Q 自転車にもスピード違反は適用されるのでしょうか。
誤解ありがち度 3(5段階)
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A 「法定速度」は設定なし。「規制速度」は適用対象。
「規制速度」が設定されてない道路では「形式的」上限なし!
【自転車のスピード違反】
自転車にスピード違反は適用されるのでしょうか。
→速度指定があれば,それが自転車にも適用されます。速度指定がなければ「形式的な」上限は設定なし,となります。
自転車は道路交通法上,軽車両とされます(道交法2条1項8号)。
速度指定は,軽車両を含めた「車両」一般に適用されます(道交法22条)。
速度指定は,一般に,標識(マル囲みの数字)や路面上に書かれた数字(速度)のことです。
例えば規制速度の指定として「50(キロ)」という標識がある場所では,自転車も50キロが制限速度となります。
自転車が50キロを超えて走行すると速度超過の違反となります。
速度指定がない場合は,「形式的には」速度の上限はないことになります。
<まとめ>
自転車(軽車両)のスピード制限
・速度指定がある道路→その速度が最高速度
・速度指定がない道路→制限なし(※1)
※1 現実に非常識な走行が許されるわけではありません。
[道路交通法]
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~七(略)
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九~十(略)
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二~二十三(略)
2~3(略)
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2(略)
【自転車と原付の「上限速度」の比較】
自転車の方が原付よりもスピードを出しても良い,ということになるのでしょうか。
→速度指定(規制速度)が30キロよりも上,という状況ではそのようになります。
法定速度は,自動車が60キロ,原付が30キロとされています(道路交通法施行令11条)。
仮に,速度指定が40キロだとすれば,自動車の上限は40キロとなります。
そして,原付の上限は30キロのままです。要は,速度指定と法定速度で「下が優先」だからです。
ここで,自転車は,元々法定速度がないので,速度指定ストレートで,上限は40キロ,ということになります。
このような道路で,自転車と原付が40キロで並走している場合,原付だけが違反,となります。
原付のライダーは「自転車とはり合った」という言い訳は通用しないでしょう。
[道路交通法施行令]
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
【速度指定がない場合の自転車の速度の上限】
規制速度が設定されていない道路では,自転車は何キロでも出して良いということになるのですか。
→状況に合わないような非常識な高速走行では,安全運転義務違反になる可能性があります。
確かに,自転車には法定速度が設定されていないので,規制速度もない場合,「規制なし」状態になります。
しかし,あくまでもこれは「形式的」な速度規制(上限)の話しです。
道路状況の変化に安全に対応できないような「暴走」状態であれば,「他人に危害を及ぼす速度」として,「安全運転義務違反」(道交法70条)に該当することもあります。
[道路交通法]
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【自転車の交通違反の特殊性】
自転車の交通違反について,特殊なことはありませんか。
→「反則金制度」が適用されません。立件されると,不起訴にならない限り,罰金または懲役刑等の刑事罰が課せられます。
自動車・原付の場合,交通違反があっても,その大半については,「反則金制度」が適用されます。
「反則金」を払えば,刑事手続は避けられるというものです。
いわゆる「青切符」を切られた状態です。
本来,道路交通法違反のような行政刑罰の対象は,(不起訴にならない限りは)刑事裁判を受けるのが原則です。
略式起訴も含めて「起訴」されるのが原則なのです。
しかし,交通違反は実数が著しく多いので,この原則を徹底すると「国民総前科」となります。
そこで,反則金の支払を条件に,刑事手続を避けられるようなシステムが運用されているのです。
ここで,自転車(軽車両)については,「反則金制度」の想定外です。
「運転免許制度」の対象外となっていることとリンクしています。
いずれにしましても,自転車で交通違反を行った場合は,不起訴とならない限り,原則どおり,罰金や懲役刑が求められます。
つまり,略式起訴や公判請求(正式裁判)となるのです。
逆に,ちょっと重い処理しかないので,検挙に躊躇するという傾向もありました。
しかし,最近は,自転車による事故・被害が増加しており,警察としては,自転車(ライダー)に対しても,姿勢を厳しくする方針を取っています。
[道路交通法]
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一~八(略)
九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
九の二~十五(略)
2(略)
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