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徳島県建設工事請負業者選定要綱

平成25年4月1日からの徳島県建設工事請負業者選定要綱

今年は、土木工事一式のBランクが400社から250社に変更されて 技術者要件が緩和されたためか

Bランクの格付点数が568点以上→656点以上に(88点アップ)上がっていました。

Bランクが400社も昔から変わらなかったのですが、建設業者数が減ったためか、250社に変更になりました。

詳しくは県の電子入札のページまで

http://e-nyusatsu.pref.tokushima.jp/jsp/detail.do?contents_no=0000000066

所得税の税率UP

現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について、45%の税率となります。


所得税+住民税+社会保険料・・・


そうすると、税収は590億円UPするそうです。


     徳島 税理士法人 マスエージェント



中小企業における優遇税制について

資本金1億円以下の中小企業は大企業に比べて、税制面での優遇措置がとられています。法人税に関する主な特典を以下に挙げていますので、参考にして下さい。



項目 内容 適用期間等
①軽減税率の適用
年800万円以下の所得については、税率が30%から22%に軽減。
資本金1億円超法人は一律30%
②留保金課税の停止
留保金課税の対象となる「特定同族会社」から、事業年度終了時における資本金の額が1億円以下である会社が除外。
平成19年4月1日以後に開始する事業年度
③交際費の損金算入
支出した交際費等のうち、400 万円までの部分は、90%の損金算入が可能。重大な過失により粉飾決算を発見できなかった場合
平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度
④貸倒引当金の特例
貸倒実績率または法定繰入率により計算した繰入限度額の有利選択が可能。
資本金1億円超法人は貸倒実績率のみ
⑤少額減価償却資産の損金算入の特例
取得価額30 万円未満の減価償却資産を取得した場合に、年間300 万円を限度として、取得した事業年度において取得価額の全額を損金算入可能。
平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得し、事業供用
⑥中小企業投資促進税制(機械等の税額控除、特別償却)
特定の機械装置等を取得した場合、取得価額の7%の税額控除または取得価額の30%特別償却。
平成10年6月1日から平成22年3月31日までの間に取得し、事業供用
⑦教育訓練費に係る税額控除制度
※教育訓練費割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費割合に応じた特別控除割合(8%~12%)を乗じた金額の特別税額控除ができる。(上限は、法人税額の20%まで。) ※当年度の教育訓練費÷当年度の労働費用(給与、法定福利費、教育訓練費)
平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度
⑧試験研究費に係る税額控除上限の引上げ
研究開発比率が高い一定の中小企業者に対する税額控除上限は、法人税額の最大30%(上限の別枠10%を含む)に引上げ。
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度

上記⑤~⑧については、中小企業者等の資本金が1億円以下であっても、資本金1億円超等の大規模法人の子会社などには適用できません。

また、上記⑥は資本金が3,000万円を超える場合は特別償却のみ適用可能で、税額控除は適用できません。

宜しくお願い致します。

高齢者法・労働契約法などの改正を受けた「別規程」整備の重要性と具体的対応

昨日3/28日本人事労務コンサルタントグループ主催 大阪で開催されたセミナーに参加してきました。


 ~高齢者法・労働契約法などの改正を受けた「別規程」整備の重要性と具体的対応
について、株式会社リーガル・ステーション代表取締役 特定社会保険労務士 岩﨑仁弥氏による講演でした。


 どちらも企業にとって大変インパクトのある法改正ですが、この法改正によって企業そして労働者を取り巻く環境はどのように変わっていくのか?また、企業の取るべき対応は?今やっておくべき規程の整備とは?等々について、ときには笑いも交えながら、とても分かりやすく解説いただきました。

 労働契約法の改正(契約期間通算5年で無期転換の申込可)により、多様な正社員制度(新型正社員といった位置づけ)を認めざるを得ないのではないか?といったご指摘がありました。

 日本の労働環境が、また新たなステージへ一歩踏み出すような法改正が今後もしばらく続きそうです。よって、社労士の活躍の場もまだまだ広がりそうなので、さらにさらに自己研鑽しないと!!!と思った講演でした。


「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税規定」とは


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平成25年度税制改正のトピックのひとつとして注目されているのが「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税規定の創設」です。金融機関を通じて、将来の教育資金として一括で金銭を拠出した場合には、子または孫1人につき1500万円までは贈与税が非課税になるという制度。4月から早速適用されます。留意点を押さえて活用しましょう。


子や孫が30歳になった時点で使い切らなかった分には贈与税がかかる


「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税規定」とは、簡単にいうと

30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与したら非課税」ということです。

要件を確認していきましょう。


1.贈与を受ける人(受贈者)の要件…30歳未満


2.贈与をする人の要件…受贈者の両親、祖父母、曾祖父母(直系尊属)


3.贈与するもの…教育資金

※学校に支払われる入学金その他の金銭(授業料など)

※学校以外の者に支払われる一定のもの(塾、習い事等)


(今後、文部科学大臣が定めることになっています)


4.贈与の期間…平成2541日~平成271231


5.非課税の金額…受贈者1人につき1,500万円

※学校以外に支払われるものは500万円


6.贈与時の手続き…金融機関に信託等を行う(受贈者名義の口座を作り、振込)

→この特例を受ける旨を申告(金融機関経由で税務署へ)


7.教育資金を使った時の手続き

払い出した金銭を教育資金の支払いに充てたことを証明する書類を金融機関に提出


(金融機関は、この書類を受贈者が30歳に達した日の翌年315日後6年間保存)


8.終了時…受贈者が30歳になったら終了

※使い切らなかった分は、その時点で贈与税を課税


9.その他…受贈者が途中で亡くなった場合は、贈与税は課税されない


詳細については、今後明らかになる箇所があります。

活用する際には会計事務所におたずねください。



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