調停不成立→審判移行~家事調停,審判の基礎知識~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 家事調停の話し合いが最後までまとまらなかった場合はどうなりますか。

誤解ありがち度 3(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 自動的に家事審判に移行します。

【調停不成立→審判移行】
家事調停の話し合いが最後までまとまらなかった場合はどうなりますか。

→自動的に家事審判に移行します。

家事調停の協議において,合意が成立する見込みがない,という状況に至った場合は,調停手続は終了となります(家事事件手続法272条1項)。
「調停不成立」とか「不調」と呼んでいます。
調停が不成立で終了した場合,原則的に,「審判に移行」します。
調停申立時に家事審判の申立があったものとみなす,と規定されているのです(家事事件手続法272条4項)。
なお,離婚請求(本体)のように,「家事審判手続」の対象となっていない類型の場合,「審判移行」はなされません。
純粋に手続が終了します。離婚調停が不成立で終了した場合は「その後,当事者が離婚請求訴訟を提起できる」という状態になります。

[家事事件手続法]
(調停の不成立の場合の事件の終了)
第二百七十二条  調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
2~3(略)
4  第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。

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