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平成25年度税制改正情報 その4

「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日発表)の内容を基に、
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。

本日は「個人所得税制」です!
 


1.住宅税制

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成25年12月31日)
を平成29年12月31日まで4年間延長するともに次の措置を講ずる
 
  ① 一般住宅
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② 認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)

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但し、①及び②について、平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額が①及び ②の取得等対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の額が8%又は10%で有る場合の金額であり、それ以外の場合には従前措置の通りとする
 


2.個人所得税制(その他の改正項目)
 
最高税率の見直し・金融証券税制の一体化・税額控除制度等の拡充・新設
 
 
  (1) 最高税率の見直し  
    (平成27年分以後 課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける) 
 (2) 金融証券税制の一体化 
    (金融商品に係る損益通算範囲の拡大・公社債等に対する課税方式の変更) 
 (3) 10年間、500万円の非課税投資を可能とする日本版ISAの創設 
    (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置) 
 (4) 省エネリフォーム促進税制の拡充 
 (5) 研究開発税制の拡充・生産等設備投資促進税制の創設・所得拡大促進税制の創
     設・商業、
サービス業、農林水産業活性化税制の創設等(法人税制と同様)


次回は「相続税制」です!



※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。


 









罰金としての税金

今回は、税金のうち、罰金としての税金をご紹介したいと思います。



税務上の罰金は、総称して「付帯税」とよばれます。


例えば、


・申告期限までに申告しない

・納付期限までに税金を納付できない。

・過小に申告している


などの場合に課されます。



この「付帯税」には以下の種類があります(税率は原則的な場合を挙げます)。



延滞税・・・法定納期限までに税金を完納出来なかった場合に課されます。

       納期限の翌日から2ヶ月以内なら年7,3%、それを超える場合は年14.6%



加算税・・過小申告加算税。過小に申告した場合、増額した税額×10%が課されます。

       無申告加算税。申告をしなかった場合、納付税額×15%が課されます。

       不納付加算税。源泉所得税を期限までに納付しなかった場合、納付税額×10%が課されます。

       重加算税。誤りが悪質(悪意がある)と見なされる場合に課されます。

       対象とされる取引にかかる税額×35%(無申告であれば40%)が課されます。     

       

利子税・・・延納制度(所得税、相続税、贈与税)を利用した場合に課されます。

       「公定歩合」+4%を原則としてとして、7.3%が上限となっています

       (低金利下の平成24年度だと、4.3%でした。)相続税は原則6%です。



なお、この「付帯税」は罰金として設けられたものであるため、

支払っても、税務上の費用として認めてもらえません。

だからといって、放っておくと延滞税がかかり続けていきます。

どう転んでも損な税金といえます。



なるべくなら、「付帯税」とは出会いたくないものです。

そのためには、正しい申告書で提出期限までに申告していただき、

納付期限までにしっかりと納付するようにお願いいたします。



我々もお手伝いさせていただきますので、

税金のことで、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。

平成25年度税制改正情報 その3

「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日発表)の内容を基に、
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。

第3弾は「法人税制 所得拡大促進税制 他」です!


「所得拡大促進税制」

 (1)適用期限

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度

 (2)適用対象法人

    ・ 青色申告書を提出する法人
    ・ 国内雇用者に対して支給する給与で次ページの①、②及び③の要件を
満たす法人 

  ① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

   ※ 国内雇用者 法人の使用人(役員及びその役員の特殊関係者を除く)のうち国内
事業所に勤務する雇用者をいう
  
※ 給与等支給額とは各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内
雇用者に対する給与等の支給額をいう

 ※ 基準事業年度とは平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い
事業年度の直前の事業年度をいう


 (3)控除税額(雇用促進税制と選択適用とする) 

基準事業年度からの増加額×10%
  (法人税額の10%を限度・中小企業者等は20%を限度)


(その他の法人税制改正項目)

「税額控除制度等の拡充・延長」

 (1) 研究開発税制の拡充
 (2) 環境関連投資促進税制の拡充
 (3) 雇用促進税制の拡充(現行20万円 → 40万円に拡大)
(4) 企業再生税制の拡充 
 (5) 中小法人の交際費課税の特例の拡充(適用期間1年 平成25年度末まで)
    (限度額 現行600万円 → 800万円  損金不算入制度 現行10% → 廃止)
 (6) 中小企業技術基盤強化設備税制の拡充
 (7) サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を3年間延長
(但し、平成27年4月1日から平成28年3月31日に取得したものについては
     割増償却率を引き下げる)


明日は「個人所得税制」です!


※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。


平成25年度税制改正情報 その2

「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日発表)の内容を基に、
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。

第2弾も法人税制です!

2.商業・サービス業、農林水産業活性化促進税制



(1)適用期限
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで


(2)適用対象資産
器具備品     1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
建物付属設備  一の取得価額が60万円以上のもの

(3)適用対象法人
    ・ 青色申告書を提出する法人
    ・ 経営改善に関する指導及び助言を受けた法人
    ・ 上記の指導又は助言を受けて行う店舗等の改修に伴い器具備品及び建物付属
   設備の取得等をしてその資産を指定事業の用に供した法人



 ※経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所・認定経営革新等支援機関等による
  法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう

※指定事業とは卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業をいう
       (これらのうち風俗営業等に該当する一定の事業を除く)

(4)控除税額等
特別償却  取得価額×30% 
                             → いずれか選択適用
 税額控除  取得価額×7%(法人税額の20%を限度)

※税額控除の対象法人は資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者等に限る



明日は第3弾「法人税制 所得拡大促進税制」です!



※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。

非常用食料品の損金計上時期って…?

 最近では、危機管理意識も高まり、もしものために備えていらっしゃる企業も多いことと思います。


 さて…

 そこで、皆さんもふと疑問に思われませんかはてなマーク


 「備蓄品って、棚卸資産に計上するのかな…。」

 

 答えはコチラ手


 非常用品は、消費することが目的ではないですよね。


 備蓄することが本来の目的であり、役割です。
 ですから、税務上、非常用品は、備蓄をすることをもって事業の用に供したと認められています

 つまり、備蓄をしたときに損金算入が認められます。
 棚卸資産となる“消耗品で貯蔵中のもの”とは違いますから、注意してください。