平成25年度税制改正大綱を簡単にまとめてみました。
自民党が政権に返り咲き初めての税制改正大綱が閣議決定され平成25年1月24日に自民党と公明党の連名で公表されました。思い起こせば、平成21年12月22日に民主党政権になって初めてとなる平成22年度税制改正大綱が閣議決定され公表されました。あれから約3年1ヶ月経過しての公表です。
今回の税制改正大綱は「平成25年度税制改正大綱」という題目になっていますが、その中身は、平成25年4月1日以降適用されるもの、平成26年から適用されるもの、一番最終に適用されるものとしては平成28年から適用されるものと、かなり長期の視点で作成されており、今後の税制の方向性を示すとともに、日本の今後の政策の方向性を示していることから、我々事業者が時流に乗ってどのように経営の舵を切るべきかのヒントが隠されているような気がします。
個人所得課税
1.所得税最高税率の引き上げ(平成27年分所得税から適用)
課税所得4,000万円超の部分について現行40%から45%へ
2.上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率(10%)の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率(10%)は平成25年12月31日で廃止となり、本則の20%の税率となる。これに伴い、公社債等の金融商品も特定公社債等として一体化され税務上の取扱も整理される(いわゆる「少人数私募債」を発行している中小法人は平成28年1月1日以降の取扱が変更になる可能性があるため注意が必要。)
3.日本版ISA(非課税口座内配当・譲渡の非課税措置)の見直し
①口座開設期間を10年間(平成26年1月1日~平成35年12月31日まで)へ延長
②非課税期間は、非課税管理勘定を設けた日から5年間
③各年分の非課税管理勘定の受け入れは100万円が上限
(最高で合計500万円の非課税での運用が可能)
④他の年分の非課税管理勘定から移管可能
4.住宅税制の拡充と適用期限の延長
①平成29年12月31日(省エネは平成27年12月31日)まで適用延長
②最高控除額を一般住宅年40万円、認定住宅年50万円へ引き上げ等
資産課税
1. 相続税の基礎控除の見直し(平成27年1月1日以降相続発生分から)
相続税基礎控除額(この額を超える相続財産がある場合相続税の申告義務が発生。)
(現 行) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(改正後) 3,000万円+600万円×法定相続人の数
この改正に加えて税率構造も変更(最高税率がアップ)
2. 事業承継税制(平成27年1月1日から適用)
非上場株式等に係る相続税等納税猶予制度につき、納税猶予適用要件の緩和及び納税猶予を継続するための要件の緩和と、事前確認制度(相続発生前の事前申請手続)を廃止することにより、制度の利用を促す。
3. 相続時精算課税制度(平成27年1月1日から適用)
相続時精算課税制度の受贈者に20歳以上の孫を加え、贈与者の年齢を65歳から60歳へ引下げ。
4. 教育資金贈与
30歳未満の者に対する直系尊属からの教育資金の贈与については、一定の要件の下、1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とする。)までの金額に相当する金額については平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り贈与税を課さない。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
法人課税
1. 投資と雇用に関する税制措置(主に平成25年4月1日以降開始する事業年度より)
① 生産等設備取得による30%特別償却(3%税額控除)制度の創設
② 雇用者給与の増加額に応じた10%税額控除制度の創設
③ 経営会税計画による投資に関して30%特別償却(7%税額控除)制度の創設
④ 環境関連投資促進税制の見直しと延長
環境関連投資(太陽光・風力等発電設備・環境負荷低減設備等の取得等)に伴う特別償却・税額控除・即時償却制度の見直しと2年の適用延長(平成27年3月31日まで適用期限延長。
⑤ 雇用促進税制の税額控除額引き上げ(所得税も同様)
税額控除限度額について増加雇用者1人あたり40万円(現行20万円)に引き上げる。
⑥ 交際費税制の緩和
交際費の中小法人にかかる損金算入の特例について、定額控除限度額800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。
⑦ 医療用機械等の特別償却制度の対象機器見直しと2年の適用延長
⑧ サービス付き高齢者向け賃貸住宅の税制の見直し
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を3年延長するとともに、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等したものの割増償却率を14%(耐用年数が35年以上であるものについては。20%)(現行28%(耐用年数が35年以上であるものについては現行40%))に引き下げる。
上記が「平成25年税制改正大綱」の主なものとなっております。現状はまだ国会審議中であり、成立した法律ではありません。また、実務上の運用について細則が決定しているわけではありませんので、法案が可決後細かい取扱いについてご確認頂ければと思います。
税理士法人マスエージェント 税理士 伊勢 文郎
開業3ヵ月目で気をつけたいポイントとは?
クリニックを開業して3ヵ月目は、オープン当初から続いた緊張感が良くも悪くも薄れてきます。
ここで経営者でもある院長先生は、あらためて場を引き締めて、クリニックの管理にあたる
必要があります。
今回は、クリニック経営を軌道に乗せるために、注意しておきたいポイントを紹介します。
「患者応対」「院内環境」「現金・資料管理」の注意点
開業から3ヵ月経って緊張感がなくなると、業務に対する油断が生じます。
「お金が合わない」「薬を間違える」「患者様の名前を間違える」「セキュリティー操作を誤る」
「特定スタッフの遅刻が目立つ」等、ミスや注意すべき事項が出てくるものです。
この時期に院長先生が何の手も打たず、あいまいな態度をとってしまうと、
クリニックの経営基盤、つまり、スタッフの患者様への応対や現金・資料の管理等が
不安定になってしまいます。
開業から3ヵ月経ったら、あらためて以下の点に注意しましょう。
<患者応対について>
・個人情報保護法及び患者プライバシーに気をつけていますか?
