調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合の届出の制限



以前までは、課税事業者を選択している事業者又は新設法人が、調整対象固定資産に係る課税仕入れ等を行い、還付を受けたとしても、翌課税期間より簡易課税の適用を受けることにより、変動調整を行わなくても済んでいた。


こういった租税回避行為を防止するために、課税事業者の選択期間が3年間強制適用となる場合又は新設法人が基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、簡易課税制度選択届出書の提出が制限されることとなった。



ただし、事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間から簡易課税制度の適用を受ける場合には、その課税期間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行ったとしても、そもそも還付を受けることができないため、当該制限規定は必要ないのである。



また、課税事業者を選択又は新設法人が、当初は、調整対象固定資産を購入する予定はなかったので、簡易課税制度選択届出書を既に提出していたが、その後、やはり調整対象固定資産を取得したような場合には、その提出はなかったものとみなす。



なお、課税事業者の選択・新設法人の特例同様に、適用開始は、平成22年4月1日開始事業年度である。