昨日、直2を受けてきました。
まだ受講していない方は読まないでね。
第一問 理論
問1
法別表第三に掲げる法人の仕入税額控除についての問題でした。
ポイントは、
①特定の借入金等であることの説明
②当該借入金収入とその返済のための補助金収入の取扱いに分けて解答すること
③仕入税額控除の特例規定を解答
④特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算を除く
であるが、特定収入に該当し、仕入税額控除の特例の適用を受けるか否かを説明すればいいだけなのだが、時間との兼ね合い、模範解答の様に解答できなかったかも。結構減点されていると思われる。
◎借入金収入の取扱い
当該借入金収入により課税仕入れ行っており、補助金をその返済に充てることとされている収入は、特定の借入金等に該当し、とくてい収入に該当する。
◎補助金収入の取扱い
当該借入金の返済に充当されることとなった補助金収入は、借入金の返済のための収入であり、課税仕入れ等を行う可能性のない収入のため、特定収入に該当しない。
こんな感じの解答でした。。
特定収入に該当するかどうかにより、仕入税額控除の制限計算の有無を省く。。
◎仕入税額控除の特例規定の解答
・特定収入割合の定義のところで、分母に資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額とあるが、なぜか、資産の譲渡等の対価の額と記載してしまう。減点1で無得点。。バカ。
・特定収入の定義は、時間がなくて具体例以外の「資産の譲渡等の対価以外の収入で、~」のみ解答したが、結構いたい。。
問2
申告書の問題でした。
この類の問題は今までいやというほど解答しているはずなのに。。久しぶりにこの形式の問題を読んだせいか、根拠のところに何を書けばいいのか少しパニックになった。。
事例5について
これは見事にハマりました。。そもそも問題の趣旨を把握していないことが一番の問題です。。納期限の延長承認申請書を提出とあり、見事に乗っかって、提出期限のところに特例申告書の申告期限の2ヵ月後の日付を記入してしまう。。
しかも、解説を聞くまで全く分からなかった。。。
本試験までにこういったまだまだいい加減な暗記しか出来ていない箇所をつぶしていく必要がある。
今回の理論はかなり減点がありそうです。35点くらいになりそう。。
第二問 計算
国等でした。国等の問題で最大限、気を付けないといけないのは、課税仕入れ等の分類である。ここを読み間違えると、課税仕入れ等の分類だけでなく、特定収入も同時に間違えてしまうので、あっという間に20点台にまで落ち込みます。
今回の問題では、資料1に各収入の説明が詳しく記載されており、その時点で④印と△印を記入。しかし各収入の内訳を見ていくと、例えば特別養護老人ホームは最初の資料には、施設介護サービスとして法別表第一として非課税となる旨が記載されているのだが、実際にその取引をみていくと、その中でも4%課税売上が入っていたりしていたので、課税仕入れとの対応を見る際に、最初の資料1を律義に参考としていたら、ハマっていました。
今回は幸いにも、そういったスパイラルに陥ることなく、収入の詳細を見つつ、課税仕入れ等の分類を行ったのでほぼうまく解答出来たと思います。
個別項目へいきます。
①特別養護老人ホームでの特別な居室及び特別な食事
カッコ書きになんとかかんとかって書いていますが、無視して、「特別」というキーワードのみで4%と判断すればOK。
②特別養護老人ホームの入居者から理美容代として受け取った630,000円で預り金経理。
単なる預り金だが、経理上、これを収益計上していれば、課税売上となり、実際に理美容代を支払った際には、課のみ課税仕入れとなるので注意。要は会計処理がどうなってるかがポイントである。
③居宅介護サービスで域外交通費の収受
なお書きに詳しく説明が記載されているので、通常の非課税となる介護サービスでない収入であることはなんとなくわかる。
④受託料収入
地方公共団体より要介護認定を行うための訪問調査の受託は、サービスの相手が地方公共団体であるため、4%課税売上となる。
⑤代行手数料収入
要介護認定の申請代行による手数料収入ですから、4%。
⑥慰安旅行に参加できなかった職員への金銭の支給
たとえ参加しなかった従業員に対して一律に支払ったとしても単なる給与です。
⑦海外渡航費用
海外留学のための現地での諸経費及び事務手数料を国内の斡旋業者に対して支払った場合には、役務提供者の事務所等の所在地により内外判定を行う。
従って、斡旋業者は国内ですから、国内取引となる。これはミスった。。
⑧借入金補助金収入
これはかなり難しい問題でした。。。
見た感じ、特定の借入金等に該当するようにみえるが、なんだか難しい感じだったので、よくよく問題を読んでみる。
ポイントは、
・特定の借入金等っぽい
・しかし、バス購入は前期とある(前期は免税事業者である)
・借入金返済目的の補助金は当期に初めて決まった
バス購入が前期と記載されており、前期免税事業者と納税義務も判定し棚調も完璧なのに、ここには気付かなかった。。よって、課のみ特定収入と記載。。バカ。。。
⑨乗用車の譲渡対価の計算
簿記を久しくやっていないせいか、この譲渡対価の算定が結構ムズイ。。リサイクル預託金の譲渡対価が簿価の10,370円とあるが、これについては譲渡益や損が出るものではない。預託金という債権を相手に簿価で引き継がせたような感じかな。んで、車輛の譲渡対価の算定は、簿価+売却益のため、58,000円+201,260円となる。
でも完全に間違いました。。反省。。
⑩非居住者とのリース契約
リース取引だとしても、売買取引の指示があるため、通常の購入となる。従って、引取に係る消費税額を拾い出せばいいのだが、課税仕入れ等の分類のところで、「老人保健施設」の対応売上を超急いだせいか、なぜか共通対応にしてしまう。。。
やはり焦ったら終わりですね。
自己採点
理論34点
計算38点
合計72点
上位25%くらいかな。。やってしまった。。
次回は7月11日全国統一公開模擬試験で一発5%台を狙って頑張ります。