マスエージェントブログ-絆- -55ページ目

交際費が800万!

「平成25年度税制改正」で

交際費定額控除限度額800万円へ引上げ+10%控除廃止となります

そうすると、国の税収は350億円減るそうです


           徳島 税理士法人マスエージェント

税務調査のポイント『専従者給与』

青色専従者給与



自分の妻が経理担当者として働いている歯科医院も多いと思います。わざわざ、雇って給料を支払うのは負担が重いということもあるかもしれませんが、他の理由もあります。

それは医院経営や病院経営では、窓口のお金が以外と大きくなるのです。特に、歯科医院では自費診療があるので、高額なお金を取り扱います。今日入社した医療事務の人に、そのお金の管理を任せるのは、ちょっと怖い気持ちは分かります。

また、歯科助手が、お互いの給料を知らない方がいいという事情もあり、そこは妻に管理させたいという理由もあるでしょう。

もちろん、妻を経理担当者として雇ってはいけないわけでありません。

税務調査で問題となるのは、
妻への給料の金額が適正かどうか
ということです。

妻の給料は、事前に税務署に届出ることは当然ですが、ここでは、その金額の妥当性をチェックされるのです。

その給料に見合った仕事をしているのかということです。

1週間に2日ぐらいしか来ないのに、月50万円もあげていたら、おかしいということです。

そもそも、歯科医院の院長の中には、所得税は累進課税なので、所得を分散させた方が得だと思い込んでしまっている場合もあるようです。それで、妻に高い給料を支払ってしまうのです。

ただ、税金は得になるかもしれませんが、歯科医師国保の保険料まで考えると、妻を扶養に入れた方が得になることもあります。

事前にシミュレーションしてください。

とにかく、青色専従者給与が高くなる場合には、妻がやっている業務に見合った金額なのか、もう一度、他の医療事務の社員の給料と比べて、考えてください。

同じにする必要はありません。

窓口のお金の取扱や給料の支払いなど、重要な仕事をしているのですから、他の社員と比べて、高くなるのは、当たり前なのです。

決算準備のお知らせ

当社webマガジン3月号より(http://g-wip.com/wip/masagent/
キャッシュリッチ劇場 番外編 「決算準備のお知らせ」です!
是非ご覧下さい♪


労働時間管理

従業員が手帳などに記録していた労働時間の取扱い

 近年、未払い残業代請求のトラブルが多くの企業で発生しています。その際、従業員や退職者から自らの手帳などに記録した労働時間に基づく請求がなされることがあります。


 労働基準法において、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであるとした上で、具体的には以下のいずれかの方法で始業・終業を把握することとを原則としています。

①使用者が、自ら現認することにより確認し、記録する。
②タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する。

 これらの方法のうち、①の方法については、管理者が実際に従業員の出勤・退勤を現場で確認するものであるため、限界があり、実務上は②の方法を採ることが通常です。このような前提がある中で、会社が始業・終業を把握していなかったり、管理が曖昧な状況において、従業員との間に労働時間数について争いが発生した際には、従業員が手帳などに記録していた時間が労働時間として認められる可能性があります。

 これに関して参考となる裁判例の一つに、フォーシーズンズプレス事件(東京地判平成20年5月27日)があります。この事案では、従業員が手帳に記録していた労働時間について、十分に信用できるものではないとしながらも、もともと従業員の労働時間を管理すべき責任は会社にあり、その責任を果たしていないために問題が生じたのであるから、会社にも責任があるとしました。結果的には、従業員の手帳記録に基づいた労働時間の有効性が一部認められたのです。

 このような裁判所の判断をみると、会社としては不当な労働時間の申告に対抗するという意味からも、タイムカードなどの客観的な方法で労働時間を把握していく必要があることが分かります。一方でタイムカードを利用すると、打刻遅延や漏れが発生するという運用面の問題が発生することがありますので、終業後すみやかに打刻するよう指導を徹底するなどして、対策を講じていくことも重要です。

 

金融円滑化法終了で取引先の倒産が急増?


マスエージェントブログ-絆-


2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」は3月末で終了。
4月以降は銀行の融資スタンスが大幅に変わることが予測できます。
それによって多くの中小企業が倒産に追い込まれる可能性があります。
自社は大丈夫でも、取引先の倒産で資金繰りが詰まる危険性があり、
対策を練る必要があるでしょう。


自社は大丈夫でも安心できない


中小企業金融円滑化法により金融機関が融資条件を緩和した中小企業は、
全国420万社の約1割にあたる30万~40万社に上ると見られています。


累計の融資金額は約80兆円。そのうち5万~6万社は抜本的な経営改善を
要するといわれています。そのため、4月を過ぎると多くの企業が倒産に
追い込まれるのではと予想されているのです。


中小企業の場合、自社の財務状況が大丈夫でも安心できません。
取引先の倒産で売掛金や手形の回収が滞ると、たちまち資金繰りが悪化します。
なので、4月以降は多くの中小企業が倒産するだけでなく、資金繰りがタイトに
なると考えられます。


対策としては、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入するなど、
各種保証制度の活用が挙げられます。専門家に相談して連鎖倒産を防ぎましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
マスエージェントではこのような情報を毎月無料でお届けしています。
みなさんもご購読してみませんか?
マスエージェントwebマガジンお申込はコチラ
https://g-wip.com/wip/masagent/mypage/mail-magazine
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□