2月8日(金)決算書&経営計画・理念 基本の『き』を学ぶ セミナー報告
当社主催 2月8日(金)実施 決算書&経営計画・理念 基本の『き』を学ぶ
セミナー報告です。
第1部は、講師 会計部1課 鍛(きたい)による『決算書の見方と現状把握』
モニターとホワイトボード、レジュメを使っての講義です。
「みなさんなら、どちらの会社の社長になりたいですか?」
鍛氏のあやしい問いかけにも皆さん、しっかり反応していただけました。
第1部で貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の見方を学び、
現状把握をした上で次にどう経営計画を立てるか、実践していくかの内容に入ります。
第2部 講師 会計部3課 佐伯による
『経営計画の立て方とそのポイント』
『経営理念の大切さ』
『経営計画の実践』
第1部の応用として、具体的な数字を入れて実際に計算もしてみます。
講義内容を聞いた上で、実例のご紹介
今回のセミナーアンケートでは、
「聴きやすく、分かりやすかった」 「今後の経営に具体的に役立てられる」
などのお声をいただきました。
ご参加いただいた方々のご協力によりスムーズな運営ができ、
大変ご好評いただけましたことをお礼申し上げます。
今後も続く基本の『き』シリーズ
より良いセミナーを実施して参りますので、ぜひお気軽にご参加くださいませ。
マスエージェント セミナー委員会
本日で1月からのセミナー行脚が終わりました(^.^)
税理士法人マスエージェントの税理士の伊勢です。
本日は、あわぎんホールで日本M&Aセンターとの共催である、「中小企業のM&Aセミナー」を行いました。
実は、今年は1月から研修講師を務めることが多く、県内外を含め、今日で9回目の研修講師でした。
2か月まだたってませんが非常にハイペースです。毎週1回以上研修講師をしていた計算になります。
そういえば出張ばかりだったような…
お伝えしたいことはいっぱいあったのですが、すべてをお話しするには時間が足りずでした。
日本M&Aセンターの安丸様にもご講演頂きました。
これからも皆様に有益な情報を提供出来るように頑張ります。
今後ともよろしくお願い致します。
スマートフォンに最適化した病院MAPをつくろう
病院に来院する患者さんたちはみな、体のどこかに不調を抱えているもの。
となると、定期的に通院している方以外の患者さんは、突発的に具合が悪くなった
ために来院してくると考えられます。
そういった方々は病院への道筋が分からないことが多いもの。
ぜひスマートフォンに対応した病院MAPを用意したいところです。
住所からGoogle Mapsへリンクを貼ろう
昔ながらのホームページでよく見受けられるのが、病院付近の概略地図を画像にして
貼り付けたもの。確かに、付近のありようはよく分かるのですが、住所をコピーできない、
画像を拡大しても載っていない情報が見られないなど、今の時代にはそぐいません。
いま求められているのは、スマートフォン用に用意されたGoogle Mapsへのリンクです。
これは、スマートフォン上で住所をクリックすれば地図アプリが立ち上がり、
現在位置から病院までの道筋を案内してくれる優れもの。
いちいち家で病院までの地図をプリントアウトしたりしなくて済みます。
病院経営において、治療は患者様第一で運営されているはず。
ぜひ来院に関しても患者さんが使いやすい、来院しやすいサポート体制を構築したい
ところです。
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医療費控除(続2)
引き続き、医療費控除のポイントをご説明します。
③支払額
・ 「その年度中に実際に医療機関等に支払った金額」が対象となります。未払いの分は認められません。
なお、クレジットによる分割払いの場合、クレジット会社が医療機関等に立替えて支払った額・時期で判定します。
クレジット会社への返済額・時期ではありません。
④制限額
・ 「10万円」と「課税標準額の5%」のうち「いずれか少ない方」です。
(課税標準額とは、給与所得控除後の金額です)
収入水準によっては、医療費総額が10万円以下でも、医療費控除の対象となる場合があります。
例えば、給与年額300万円の場合、5%基準によって制限額は9万6千円となり、
給与年額200万円の場合、その制限額は6万1千円となります。
医療費総額のうち、この制限額を超過する部分が控除額となります。
だいたいの目安としては「給与年収約300万円」とお考えください。
(細かくいえば、具体的な分岐水準は311万5千7百円となります。
それ以下なら5%基準額、それを超える場合は10万円基準によって判定した方が有利です)
おまけ
その他のポイントとしては、「保険金等で補てんされる金額」の取扱いがあります。
[ 医療費額 - 保険金等で補てんされる金額 ] - [ 10万円または課税標準の5%のうち少ない方の金額 ]
この「保険金等で補てんされる金額」は、
あくまでその給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
引ききれない金額が生じた場合でも、他の医療費からは差し引きません。
例えば、次の2つの医療費がある場合、
A : 交通事故治療費15万円、この治療に関して受け取った保険金20万円
B : その他の医療費総額が15万円
(控除制限額は10万円と仮定します)。
医療費控除額は、「5万円」です。(A : 0+ B: 15)-10
0円ではありませんのでご注意ください。
駆け足で説明してきましたが、上記の内容はあくまで概要ですので、
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお申し付けください。
医療費控除(続1)
前回(2/6)に引き続き、医療費控除についてです。
さて、医療費控除と一口に言っても、特別に税負担の低減を認める以上、
その対象・範囲については細かく制限されています。
ここではそのポイントを4つご紹介します。
①目的 :どういう種類の費用が認められるか
②負担範囲 :誰の分まで肩代わり出来るか
③支払額 :どの金額が認められるか
④制限額 :幾らまで認められるか
①目的
・ あくまで「治療・:療養目的」の費用が対象です。審美・健康増進・予防目的のものは認められません。
基本的な考え方は、「医師または歯科医師等」によって「病院、診療所または助産所」等で行われる診療・療養行為、及びそれに「必要な医薬品」、に直接的にかかる費用かどうかです。
下記のものは誤解しがちですので注意してください。
×審美目的の歯の矯正は認められません ○子供の歯の矯正は対象となります(大人でも明らかに治療
×脱毛対策、美容整形費用 ○総入れ歯、インプラント、レーッシク手術代 目的の場合は対象)
×健康診断、インフルエンザ予防注射 ○検査の結果重大な病気が判明した分については検査費用も対象
×中絶費用 ○不妊治療、出産費用、流産費用(分娩費用のみ)
×無資格者によるカイロプラティック ○医師、柔道整復師等有資格者によるカイロプラティック
×サプリメント、漢方薬品 ○一般医薬品、その他医者等が治療に必要として処方したもの
×通院のためのマイカーのガソリン代、病院駐車場 ○通院のための公共交通機関、タクシー代(利用が必要と認
×コンタクトレンズ、補聴器代 ○松葉づえ められるもの)
×子どものおむつ費用 ○寝たきりの人のおむつ代
②負担範囲
・ 「生計を一にする親族」
「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にする、つまり「家計・財布が同じ」かということで判断します。
「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族です。
同居かどうか、また税務上の扶養親族かどうかとは違いますので、注意が必要です。
例えば、いとこに対して生活費の大半を仕送りしており、
その(仕送り先の)いとこの医療費を負担した場合も、医療費控除の対象となります。
(「医療費控除(続2)」に続きます)





