果の勘違いでした。。
☆適用対象法人の具体例
○法別表第三に掲げる法人
①学校法人②社会福祉法人③一般財団法人④一般社団法人⑤公益財団法人⑥公益社団法人⑦医療法人(一定の者に限定)⑧宗教法人⑨商工会議所⑩税理士会⑪日本中央競馬会⑫日本放送協会等⑬医師会
○人格のない社団等
①PTA②町内会③同行クラブ等
1.特定収入
資産の譲渡等の対価以外の収入で、当該収入により課税仕入れ等を行う可能性のある収入のことをいう。
下記の収入などで、課税仕入れ等を行う可能性のある収入ということ。
①租税
②補助金
③交付金
④寄付金
⑤出資に対する配当金(受取配当金)
⑥保険金
⑦損害賠償金
⑧資産の譲渡等の対価に該当しない負担金、他会計からの繰入金(注)、会費等、喜捨金等
2.資産の譲渡等の対価以外の収入の分類方法
①交付要綱等においてその使途が特定されている収入・・・使途特定の特定収入
②その使途が明らかにされていない収入・・・使途不特定の特定収入
③交付要綱等において課税仕入れ等以外にその使途が特定されている収入・・・特定収入以外の収入
④資本等取引等・・・特定収入以外の収入
※つまり、交付要綱等において使途が特定されていない特定収入がはすべて使途不特定の特定収入になる。
3.交付要綱等によりその使途が明らかにされている収入
特定収入のうち、使途目的が交付要綱等において特定されていない収入はすべて使途不特定収入となる。いくら補助金を収入し、その使途目的をその事業者が勝手に特定していたところで、制限計算の対象としなくてよいってことでしょう。
つまり、自動車で事故って保険金が入ってきたので、課税商品営業用の自動車の修理を行おうと考えていたところで、それは使途特定ではなく、使途不特定の特定収入となるからご安心を。
また、課税仕入れ等を行う可能性のある収入ですから、土地の購入や人件費の支出にその使途が特定されている場合には、当然のことながら、調整計算の対象としなくていいのである。
4.その使途が明らかにされていない収入
資産の譲渡等の対価以外の収入で、交付要綱等によりその使途が明らかにされていない配当金や保険金、損害賠償金などの収入であったとしても、その収入をもとに課税仕入れ等を行う可能性はあるので、制限計算の対象となる。
※つまり、資産の譲渡等の対価以外の収入で、交付要綱等により使途特定がないものはすべて不特定収入ということになる。
☆使途不特定の特定収入の具体例
①通常会費収入
②対価性のない損害賠償金
③収益補償金、経費補償金、移転補償金などの対価補償金たる実質を有しない補償金
④キャンセル料など
5.特定収入以外の収入
理テキや理サブには、タイトルが特定収入の定義であるため、収入の具体例では、特定収入以外が列挙した上で、それをさらに「次の収入以外のものをいう。」というように、まわりくどい表現になっているので、注意。
つまり、特定収入とならない収入が、
①借入金等②出資金③預貯金及び預り金④貸付回収金⑤返還金及び還付金⑥特定支出のためにのみ使用することとされている収入など
である。
んで、ようやく、特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入で、上記以外の収入となる。
次に①の借入金等のうち、特定の借入金等については、制限計算の対象になるパターンもあるので、注意が必要である。
①借入により課税仕入れ等を行う。
②上記借入金の返済のための補助金の収受
③上記補助金により借入金の返済
特定収入の計上のタイミングは②の補助金収受時ではなく、①の借入金の収受時である。
6.特定収入割合と調整割合
①特定収入割合
この割合はあくまで、全取引のうちに、特定収入の占める割合が5%超となるかどうかにより制限計算を行うかどうかを判定する為に求める割合である。
つまり、この時点で、5%以下となった場合には、通常の原則計算を行えばOKである。
理論問題で出題されたら確実に採る必要あり。
②調整割合
調整割合は、算式は似てはいるが、特定収入割合とは全く異なる。これは課税売上割合のように、共通対応の課税仕入れ等に係る特定収入を按分する為に用いる割合であることを意識。
7.特定収入割合・調整割合計算時の注意事項
総合問題の計算では、ここに到達するまでには、すでに課税売上割合を算出し終えているので、その分母から資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額を転記し、そこから算出することになるので、その計算パターンを確実に抑えておく。
①有価証券の譲渡
