平成25年度税制改正情報 その1
「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日発表)の内容を基に、
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。
まずは、法人税制です。
◆法人税制
1.生産設備投資促進税制
(1)適用期限
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度
(2)適用対象資産
機械装置(生産等設備を構成する資産)
※生産等設備とは法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く)で構成されるものをいう
(3)適用対象法人
・ 青色申告書を提出する法人
・ 事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が下記①及び②の金額を超える法人
① 法人の有する減価償却資産につき当期償却費として損金経理を した金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産設備等の取得価額の合計額の110%相当額
(4)控除税額等
特別償却 取得価額×30%
→ いずれか選択適用
税額控除 取得価額×3%(法人税額の20%を限度)
※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。
まずは、法人税制です。
◆法人税制
1.生産設備投資促進税制
(1)適用期限
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度
(2)適用対象資産
機械装置(生産等設備を構成する資産)
※生産等設備とは法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く)で構成されるものをいう
(3)適用対象法人
・ 青色申告書を提出する法人
・ 事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が下記①及び②の金額を超える法人
① 法人の有する減価償却資産につき当期償却費として損金経理を した金額
② 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産設備等の取得価額の合計額の110%相当額
(4)控除税額等
特別償却 取得価額×30%
→ いずれか選択適用
税額控除 取得価額×3%(法人税額の20%を限度)
※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。