京都駅に到着したあたりから、風邪の前兆のようなゾクゾク感があり、体調悪いな~と思っていたのですが、予想的中。
15日に発熱。
手元にある風邪薬を飲んでやり過ごしていましたが、17日夜、地元の病院へ駆け込む。
たぶん風邪でしょうとのことで、風邪薬と解熱剤を3日分もらい、帰宅。
19日には不調ながらも熱は下がったので、仕事へ出かける。
続く。
iPhoneからの投稿
ここでは、土地のうち、宅地について学習するみたいです。
2.宅地の評価単位
については、次回学習項目となるそうで、すっとばして行きます。
3.評価の方法
(1)路線化方式
(2)倍率方式
ただし、負担付贈与や個人間で対価を伴って行う取引については、その取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
つまり、
宅地:
時価-5,000万円
固定資産税評価額-3,800万円
取得費-4,000万円
こういった場合には、路線価方式や倍率方式は使わず、時価5,000万円により評価する??ということか??ようわからん。。
相続・贈与税の実務コースのノートを作成しようと思ったのは、最近のことで、実はというと、申告実務コースは昨日で終了しています。しかし、このアメブロでのノート作成は全然進んでいないので、とりあえず、今日からはじめた財産評価実務のノートも作成していきます。
相続税法において財産評価は、その財産の取得の時における時価により評価するとある。
具体的には、財産評価基本通達に基づいて評価することとなる。
☆邦貨換算
外貨建ての財産を邦貨換算する場合には、対顧客直物電信買相場(TTB)を用い、債務を換算する場合には、対顧客直物電信売相場(TTS)を用いる。
※当然の事ながら、換算日は課税時期となる。
☆国外財産の評価
国外財産についても財産評価基本通達により評価することとなるのだが、これによっても評価できない場合もあり、そういった場合には、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとしている。
※現地の不動産鑑定士等に依頼した方がよさそうですね。
最初はこんなもんですはい。
なんとか、中間発表会は乗り切り、発表会までに集めた各論的な研究ノートをひとつにまとめたら、なんと、ほぼ修士論文が出来てしまったではないか。
やはり研究テーマについて一気に書こうと思わず、範囲を広げて先行研究をまとめていけば自ずと道は開けてくるね。ただ、テーマと実証結果の吟味はそれ以前にある程度、確信をもっていないと、修士2年という短期間では書きあげることはできないねたぶん。
10月入るまでに、提出できる状態に仕上げよう。頑張ろう。
1.相続税が課税される財産の概要
相続税が課税される財産について、民法及び相続税法ともに、規定されていないが、一般的に、「およそ金銭に見積もることのできる経済的価値のあるものすべて」だそうで、有形・無形を問わない。
2.本来の相続財産
(1)土地(土地の上に存する権利含む)
宅地、農地、山林、その他(牧場、原野ほか)
①未登記の土地であっても被相続人等の購入したものであれば、含まれる。
※未登記であっても、市役所で名寄帳を発行してもらい、確認できる。
②一定の減額ができる場合がある(小規模宅地等の減額)。
(2)家屋
家屋・構築物・・・勿論、未登記物件を含む。
※未登記であっても、市役所で名寄帳を発行してもらい、確認できる。
(3)事業用財産
①機械装置、器具、農機具などの減価償却資産(無形のもの含む)
②商品、製品、仕掛品ほか
③売掛金、受取手形、貸付金など
④電話加入権などその他
※被相続人の決算書の確認により行う。
(4)有価証券
①株式、出資
※証券会社から送られてくる残高証明・明細書を確認。
②公債(国際・地方債)、社債
③証券投資信託、貸付信託の受益証券
※通帳などから確認。
(5)現金・預貯金
現金、普通預金、当座預金、定期預金、郵便貯金、定期積み金など
※残高証明により確認するのだが、別名義で預金している場合があるため、相続人に確認する。
(6)家庭用財産
①家具、什器、備品、電話加入権など
②書画、骨董品、宝石など
(7)その他の財産
①立竹木・・・一定の減額ができる場合がある(流木の評価減)
②その他・・・事業に関係しない車両、著作権、貸付金、未収の配当金・地代家賃、ゴルフ会員権など
☆留意点☆
名義財産・・・特に名義預金のもれが多いため、5-10年くらいの通帳の入出金の確認。また、相続人に直接、ほかの名義で預金していないかもヒアリングにより確認。
3.みなし相続財産
相続税法上、民法に定められる本来の相続財産のほかに、相続税法が課税の公平を図るために相続財産とするみなし相続財産が含まれる。
みなし相続財産の具体例:
・生命保険金等
・退職手当金、功労金等
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利
・保証期間付定期金に関する権利
・定額譲渡、債務免除、引受・弁済益
・信託受益権
・その他のみなし相続財産
(1)生命保険金等
①生命保険契約の概要と課税理由
保険金は、保険金受取人が、保険会社に保険金請求権に基づき請求を行い、これに基づき、保険会社から、直接保険受取人に対して支払われるため、保険金受取人の固有の財産であり、被相続人から直接承継するものではない。つまり、民法における本来の相続財産ではない。
しかし、保険金受取人は、実際に被相続人が死亡することにより、現実的に保険金の取得という経済的利益を受けており、その原因は、被相続人が生前に払い込んだ保険料にあるわけだから、当然のこととして、これに相続税をかける必要がある(課税の公平性の見地より)。
なお、保険金受取人=相続人である場合には、相続により取得したものとみなされるが、保険金受取人≠相続人である場合には、遺贈により取得したものとみなされる。
②保険料負担者が被相続人以外の場合の保険金受取人に課税される税金の種類
保険金の受取は、その原因が保険料の負担にあるわけだから、保険金を負担していた人がどういった立場の人かにより、かかる税金の種類が異なってくるのでアール。
※保険料負担者が死亡することによって、その経済的利益が保険金受取人に移転する。
・被相続人が保険料を負担していた場合・・・保険金受取人に相続税が課税
・保険金受取人が自ら保険料を負担していた場合・・・保険金受取人に所得税(一時所得又は雑所得)が課税
・被相続人・保険金受取人以外の者が保険料を負担していた場合・・・保険金受取人に贈与税が課税
※保険料負担者が必ず一人とは限らないため、複数いる場合には、案分して税金の種類を分ける。
☆留意点☆
・保険契約書・証書の確認
・保険料引き落とし口座の確認(誰が負担していたか)
③相続税が課税される生命保険金の金額
相続税が課税される生命保険金等=受取人が取得した保険金×被相続人が負担した保険料の金額/払い込み保険料の全額
となる。
④生命保険金等の非課税
被相続人死亡後の家族等の生活保障を意図。
※相続を放棄した者、相続権がない者が取得した保険金には適用しない。
<保険金の非課税限度額>
・5,000万円×法定相続人の数
☆生命保険のメリット☆
・契約により受取人を確定することができるため、遺言と同じ効果がある。
・相続税の納税資金の確保。
・非課税限度枠を利用した税金対策として有効(預金で残したら非課税の適用受けることができない。