・患者応対は患者様と同じ目の高さで行っていますか?
・電話等での応対、クリニック所在地を簡単に分かりやすく説明できますか?
・保険証は月に1回必ず確認していますか?
<院内環境について>
・院内掲示板の「お知らせ」は新しく張り替えていますか?
・スタッフ同士で、大声で私語をしていませんか?
・院内掃除(玄関、待合室、トイレ、診察室、処置室等)は1日何回実施していますか?
・薬品の管理は適切ですか?
<現金・資料管理等について>
・小口現金の金額は毎日確認していますか?
・未収金の管理はできていますか?
・レセプトのチェックは、院長およびスタッフ2人以上で実施していますか?
・レセプトの返戻・減点および対策をしていますか?
・ 記録等の管理・保管はできていますか?
どんな業種でも同じですが、経営ははじめが肝心。
やるべきこと、やってはいけないことを明確にして、
適切な管理方法にてクリニック経営を軌道に乗せていきましょう。
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確定申告の訂正 1
今回は、確定申告を訂正する場合についてご説明します。
確定申告等で申告納税したものの、
後で誤りが見つかったため、当初の申告を訂正したい。
このような場合、訂正の手続きが特別に用意されています。
(法定納期限前であれば、訂正した申告書を再提出するだけですので、特別な手続きは必要有りません)
① 税金過大納付 = 「更正の請求」
まず、申告納税額が過大だったため、税金を取り戻したい場合は、
「更正の請求」という手続きになります。
この請求が税務署に認められれば、納めすぎた税金は戻ってくることになります。
(利息も若干つきます)
但し、法定申告期限から5年以内という請求期間の制限がありますので注意してください。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するものは1年以内となります。
但し、細かい話になりますが、この場合でも、
3年間は「更正の申出書」というものを提出することにより、
減額の更正を税務署にお願いすることが出来ます。
② 税金過小(無)納付 = 「修正申告」
申告納税額が過少だった場合、「修正申告」という手続きになります。
修正申告の場合、増加税額以外にもペナルティーが発生します。
自主的に誤りを訂正して修正申告した場合
・・・ 増加税額 + 延滞税
税務署の調査を受けて修正申告した場合、税務署から申告税額の更正を受けた場合
・・・ 増加税額 + 過小申告加算税
(当初無申告時)
・・・ 増加税額 + 無申告加算税
下のケースになるにつれ、ペナルティーの加算が段々重くなっています。
(詳しくは2/20ブログをご参照ください)
誤りに気がついたら出来るだけ早く修正申告するのが得策だといえます。
もし、上記のような申告の訂正が必要になった場合は、
まずはマスエージェントにご相談ください。
預金利子にも復興特別所得税が…
平成25年1月から開始した復興特別所得税、
なんと、預金利息の利子割にも影響するそうです![]()
従来でしたら、手取り利息を0.8で割って、受取利息総額を逆算していましたよね![]()
今後は、0.79685で割戻しして求めなければなりません![]()
すぐには覚えられないですね![]()
もともと預貯金の利子に対する源泉徴収は、所得税15%、住民税の利子割5%でした。
復興特別所得税の税率は2.1%ですが、所得に対してではなく税に対してのものですから
15%に対する2.1%、つまり、15%に2.1%を乗じた0.315%となります。
所得税と復興特別所得税をあわせて15.315%です。
これに住民税の利子割5%を加算すると20.315%となります。
手取りから逆算する際には1から0.20315を差し引いた、0.79685となるようです。
つまり利子割りの計算は、手取りから0.79685で割戻して、その後それぞれの税率を乗じて
税金の計算をするということになります。
建設労働需給調査結果(平成24年12月調査)
①.全国の過不足率(8職種計)は1.0%の不足。
②.東北地方の過不足率(8職種計)は0.6%の不足。
③.8職種全てにおいて技能労働者が不足傾向にある。最も不足傾向が大きいのは、型枠工(建築)
(1.7%の不足)となっている。
④.8職種計において、10地域全ての地域において技能労働者が不足傾向であった。特に四国の不足率
が大きい(2.8%の不足)。
⑤.8職種計の翌々月(2月)における労働者の確保に関する見通しは、「困難」と「やや困難」の合計が
25.8%で、対前年同月比7.7ポイントの上昇となっている。一方、「やや容易」と「容易」の合計は9.7%
で、対前年同月比3.5ポイントの下降となっている。
⑥.翌々々月(3月)に関する見通しについては、「困難」が16.4%で対前年同月比5.7ポイントの上昇となっ
ている。一方、「容易」は14.4%で、対前年同月比2.7ポイントの下降となっている。
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