前述のように、相続人には被相続人の遺産を相続する権利があるわけだが、相続人が複数いる場合には、共同してその財産を承継することとなる。この相続人ごとの承継割合のことを相続分という。
相続分には、法定相続分、代襲相続分、指定相続分、特別受益者の相続分、寄与分がある。
(1)法定相続分
遺言がなく、複数の相続人がいる場合には、相続人の間で各自の取得する財産を決定することとなるが、その際のひとつの目安となるのが民法に定める法定相続分である。
①第1順位
配偶者:1/2
子:1/2
・子が複数いる場合の相続分は、1/2を均等に分けます。
・非嫡出子の場合には、嫡出子の相続分の1/2となる。
※被相続人甲、配偶者乙、子(嫡出子)2人、子(非嫡出子)1人の場合の子(非嫡出子)の相続分は、1/2×1/5=1/10となる。子の際の計算は、子(非嫡出子)は、子(嫡出子)の2倍の相続分であるから、子の相続分は、2:2:1となる。したがって、子(嫡出子)は、1/2×2/5となる。
②第2順位
配偶者:2/3
直系尊属:1/3
・直系尊属が複数いるときの相続分は均等になる。
③第3順位
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
・兄弟姉妹が複数いるときの相続分は均等になる。
・半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2となる。
たとえば、
被相続人甲
配偶者乙
子A(以前死亡)
子B
子Aの子A1
子Aの子A2
子のケースだと、まず、相続人は、配偶者乙、子B、そして代襲相続人であるA1とA2となる。各相続人の相続分は、
乙:1/2
B:1/2×1/2
A1:1/2×1/2×1/2
A2:1/2×1/2×1/2
となる。もし子Aの子が3人いれば、1/3を乗じれいい。
(3)指定相続分
相続人に対して、承継する財産の割合を遺言によって指定することを指定相続分という。
指定相続分は、一定の範囲内で遺言者の意思を尊重するものであり、法定相続分に優先する。ただし、相続分の指定にあたり、遺留分の規程に違反するような相続分を指定することまでは出来ない。
・相続分の指定の方法
①共同相続人の全員について相続分を定める方法
②共同相続人のうち、一部の者についてだけ相続分を定め、残りをほかの共同相続人が法定相続分、代襲相続分によって按分する方法
のふたつがある。
たとえば、
被相続人甲
配偶者乙
子A
子B
子C
のケースで、子Aの相続分を遺言により1/3とすることとした場合の相続分は、まず、子Aの相続分1/3は確定していますから、
乙:1/3×1/2=1/6
子A:1/3
子B:1/3×1/2×1/2=1/12
子C:1/3×1/2×1/2=1/12
(4)特別受益者の相続分
(1)~(3)では、相続財産に、各自の相続分を乗ずることによって承継する財産を求めた。
しかし、相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、被相続人の生前に贈与を受けたりした者(特別受益者)がいえると、その財産額を考慮せずに計算をしたのでは、相続人間の公平を保つことができません。そこで、法定相続分から指定相続分の規程にかかわらず、一定の修正を加えた金額を相続分とすることとしている。
特別受益者の相続分の計算は、特別受益者が遺贈又は生前贈与により取得した財産額を被相続人の遺産の額に加算(持戻し)し、被相続人が遺贈や生前贈与をしなければ有していたであろう財産(みなし相続財産)を計算し、これを相続分で按分し、各相続人の特別受益額を控除して具体的相続分を算定することとしている。
たとえば、
被相続人甲の遺産:100,000千円
配偶者乙
子A(生前に被相続人甲から20,000千円の現金の贈与を受けている。)
子B
まず、各人の法定相続分は、
乙:1/2
子A:1/2×1/2
子B:1/2×1/2
となる。
んで、子Aに対する甲からの生前贈与額20,000千円をプラスした、120,000千円を相続分により案分するこ
ととなる。
各相続人の相続分は、
乙:1/2 120,000×1/2=60,000千円
子A:1/2×1/2 120,000×1/2×1/2-20,000千円=10,000千円
子B:1/2×1/2 120,000×1/2×1/2=30,000千円
となる。
※まだ、未学習項目なのでよく分からないのだが、これが、相続開始前3年以内に贈与を受けたものであれば、生前贈与財産として純資産価額に加算することになるのか??(あくまでここでは、相続分のことを言っているだけだといいのですが。)
そもそも、相続開始前3年以内の生前贈与財産は、みなし相続財産になるのかな。。なると書いてあるが、テキストが簡略化されているのか構造がよくわからない。
とにかく、あとで解決できるだろうから、先に進みます。