マスエージェントブログ-絆- -56ページ目

税務訴訟事例

今回は、納税者の主張が認められた事例をご紹介します。


少し前に話題となったものですが、大きな影響を与えたものとして、

平成22年に個人年金型の生命保険の二重課税について争われた事例があります。


これまで、遺族が故人の生命保険金を年金形式で受け取る場合には、

相続税と所得税が両方課税されていました。

つまり、一つの財産について、

相続の時に相続税、年金で受け取る時に所得税が、

に課されていたわけです。


この処分に不服な納税者が課税庁を相手に訴訟を提起したところ、

最高裁は、原告側である納税者の主張を認め、

二重課税に該当し違法であり、所得税については課税の対象にならないという判決を示しました。


この事例の影響は大きく、

その後遺族が年金形式で受け取る生命保険金については、

所得税は課税されなくなり、

またこれまで課税されていた分については返還されることとなりました((過去10年分)












確定申告納付を振替納税にされている方へ

確定申告お疲れ様でした音譜


所得税の確定申告納付振替日は

平成25年4月22日(月)


個人事業者の消費税確定申告納付振替日は

平成25年4月24日(水)


となっております。


お忘れなく~~ひらめき電球

防災に向けて!

企業では自然災害に対してもリスクマネージメントを行って行かないと行けません



震災などによる企業へのダメージを最小限に抑え人命を第一に



早期に事業を再開させ継続的な企業経営を行わなければなりません。



徳島県では、建設業を中心に事業継続計画の取組が行われました。



13日には、県が認定した企業を発表がありました。



徳島県では,南海トラフの巨大地震など大規模災害の発生に備え,建設企業における災害時



の事業継続計画「建設業BCP」の策定を促進し,建設企業の事業継続力と地域の防災力の向



上を図るため,平成24年度に県独自の認定制度を創設


今年度申請を受け付けた建設業BCPの認定の可否について,徳島県建設業BCP審査会に


おいて審議したところ,99社を認定しました。


交際費の損金枠が800万円に?!

会社の営業活動を円滑に行う上で、得意先の接待は欠かせませんヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ

好況期に比べると減ってはいるものの、飲食やゴルフなどの接待は今も健在です。

しかし、会社の交際費の支出を無制限に認めたのでは、法人税負担がいくらでも軽減されてしまうということで、税務上では原則として交際費は損金不算入扱いです。

ただし、資本金1億円以下の中小企業については、特例として年間600万円(定額控除限度額)までの交際費について、10%を除外した金額、つまり支出の90%を損金として算入することが認められています。

 ちなみに税務上の交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。

もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会や演芸会、旅行等のために通常必要とされる費用は除かれます。

 この定義に合致する支出であれば、たとえ経理上で「福利厚生費」や「広告宣伝費」、「雑費」などの勘定科目で計上したとしても、税務上では交際費として扱うことになります。

得意先との飲食費やゴルフ料金、中元・歳暮、慶弔金などは交際費の代表的なものです。

平成25年度税制改正大綱では、この定額控除限度額を800万円に引き上げた上で、10%の損金不算入が撤廃される見通しです。

これにより、中小企業については年間800万円までの交際費については損金に算入できることになります。

マツダに異例の判決

マツダ元派遣社員を正社員と認める判決


 雇い止めされた派遣社員を派遣先企業の正社員として認めた判決は極めて異例です。画期的な判決ですね。

 労働者派遣法のクーリング期間を悪用したとされたマツダの「サポート社員制度」、派遣社員を技能に応じてランク付けし、給与に反映させる手法を組み合わせる制度についても違法とされました。

 企業イメージにもかなりの影響を与えたのではないでしょうか?

 グレーじゃなくブラックだという判決は、今後の類似の裁判、そして現場の派遣社員の方たちにも大きな影響を与えるでしょうね。

 しかし、有期雇用契約に関する問題というのは様々で、今後もいろいろな問題提起がなされていくのでしょう。。。


~マツダ地位確認訴訟判決~

 自動車メーカーのマツダが、山口県の工場で、法律の限度とされている3年の派遣期間を超えた派遣社員を一時的に直接雇用したのち、再び派遣契約に戻す方法で長期間働かせていたことについて、山口地方裁判所は、「派遣労働を常態化させないという法律の根幹を否定するものだ」と指摘し、この方法で働いていた派遣社員を正社員と認める判決を言い渡しました。