3/31迄!期限が迫っています!!! | マスエージェントブログ-絆-

3/31迄!期限が迫っています!!!

~高年齢者雇用安定法改正~


継続雇用対象者の絞り込み・・・経過措置を利用する場合は3/31迄に対応を!!!


今回の高齢法改正は、全企業の半数程度で実施されている継続雇用の対象者基準を廃止する内容となっていますので、該当企業においてはその対応をしなければなりません。

今回の改正では、対象者基準の廃止に関して経過措置を設けています。すなわち、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げとリンクする形で、現在は60歳の定年時に適用されている対象者基準を、61歳以降において段階的に適用することが認められています。

当該経過措置を利用する場合は、就業規則および労使協定の見直しをしなければなりません。

就業規則の見直し…継続雇用の対象者基準を適用する年齢を変更することは、退職に関する事項を変更することとなりますので、3年ごとに1歳ずつ対象者基準の適用年齢を引き上げるスケジュールについて規則に明記する必要があります。

労使協定の見直し…就業規則と同様に対象者基準を適用する年齢について見直すことが必要ですが、同時に対象者基準の内容を見直す必要があると思われます。

対象者基準の絞り込みを行う経過措置を利用する場合は、3/31までに労使協定を締結しておく必要があります!!!

締結していない場合は、希望者全員について65歳まで継続雇用することになります。

まだ対応されていない場合は、お早めにご相談ください!