マスエージェントブログ-絆- -58ページ目

税金のかからない収入

もうすぐ確定申告の期限ですね!!


非課税とされているもの


 くろーばー宝くじの当せん金


 宝くじの当せん金は「当せん金付証票法」という法律で非課税とされているため、たとえ6億円が当たっても


 60億円が当たっても600億円が当たっても6000億円が当たっても税金はかかりませんOK




                   徳島 税理士法人 マスエージェント

小規模企業共済とは?!

小規模企業共済とは、個人事業主が事業を廃止した場合や会社の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに退職金としれ受け取れる共済制度です^_^

言葉は聞いたことがある方が多いかと思いますが、一体どのような制度なのでしょうか??^o^

メリットとしましては、毎月の掛金が全額所得控除になります。
掛金も1000円から70000円まで選べまして、普段の生活で無理のない範囲で加入することができます(*^_^*)

また共済金を一括で受け取る場合には、退職所得扱いに、分割で受け取る場合には、公的年金等の雑所得扱いとなり、受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります!!


小規模企業共済のホームページで加入シミュレーションもできますので是非一度お試しくださいね(^O^☆♪





3/31迄!期限が迫っています!!!

~高年齢者雇用安定法改正~


継続雇用対象者の絞り込み・・・経過措置を利用する場合は3/31迄に対応を!!!


今回の高齢法改正は、全企業の半数程度で実施されている継続雇用の対象者基準を廃止する内容となっていますので、該当企業においてはその対応をしなければなりません。

今回の改正では、対象者基準の廃止に関して経過措置を設けています。すなわち、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げとリンクする形で、現在は60歳の定年時に適用されている対象者基準を、61歳以降において段階的に適用することが認められています。

当該経過措置を利用する場合は、就業規則および労使協定の見直しをしなければなりません。

就業規則の見直し…継続雇用の対象者基準を適用する年齢を変更することは、退職に関する事項を変更することとなりますので、3年ごとに1歳ずつ対象者基準の適用年齢を引き上げるスケジュールについて規則に明記する必要があります。

労使協定の見直し…就業規則と同様に対象者基準を適用する年齢について見直すことが必要ですが、同時に対象者基準の内容を見直す必要があると思われます。

対象者基準の絞り込みを行う経過措置を利用する場合は、3/31までに労使協定を締結しておく必要があります!!!

締結していない場合は、希望者全員について65歳まで継続雇用することになります。

まだ対応されていない場合は、お早めにご相談ください!

企業のホームページは会社そのもの


マスエージェントブログ-絆-


企業にとってのホームページはお客様にとってまさに会社そのものです。
商店街を歩いていてお店にフラッと入るのと、インターネットを見ていてお客様がホームページを

訪れるのとは同じ意味合いを持ちます。
わざわざ時間を割いて会社に訪れたお客様にはお茶の一杯もお出しするでしょう。
では、ホームページを見に来てくださったお客様には何をして差し上げられるのでしょうか。
インターネットは社会のインフラとなりました。
企業にとってのホームページが「あれば良い時代」はとうの昔に過ぎたのです。


何を見せたいのか、そして何を伝えたいのか


どんなに良い製品が置かれていても、どんなに美味しい料理が供されても、
あまりに店舗が汚かったり店員のサービスが悪かったり、外観で一体何のお店なのか
分からなかったりしたなら、なかなかドアを開ける気にはならないでしょう。


ホームページもこれと同じです。
わざわざ見に来てくれたお客様に作りこみを怠ったホームページを見せるというのは、
すなわちお客様を無下に扱うのと同義といってよいでしょう。


iPhoneやiPodで世の中に革新をもたらしたApple社のホームページは素晴らしくよくできています。
膨大な数のページが用意されているにもかかわらず、デザインは隅々まで計算され尽くし

統制されています。


たとえば、iPhoneのカテゴリを見てみると、ユーザーはiPhone関連の情報しか見られないように

最適化されています。
余計な製品や情報がお客様の目に入らないよう、デザインされているのです。


何を見せ、何を見せないのか。何を伝えて、何を伝えないのか。
Apple社のホームページはこの視点からコンセプトが組み立てられています。


実際の店舗をデザインする時、作り手の好き勝手にはレイアウトしないでしょう。
お客様にとって快適な空間を作ろうとするはずです。


ホームページも同じです。
ホームページは企業側からの一方的な情報提供をする場ではありません。
お客様が求めている情報を提供する場所なのです。


もう一度、自社のホームページを見直してみてはいかがでしょうか。


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申告の訂正2

いよいよ確定申告の期限(3/15)が迫ってきました。

この時期、会計事務所の職員にとっては最後の追い込みをかける時期となります。

無理をしやすく、また季節の変わり目ということで風邪等体調を崩される方も毎年出てきます。

皆様もお体ご自愛ください。


さて、今回は、税額に納得できない時の最終手段をご紹介します。

それは「税務署を訴える」という手続きです。

ただ、この手続きは、思い立ったら直ぐできるというものではありません。


というのも、「不服申立前置主義」という原則があり、

課税庁に対する異議申立や国税不服審判所への不服申立を経た後でないと、

納税者は租税に関する訴訟を行うことができません。


一般的な流れとしては以下になります。


まず、税務調査等により、修正申告や更正処分が行われ、その処分に不満がある場合、


①異議申立・・・「税務署長・国税局長」に対して、「処分があったことを知った日の翌日から2ヶ月以内」に、

          異議申立書を提出します。


異議決定後、その決定内容に不服がある場合はさらに、


②審査請求・・・「国税不服審判所長」に対して、「異議決定書の謄本の送達日の翌日から1ヶ月以内」に、

           申立を行います。

          (青色申告に関わる更正処分等に該当する場合のように、例外的に、①を経ずに直接この② 

           の審査請求することが出来る場合もあります) 


審査の内容に納得できない場合は、ついに

         

③税務訴訟・・・ 「裁判所」に対して、「処分または採決があったことを知った日から6ヶ月以内」に、提起を行 

           います(課税行政処分の取消を求める訴訟の場合)。


大きな流れとしては以上ですが、

その概況についてはまた次回(翌週水曜)にご説明します。