(2)相続税の課税対象者


原則・・・個人


<納税義務者>


①居住無制限納税義務者・・・取得財産の全部


②非居住無制限納税義務者・・・取得財産の全部


ただし、日本国籍を有しているが、5年以内に国内に住所を有していなければ、国内財産のみ、納税義務がある(被相続人の住所に関しても、5年以内に国内に住所を有していない場合に限る)。


③制限納税義務者・・・国内財産のみ



(3)財産分割・申告・納付までの流れ


①遺言書あり⇒家裁で遺言の検認(公正証書遺言を除く)⇒遺言執行者の選任、遺産管理⇒遺言の執行(一部遺言の場合、遺産分割協議へ)⇒相続税の申告⇒納付


②遺言書なし⇒相続人あり⇒法定相続人による共同相続⇒遺産分割協議⇒不調時は家裁の調停、審判、裁判⇒分割協議書の作成⇒申告⇒納付


③遺言書なし⇒相続人なし⇒相続財産法人の設立、相続財産の管理⇒債権者等への弁済等、特別縁故者への分与⇒残余財産は国庫に帰属



(4)具体的な遺産の分割手続きと分割方法


相続分に従って、具体的に個々の財産を誰が取得するのかを決めることを遺産の分割という。

遺産の分割は、通常、相続人間の協議に基づいて行う。この場合に、遺言があれば、それを優先する。また、相続人間で争いがある場合には、家庭裁判所の審判によることとなる。

なお、相続人全員の同意があれば、必ずしも法定相続分による必要はなく、相続人の自由意思によって分割を決めることができる。


①分割の手続き


・協議分割  相続人全員の協議によって分割する(遺産分割協議書)


・遺言による分割  


・家庭裁判所による分割  相続人間で分割協議が調わない時等


②分割の方法


・現物分割  原則的方法


・換価分割  

相続財産が不動産等で、相続人が複数いる場合、その不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割する方法。この場合、売却代金を取得する者は、譲渡所得税が課税されるが、相続財産の譲渡に該当するため、相続税額の取得費加算の特例対象となる。


・代償分割

例えば、相続財産Xを相続人AとBで分けるのではなく、Aが取得し、Bの相続分について、AがBに対して支払いをする方法。この場合もBは相続財産Xの一部をAに対して売却したと考えるから、譲渡所得税が課税される。



☆留意点☆

・遺産分割協議書

・印鑑証明(相続税申告の際、遺産分割協議書に署名及び捺印し、印鑑証明を添付して提出する。国外に相続人がいるような場合、サイン証明等)

・換価分割、代償分割の場合には、譲渡所得の確認



前回までは、誰が相続人となり、どれだけ相続できるかを確認した。


ここでは、相続税が課税される課税原因と、その課税対象者について確認する。


(1)相続税の課税原因


相続税が課税されるケースは、①相続、②遺贈、③死因贈与の3つがある。


①相続


亡くなった人が財産を誰に与えるかを決めていない場合に、民法に規定するところによって、亡くなった人の妻や子供など一定の身分関係にある人が財産を承継する。つまり、相続とは、亡くなった人(被相続人)からその妻や子供等(相続人)への財産の承継である。


※相続は、人の死亡によって開始する。しかし、長い間、行方不明となるケースもあるため、民法では、人の行方が7年間不明の場合(船舶の沈没や遭難などの場合には、沈没や遭難が去った時から)は、その人の利害関係者(行方不明者の配偶者、子、父母等)が裁判所にその人の失踪宣告を請求できることとなっている。この失踪宣告があると、その行方不明者は死亡したものとみなされ、相続が開始する。


②遺贈


亡くなった方が生前に、遺言書の中で「自分が死んだら、○○ビルをXさんにあげる。」と記載していることがある。この遺言は、人の生前における最終の意思を尊重し、法的に保護する制度である。これは人の死亡によって効力を生ずる。遺言による、亡くなった方からの財産の移転を遺贈という。

