相続・ 贈与税の実務コースのノートを作成しようと思ったのは、最近のことで、実はというと、申告実務コースは昨日で終了しています。しかし、このアメブロでのノート作成は全然進んでいないので、とりあえず、今日からはじめた財産評価実務のノートも作成していきます。
相続税法において財産評価は、その財産の取得の時における時価により評価するとある。
具体的には、財産評価基本通達に基づいて評価することとなる。
☆邦貨換算
外貨建ての財産を邦貨換算する場合には、対顧客直物電信買相場(TTB)を用い、債務を換算する場合には、対顧客直物電信売相場(TTS)を用いる。
※当然の事ながら、換算日は課税時期となる。
☆国外財産の評価
国外財産についても財産評価基本通達により評価することとなるのだが、これによっても評価できない場合もあり、そういった場合には、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとしている。
※現地の不動産鑑定士等に依頼した方がよさそうですね。
最初はこんなもんですはい。