①相続の承認(単純承認と限定承認)
被相続人の死亡によって、相続財産は相続人に承継されるが、この財産には、土地・家屋、現金預金、株式等のようなプラスの財産だけでなく、借入金、未払金等のマイナスの財産も含まれるため、相続人にとって、不利な状況に陥ることも想定される。
そこで、民法では、相続人の権利を保護するために相続開始があったことを知った日から3カ月以内に、相続するかしないか(相続の承認または放棄)の意思表示をする自由を規定している。
・単純承認-積極財産、消極財産ともにすべて引き継ぐ場合・・・申述の必要なし
・限定承認-積極財産を限度として消極財産を引き継ぐ場合・・・相続開始を知った日から3カ月以内
・放棄-積極財産も消極財産もすべて引き継がない場合・・・相続開始を知った日から3カ月以内
(注1)限定承認が行われる例としては、引き継ぐ財産がマイホームなどで、その住宅ローンがまだ残っているような場合に、そのマイホームを相続し、その住宅ローンに関してのみ引き継ぐというような場合。
(注2)単純承認の場合には、消極財産が積極財産を超過するような場合であっても、すべてを引き継ぐため、ヒアリングにおいて、相続人の意思をチェックする必要がある。
(注3)限定承認に関して、相続人が複数いる場合には、相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認に関する書類を提出する方法によって申述しなければならない。
また、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に限定承認に関する書類又は相続放棄申述書を提出し、意思表示をしなければ、単純承認したものとみなされる。
(注4)相続人が限定承認した場合、譲渡所得の基因となる財産について、被相続人が相続人に対して時価で譲渡したものとみなして、所得税が課税される。(このみなし譲渡にかかる所得税は、相続税の計算に際し、債務控除の対象となる。)
<参考>
・限定承認の方法
限定承認は、申述書及び財産目録を相続開始を知った日から3カ月以内に被相続人の所在地を管轄する家庭裁判所に提出することにより行う。
②相続の放棄
相続の放棄を行った場合、第1順位と第3順位に関して、代襲相続はできない。これを許してしまうと、意図的に相続税申告を飛ばすことが可能となるから。
したがって、引き継ぐ財産が、明らかに債務超過であったり、特にほしい財産がなく、相続争いに巻き込まれたくないようであれば、相続を放棄することを相続人に勧める。
(注)ここで注意事項は、第2順位の相続人が放棄した場合については、代襲相続という概念はないため、被相続人の父母が放棄したのであれば、その親(祖父母)が相続人となる。
<メモ>
相続人が被相続人からの財産はいらないと言った場合に、遺産分割協議書に、財産も債務も相続しないこととして、押印すればいいのだが、これだけだと、その債務にかかる債権者は、必ず、取り立ててくるので、財産を欲しくないのであれば、確実に相続を放棄する方が良い。
<参考>
放棄は、相続放棄申述書を、相続開始を知った日から3カ月以内に被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所に提出することにより行う。