この場合、遺言によって財産を与えた人を「遺贈者(被相続人)」といい、遺言によって財産を承継した人を「受遺者」という。

ここのでの注意事項は、相続人が被相続人と一定の身分関係にある人しかなれなかったのに対し、受遺者は、だれでもなることが可能である。


一般的に、相続の場合には、亡くなった方のことを遺贈者とは呼ばず、被相続人、財産を承継する人を受遺者とは呼ばず、相続人と呼ぶ。



また、遺贈には、・包括遺贈と・特定遺贈の2つがある。



・包括遺贈



包括遺贈とは、遺産全体に対して割合をもって承継する方法である。したがって、包括受遺者は、取得する財産が具体的に決まっていないため、相続人たちとともに遺産分割協議に参加する必要がある。




・特定遺贈


包括遺贈が、遺産全体に割合をもって行うのに対し、特定遺贈は、遺産のうち、特定の目的物を指示して行う遺贈のことをいう。


この遺贈という行為は、遺贈者が、一方的に行う行為であり、受遺者はこの遺贈を承認したり、放棄したりする自由があります。



<参考>

相続人以外の者に対して、包括遺贈を行った場合、その包括受遺者は、相続人と同じ権利及び義務を修する。

また、特定遺贈は、相続人に対して行った場合には、相続人と呼び、相続人以外の者に対して行った場合には、単に受遺者と呼ぶ。


☆遺留分


一定の範囲内で遺言者の意思を尊重するため、遺言によって相続分を指定したり、相続人や相続人以外の者に対して財産を遺贈することが認められている。しかし、極端な話し、愛人に対して全財産を与えるという遺言があれば、遺言者の妻や子などは、生活の糧となる財産まですべて失うこととなり、生活ができないといった状況に陥ることが考えられる。

そこで、この遺言について、一定の制限を設ける遺留分の制度がある。

ここで、遺留分とは、被相続人の一定の近親者(遺留分権利者)のために留保された相続財産(最低保証額)をいう。


遺留分は、


・配偶者と子(代襲相続人を含む)・・・1/2

・配偶者のみ・・・1/2

・子(代襲相続人含む)・・・1/2

・配偶者と父母(直系尊属)・・・1/2

・配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者・・・1/2


・直系尊属のみ・・・1/3



ここでの注意事項は、遺留分権利者は、兄弟姉妹は除かれていることである。



遺留分を超えた相続や遺贈・贈与は、原則として、遺留分の規程により、遺留分権利者の遺留分は保護されるが、この遺留分を侵害した相続・遺贈・贈与自体が法的に無効かといったらそうではない。それ自体は有効であり、遺留分を侵害された者が遺留分減殺請求権を行使した場合に限り、遺留分を侵害した部分のみが無効になるにすぎない。


☆☆☆実務での確認事項☆☆☆


遺言書の確認



<参考>遺言書のタイプ


遺言書のタイプには、自筆証書遺言と、公正証書遺言の2つのタイプがある。


○自筆証書遺言


・記載する人:本人

・証人:不要

・家裁の検認:必要

・保管:本人又は第3者

・作り易さ:簡単

・秘密性:あり

・作成費用:かからない

・隠匿、変造、紛失、偽造:危険

・無効性:あり


○公正証書遺言


・記載する人:本人の口述を公証人が筆記

・証人:証人2人以上必要

・家裁の検認:不要

・保管:公証人が原本を保管

・作り易さ:公証人役場で作成

・秘密性:公証人と証人に知られる

・作成費用:作成手数料必要

・隠匿、変造、紛失、偽造:安全

・無効性:なし



上記のように、自筆証書遺言は、本人が自筆により記載し保管すれば、誰にもばれずに、お金もかからないといったメリットがあるが、遺言書を誰かが発見し、中身を偽造したり、また、遺言書自体を紛失してしまうといったことも起こりうるのである。誰にもばれない場所に隠していれば、本人が死亡してしまえば、遺言書の存在や場所すらわからないといった状況になることもある。また、遺言書を専門的な知識をもってして作成していればいいが、遺言書に不備があれば、無効となる場合もあることなどのデメリットを考慮に入れれば、可能な限り、生前に、公証人役場で公正証書遺言による遺言書を作成してもらうことが良い。



