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建設業界

許可業者3%減 <国土交通省>

国土交通省は、12年3月末(11年度末)時点の建設業許可業者数を発表した。


総数は48万3639と前年度末に比べ3.0%、1万5167業者減少、最も多かった99年度末に比べると11万7341業者減った。


11年度の新規許可取得業者数は、最も少なかった04年度の1万8220業者より2000以上も減った


一方、許可が失効した業者は3万1201業者(前年度末比5.0%減)で、内訳は、廃業を届け出た業者が1万0868(5.5%減)、更新手続を行なわなかった業者が2万0333(4.8%減)だった


大臣・知事許可別の業者数は、大臣9746(0.1%増)、知事47万3893(3.1%減)

一般・特定許可別では、一般46万2538(3.1%減)、特定4万3753(3.4%減)


28許可業種別にみると、熱絶縁工事業やガラス工事業、防水工事業など13業種で業者数が増加。市場が拡大傾向にあるリフォームや維持・補修に関連する業種で許可を取得する動きが目立っている。


建設業界に就職する若い人たちが減少しています、これから職人を育てる環境作りが必要ではないでしょうか?

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平成25年度税制改正情報 その1

「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日発表)の内容を基に、
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。

まずは、法人税制です。

◆法人税制
1.生産設備投資促進税制
 (1)適用期限
 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度

 (2)適用対象資産
 機械装置(生産等設備を構成する資産)
※生産等設備とは法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く)で構成されるものをいう

(3)適用対象法人
  ・ 青色申告書を提出する法人
  ・ 事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が下記①及び②の金額を超える法人       
   ① 法人の有する減価償却資産につき当期償却費として損金経理を した金額
   ② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産設備等の取得価額の合計額の110%相当額
 
(4)控除税額等  
  特別償却  取得価額×30% 
                                       → いずれか選択適用    
  税額控除  取得価額×3%(法人税額の20%を限度)  



※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。



医療費控除 歯

虫歯の治療OKはもちろん医療費控除の対象になりますメモ


親知らずの抜歯費用OKも対象になります


入れ歯の費用OKも対象になります


発育段階にある子供の歯並びの矯正費用OKも対象になります


高価な材料を使用した歯の治療OKも対象になります



                        徳島 税理士法人 マスエージェント

要介護認定を受けるまでの流れ

1.要介護認定の申請

まずは、65歳以上の方と40歳以上65歳未満の方で分けられます。

各市町損の介護保険課か地域包括支援センターへ問い合わせます。

2.訪問調査

  認定調査員が家庭等に訪問して,本人や家族から心身の状態,日頃の様子などをうかがいます。



3.かかりつけ医の意見書

  申請時記入していただいた「かかりつけ医」へ意見書を作成してもらうよう呉市から依頼します。(本人の手続きはありません。)



4.認定審査会の判定

  学識経験者で構成される「介護認定審査会」で,訪問調査の結果と「かかりつけ医の意見書」をもとに,要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。


5.認定結果の通知

 「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し,本人にお知らせします。
※原則として30日以内に通知されます。新しい介護保険被保険者証も同封します。


6.「居宅介護サービス計画」及び「介護予防サービス計画」の作成

サービスを利用する場合は,居宅介護サービス計画(要介護1~5の方)が必要です。計画の作成は居宅介護支援事業所に依頼することができます。



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改正労働契約法について

有期労働契約の新しいルールができました!

労働契約法改正のポイント


有期労働契約※の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。
 有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。


改正法の3つのルール


Ⅰ 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間
の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。


Ⅱ 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。


Ⅲ 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働
条件の相違を設けることを禁止するルールです。


施行日  Ⅱ:平成24年8月10日(公布日)
      ⅠとⅢ:平成25年4月1日