これについてはすでに課税売上割合のところにて、譲渡対価の5%相当額が計上されているので、その5%相当額をマイナスし、それで譲渡対価をプラスしてOKです。
②売上に係る対価の返還等
これについても、すでに課税売上割合のところで、すでに売り上げ総額からマイナスされているので、プラスしてあげるのだが、そこで注意すべきは、4%課税売上については税抜金額をプラスし、あとの免税、みなし輸出、非課税の返還等に関してはそのままの金額をプラスする。かなり忘れやすいのでかなりの注意が必要である。
③国外における資産の譲渡等
必ず転記する。
④非課税資産の輸出等の注意事項
◎非課税資産の輸出取引等の場合には、課税売上割合の計算にも、特定収入割合・調整割合の計算についても対価の額を計上する。非課税資産の輸出取引等については、課税売上割合を計算した際に転記した資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額に含まれているので、特定収入割合の算定では、処理をしないのが正解。
◎国外移送については、これは会社内部での取引であるため、課税売上割合の計算では、FOBを計上するが、特定収入・調整割合の計算では、そもそもが資産の譲渡等ではないので、計算に関係させないこととしている。従って、資産の譲渡等の税抜き対価の額に既に計上されている国外移送のFOB価格をマイナスする。
昨日、直1を受けてきました。また次回、復習ノート作成します。
では、次回の直2は国等の特例が範囲なので、さっそく復習ノートの作成にかかります。
計算では、仕入税額控除の特例しか出題ないから他は見なくてOKみたいなことがテキストに書かれているが、そんなわけないやん。計算で直接的には関係ないかもしれないが、全く別にして学習していくといきなりイレギュラーな問題出されると応用力がないと太刀打ちできまへん。
ということで、出来る限り計算問題を解くにしても、理解を深めるため、理論問題に触れながらことを進めていきます。
[1]事業単位の特例
国・地方公共団体の一般会計又は特別会計は、その一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして消費税法を適用するとある。
※ここでまず、対象となるのは、上記のとおり、国又は地方公共団体のみであり、法別表第三に掲げる法人や人格のない社団等は含まれない。んで、その国又は地方公共団体には、一般会計と特別会計とがあり、国又は地方公共団体を1事業者と考えれば、例えば、国が行う事業には、一般会計と特別会計の両方が含まれるのが消費税法の原則的な考え方である。しかし、国・地方公共団体に関しては、国や地方公共団体といった単位ではなく、会計単位で予算や決算事務が執行されるということから、消費税法においても、その会計単位を事業単位として適用することとしている。
従って、国・地方公共団体の一般会計については、事業単位の特例によりその一般会計を一の法人が行う事業とみなすことから、当該一般会計が納税義務者となり、その特別会計については、一般会計とは別の法人が行う事業とみなすことから別の納税義務者となる。
(ここで注意すべきは、一般会計については、申告期限の特例が設けられていないように、そもそも申告義務がないので注意が必要である。納税義務者だが、申告義務はない。)
んで、ただし書きについて。
名目が特別会計であったとしても、その特別会計が専ら一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計だとしたら実体は一般会計と同じですよねって感じかな。
①専らの意味→全資産の譲渡等のうち、一般会計に対する割合95%以上
②一般会計とみなすということは、その特別会計も一般会計に係る事業に含まれるということで、一般会計という事業単位になる。従って、その特殊な特別会計が一般会計に対して行う資産の譲渡等は、同一事業単位で行われる取引であるため、課税の対象とならないのである。
[2]資産の譲渡等の時期の特例
まず、国と地方公共団体については、資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期は、対価を収納すべき、費用の支払いをすべき会計年度の末日において行ったことにすればOK。
国と地方公共団体以外では、法別表第三に掲げる法人(公共法人、公益法人)のうち、一定の要件を満たす法人についても、国や地方公共団体のように、会計年度の末日にまとめて計上することができる。
なんだかんだで結構時間がかかるので次回につづく。