③死因贈与


贈与者が、「自分が死んだ場合、Xさんに、○○ビルをあげるよ。」という、契約を交わしている場合がある。贈与であっても、人の死亡が条件となる贈与を死因贈与という。


通常、人から人へと贈与があった場合、贈与税が課税されるが、死因贈与の場合、贈与税ではなく、相続税が課税される。



②遺贈と③死因贈与との違いは、遺贈が遺贈者の一方的な行為であるのに対し、死因贈与は、贈与者と受贈者との契約に基づくものであること。



前述のように、相続人には被相続人の遺産を相続する権利があるわけだが、相続人が複数いる場合には、共同してその財産を承継することとなる。この相続人ごとの承継割合のことを相続分という。


相続分には、法定相続分、代襲相続分、指定相続分、特別受益者の相続分、寄与分がある。


(1)法定相続分

遺言がなく、複数の相続人がいる場合には、相続人の間で各自の取得する財産を決定することとなるが、その際のひとつの目安となるのが民法に定める法定相続分である。


①第1順位


配偶者:1/2

子:1/2


・子が複数いる場合の相続分は、1/2を均等に分けます。

・非嫡出子の場合には、嫡出子の相続分の1/2となる。


※被相続人甲、配偶者乙、子(嫡出子)2人、子(非嫡出子)1人の場合の子(非嫡出子)の相続分は、1/2×1/5=1/10となる。子の際の計算は、子(非嫡出子)は、子(嫡出子)の2倍の相続分であるから、子の相続分は、2:2:1となる。したがって、子(嫡出子)は、1/2×2/5となる。



②第2順位


配偶者:2/3

直系尊属:1/3


・直系尊属が複数いるときの相続分は均等になる。


③第3順位


配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4


・兄弟姉妹が複数いるときの相続分は均等になる。

・半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2となる。



たとえば、



被相続人甲

配偶者乙

子A(以前死亡)

子B

子Aの子A1

子Aの子A2



子のケースだと、まず、相続人は、配偶者乙、子B、そして代襲相続人であるA1とA2となる。各相続人の相続分は、


乙:1/2

B:1/2×1/2

A1:1/2×1/2×1/2

A2:1/2×1/2×1/2


となる。もし子Aの子が3人いれば、1/3を乗じれいい。


(3)指定相続分


相続人に対して、承継する財産の割合を遺言によって指定することを指定相続分という。

指定相続分は、一定の範囲内で遺言者の意思を尊重するものであり、法定相続分に優先する。ただし、相続分の指定にあたり、遺留分の規程に違反するような相続分を指定することまでは出来ない。


・相続分の指定の方法


①共同相続人の全員について相続分を定める方法

②共同相続人のうち、一部の者についてだけ相続分を定め、残りをほかの共同相続人が法定相続分、代襲相続分によって按分する方法


のふたつがある。


たとえば、


被相続人甲

配偶者乙

子A

子B

子C


のケースで、子Aの相続分を遺言により1/3とすることとした場合の相続分は、まず、子Aの相続分1/3は確定していますから、


乙:1/3×1/2=1/6

子A:1/3

子B:1/3×1/2×1/2=1/12

子C:1/3×1/2×1/2=1/12


(4)特別受益者の相続分


(1)~(3)では、相続財産に、各自の相続分を乗ずることによって承継する財産を求めた。

しかし、相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、被相続人の生前に贈与を受けたりした者(特別受益者)がいえると、その財産額を考慮せずに計算をしたのでは、相続人間の公平を保つことができません。そこで、法定相続分から指定相続分の規程にかかわらず、一定の修正を加えた金額を相続分とすることとしている。


特別受益者の相続分の計算は、特別受益者が遺贈又は生前贈与により取得した財産額を被相続人の遺産の額に加算(持戻し)し、被相続人が遺贈や生前贈与をしなければ有していたであろう財産(みなし相続財産)を計算し、これを相続分で按分し、各相続人の特別受益額を控除して具体的相続分を算定することとしている。



たとえば、


被相続人甲の遺産:100,000千円

配偶者乙

子A(生前に被相続人甲から20,000千円の現金の贈与を受けている。)

子B


まず、各人の法定相続分は、


乙:1/2

子A:1/2×1/2

子B:1/2×1/2


となる。


んで、子Aに対する甲からの生前贈与額20,000千円をプラスした、120,000千円を相続分により案分するこ

ととなる。



各相続人の相続分は、


乙:1/2  120,000×1/2=60,000千円

子A:1/2×1/2  120,000×1/2×1/2-20,000千円=10,000千円

子B:1/2×1/2  120,000×1/2×1/2=30,000千円


となる。


※まだ、未学習項目なのでよく分からないのだが、これが、相続開始前3年以内に贈与を受けたものであれば、生前贈与財産として純資産価額に加算することになるのか??(あくまでここでは、相続分のことを言っているだけだといいのですが。)


そもそも、相続開始前3年以内の生前贈与財産は、みなし相続財産になるのかな。。なると書いてあるが、テキストが簡略化されているのか構造がよくわからない。



とにかく、あとで解決できるだろうから、先に進みます。

①相続の承認(単純承認と限定承認)


被相続人の死亡によって、相続財産は相続人に承継されるが、この財産には、土地・家屋、現金預金、株式等のようなプラスの財産だけでなく、借入金、未払金等のマイナスの財産も含まれるため、相続人にとって、不利な状況に陥ることも想定される。

そこで、民法では、相続人の権利を保護するために相続開始があったことを知った日から3カ月以内に、相続するかしないか(相続の承認または放棄)の意思表示をする自由を規定している。

・単純承認-積極財産、消極財産ともにすべて引き継ぐ場合・・・申述の必要なし

・限定承認-積極財産を限度として消極財産を引き継ぐ場合・・・相続開始を知った日から3カ月以内

・放棄-積極財産も消極財産もすべて引き継がない場合・・・相続開始を知った日から3カ月以内


(注1)限定承認が行われる例としては、引き継ぐ財産がマイホームなどで、その住宅ローンがまだ残っているような場合に、そのマイホームを相続し、その住宅ローンに関してのみ引き継ぐというような場合。


(注2)単純承認の場合には、消極財産が積極財産を超過するような場合であっても、すべてを引き継ぐため、ヒアリングにおいて、相続人の意思をチェックする必要がある。


(注3)限定承認に関して、相続人が複数いる場合には、相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認に関する書類を提出する方法によって申述しなければならない。


また、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に限定承認に関する書類又は相続放棄申述書を提出し、意思表示をしなければ、単純承認したものとみなされる。


(注4)相続人が限定承認した場合、譲渡所得の基因となる財産について、被相続人が相続人に対して時価で譲渡したものとみなして、所得税が課税される。(このみなし譲渡にかかる所得税は、相続税の計算に際し、債務控除の対象となる。)


<参考>

・限定承認の方法

限定承認は、申述書及び財産目録を相続開始を知った日から3カ月以内に被相続人の所在地を管轄する家庭裁判所に提出することにより行う。



②相続の放棄


相続の放棄を行った場合、第1順位と第3順位に関して、代襲相続はできない。これを許してしまうと、意図的に相続税申告を飛ばすことが可能となるから。


したがって、引き継ぐ財産が、明らかに債務超過であったり、特にほしい財産がなく、相続争いに巻き込まれたくないようであれば、相続を放棄することを相続人に勧める。


(注)ここで注意事項は、第2順位の相続人が放棄した場合については、代襲相続という概念はないため、被相続人の父母が放棄したのであれば、その親(祖父母)が相続人となる。


<メモ>

相続人が被相続人からの財産はいらないと言った場合に、遺産分割協議書に、財産も債務も相続しないこととして、押印すればいいのだが、これだけだと、その債務にかかる債権者は、必ず、取り立ててくるので、財産を欲しくないのであれば、確実に相続を放棄する方が良い。


<参考>

放棄は、相続放棄申述書を、相続開始を知った日から3カ月以内に被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所に提出することにより行う。


(1)相続人と相続順位


①相続人の構成


遺言等による場合を除けば、誰が被相続人の遺産を受け継ぐかについては、民法により画一的に定められている。この制度を「法定相続制度」という。この制度によれば、


相続人は、


・血族相続人

 自然血族-実子など

 法定血族-養子など


・配偶者相続人-正式な婚姻関係にあるもの(愛人や内縁の妻は不可)☆つまり、婚姻届け出を提出している必要があります。


(注1)したがって、配偶者以外の者は、被相続人と実際に血のつながりがあるか、又は、養子縁組によって血のつながりを法的に認められている者に限られます。



②相続人の範囲と順位


相続人のうち、配偶者相続人は、常に1人であるが、血族相続人に関しては、子や孫等の直系卑属、父母や祖父母といった直系尊属、さらには被相続人の兄弟姉妹といった人がいるため、だれがどのような順位で相続するのかといった問題が出てくる。


相続の範囲 = 血族相続人+配偶者


第1順位:

子及びその代襲相続人(孫・ひ孫等)


第2順位:

直系尊属(父母・祖父母等)


第3順位:

兄弟姉妹及びその代襲相続人(被相続人の甥・姪)



(注)相続順位は、上位から該当する者がいない場合にのみ、下位へ降りていく。




<第1順位>・・・子及び配偶者


・嫡出子

・非嫡出子

・養子

・胎児


<第2順位>・・・直系尊属及び配偶者


第1順位がいない場合には、第2順位となるのだが、被相続人の父と母のどちらかが生きていれば、そのどちらかが第2順位により相続人となり、死亡している方の祖父母が相続人となることはないので注意が必要。被相続人の祖父母が相続人となるケースは、両親ともに死亡している場合のみである。


また、被相続人が養子で、第1順位の相続人がいなく、養父、養母、実父、実母が存在する場合には、その全員が相続人となる。



<第3順位>・・・兄弟姉妹及び配偶者


被相続人に子がなく、また、直系尊属である父母も既に死亡しており、直系尊属がいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。


(注1)全血兄弟姉妹も半血兄弟姉妹も第3順位の相続人としての権利がある。

(注2)被相続人が養子の場合で、養父・養母・実父・実母の全員が既に死亡してる場合には、その実父・実母及び養父・養母の両方の兄弟姉妹が相続人としての権利がある。


③代襲相続


<第1順位>


第1順位により相続人となるはずの子が、親よりも先に死亡した場合には、その死亡した子に代わって、その子(被相続人からみたら孫)が代わりに相続人としての地位を有する。これを代襲相続という。

この場合、子だけでなく、孫までも被相続人よりも先に死亡している場合には、さらにその人の子が代わりに相続人となります。これを再代襲という。


この場合、被相続人に配偶者がいれば、配偶者と被相続人の孫が相続人となる。


<第2順位>


第2順位の場合には、直系尊属の範囲で相続人となるので、代襲相続という概念はない。


<第3順位>


兄弟姉妹の場合には、被相続人の兄弟姉妹が以前死亡の場合、1度だけ代襲相続があります。したがって、被相続人の兄弟姉妹が以前死亡で、さらに、その子が以前死亡の場合には、再代襲はない。



☆代襲相続の原因


代襲相続となる原因は、「以前死亡」のほかに、「欠格」、「排除」がある。


・以前死亡

・欠格

(被相続人を故意に死亡させたり、遺言所を偽造するなどの一定の行為を行った場合、法律上その者から相続人となる権利をはく奪すること)

・排除

(生前の被相続人を虐待したりした場合等に、被相続人が、生前のうちに、家庭裁判所に請求して、相続人から除外することをいう。)



☆実務での留意点☆

・戸籍謄本を取る場所

被相続人の本籍地の市町村で戸籍謄本を取る。また、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を取り寄せ、相続人を確定する必要がある。(市町村をいくつかまわる必要あり。)

・戸籍謄本を確認し、相続人等のもれが内容、把握する。

・戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書により請求できる。⇒税理士会の支部にあるそうだ。



続く・・

(1)相続税の課税理由


①所得税の清算説

所得税の清算説は、その人の一生の所得税を死亡に際して清算しようとするものである。これは、ある人が生前に所得税の非課税制度などの恩恵によって蓄えた財産のうち、死亡によって遺族等に移転した部分について、課税上の清算を行おうとするものだそうです。


つまりなんだ、これは本来、もっと所得税を課税すべきだった人で、財産を遺族等に移転するタイミングで、その取りこぼし部分に課税してやろうと、そういう説ですね。



②富の再分配説

これはわかりやすい。豊かな人から相続税を徴収し、それを社会に還元することで富の再分配を行おうとする説ですね。


(2)相続税が課税される最低限


上記のように、相続税は、①所得の清算や②富の再分配を目的とした課税方式であるため、遺産が少額であれば相続税が課税されることはないのです。

相続税では、基礎控除額というものがあり、この基礎控除は、


基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数


というように設定されています。


つまり、被相続人Aの妻とその子B、子C、子Dの場合、法定相続人は、4人ということになり、基礎控除額は、9000万円ということになります。つまり、被相続人の残した財産が9000万円に満たないのであれば、相続税は発生しないということになります。



(3)贈与税の課税理由


相続税は、人の死亡によって、遺産の移転がある際に、課税されるのであるが、これを回避するために、生前に配偶者や子に財産を贈与してしまうことが考えられます。こんな方法がまかり通ってしまうのであれば、普通の人であれば、相続財産をなくしたり、少なくすることで容易に課税回避を行うことが可能です。

これらを回避するために、贈与税があるのです。したがって、贈与税は相続税に比べて、税率が高く設定されています。

※贈与税の方が税率が低いのであれば、やはり生前に財産を移転してしまいますね。。



(4)相続税と贈与税


①基礎控除


相続税の基礎控除 = 5000万円+1000万円×法定相続人の数


贈与税の基礎控除 = 1人1年間に110万円


②税率


相続税と贈与税の税率に関しても、贈与税の方が圧倒的に高い税率となっている。そのため、生前に贈与するよりも、相続開始まで待って、相続税を納める方がかなり有利だと言えます。しかし、贈与税の基礎控除額は、1人あたり1年間で110万円であるため、これをうまく利用すれば、実際の相続があった場合に、かなり相続税を抑えることが出来ます。まあ、死ぬタイミングなんてわかりませんから、実際はなかなか難しいんでしょうけどね。



今月中に、相続税の勉強を一通りやろうかな。来月からは所得税だ。

お久しぶりにカキカキ。

2人目のべびちゃんも産まれました。

そして今だにべびちゃんの僕も、そろそろ立派な大人にならないと。

で、地方の某大学院生修士課程の2年生になりました。

あと1年、修士論文執筆に励みます。ハイ。




iPhoneからの投稿


税理士受験録
本日、税理士試験結果通知書が届きました。長い長い4ヵ月でしたが、ようやく消費税法を合格することが出来ました。



正直、消費税法を4回も受験するとは想像もしなかったのですが、頑張って続けてほんと良かったと思える一日でした。



また、こんな自分を支えてくれた家族や友人にはとても感謝しています。



そういえば、税理士試験を始めてから、結果通知書の確認は、1年目簿・財受験したときはゼミの忘年会で温泉だったから親に確認してもらい、2,3年目は自分一人で確認し、4年目となる去年は親が勝手に確認し・・・・・



今年はたまたま嫁さんと帰宅する時間が重なったので、一緒に確認したところ、「キターーーーッ!!!」結婚してから丸2年、ようやく嫁さん孝行することが出来ました。



ということで、合格の要因をまとめてみる。



理論問1-1


我らが大原の模範解答通り。あまりにも時間がないので事業承継は適当に作文。



理論問1-2


こちらも大原の模範解答通り+念のため課税標準の定義のみ追加で解答。免税事業者の場合の取扱いとその理由はビンゴでした。



理論問2


こちらは帳簿等の超オーソドックスな問題だったにもかかわらず、この時すでにほとんど時間がなく、頭の中が超高速かつ、焦りすぎて③と④を逆解答してしまう大失態を犯してしまう(前述ですが)。書類の保存の意義や保存なくても仕入税額控除適用ある場合の問題には、??て思ったが、考えている時間は全くなく、適当に書類の保存の規定の「~保存しなければならない」、と、簡易課税制度を選択している場合と解答しといた。少しは配点来るだろうと思って、超高速で解答しました。



計算1

こちらは納税義務、最終値○。


計算2

計算1に時間がかかり過ぎて調整対象固定資産の100万円判定のみ○。あとは前述の通りぼろぼろでした。。





かなり不安だったのは、やはり理論を35分で解答したため、自分で読んでも読めないくらいの汚い字で解答してしまったこと、③⇔④解答、計算2のミスの3つでした。



合格の要因は、賞与カットにもめげずにあんなに汚い字を読んでくれた勇気ある試験委員、そして③⇔④と解答したにも関わらず、採点してくれた勇気ある試験委員。。



国家公務員を見る目が少し変わった気がします。



さぁ、明日から一歩前進するためにいろいろ始めないと!!



おやすみなさい。

今年の税理士試験から4ヵ月も経過し、いよいよ合格発表が近づいてきました。今年は少しはやめの12月10日なんだとか。10日は金曜だから、全部合格とならない自分は、土曜か来週の月曜以降となる。



時の経過とは恐ろしいものです。あれだけ試験で大ミスをしておきながら、最初1月が経過したとき、「受かってるかも」から始まり、4月が経過するころには「受かっているはず」に私の心も様変わりしているのです。



でも受験直後の日記をみると、やっぱり今年も無理なのかな~とか弱気になったり、いやそんなことはないきっと受かっているさ!!などと情緒が非常に不安定になる師走の第一土曜なのです。



そういえば、合格発表のことを忘れ、来週土曜に忘年会を入れてしまった。吉報が届くといいなぁ~。



さぁ来週土曜はふぐ食べまくるぞ~

消費税法の試験を終えて3日か。




本日予備校の解答解説会へ行ってまいりました。すでにおなじみオンラインでの採点結果は出ていたのですが、今後の受講相談も兼ねて。



TACの理論の問1の解答範囲は大原とかなり違いがあるのであまり参考にならないかなと思って本命大原のみで自己採点しています。


理論36点(30点)


計算44点



80点??合格じゃーんて思われるかもしれませんが、いやいやそんな簡単にいきません。というのも理論のカッコ書きの差は・・・・。問2の③⇔④を逆に解答してしまったという悲しいオチです。



「③⇔④事件」



記事にするならこんな感じですか。



終了5分くらい前にこの醜態に気づくが、書き直している時間はあるわけなく、タイトル通り③と④の間を⇔で引っ張ってゴングが鳴る。





「カンカン」




こんな感じでしょうか。




去年と一昨年の試験で身をもって知ったのは、問題は予備校が作成した模範解答による点数ではなく、重要個所が如何に的確に採れているかである。



ということで、帳簿等の問題なんて意義と適用ない場合以外はほぼ完ぺきじゃないと厳しいかと。んで問1納税義務は拾う程度で、基準期間における課税売上高の定義は満点にしないと。



長くなるので、絶対落とせない箇所を落としてしまった部分はというと、



1つ目:③⇔④逆解答


2つ目:計算問2の当期の課税売上割合の解答スペースに仕入れ等の課税期間の課税売上割合を記載してしまう(このとき計算から初めて既に75分くらい経過していて超焦っていた)。。。。。


3つ目:計算問2の課税仕入れ等の税額の読み間違いのため、控除対象仕入税額間違い。




大きなミスは以上であるが、合格者は確実に抑えてくるであろう部分を落としていることにかなりの問題がある。




あとは理論は残り35分で端折りながら解答したことと、誤字脱字が目立つだろうから減点がかなりあるかなと。




今から合格発表まで仕事とプライベートを充実させるか、はたまた仕事を辞めて試験に集中するか迷いに迷っています。




あ~合格発表まで長い。。長すぎる。