4月4日(木) 決算書&経営計画・理念 基本の『き』を学ぶ セミナー報告
4月4日に 決算書&経営計画・理念 基本の『き』を学ぶ セミナーを弊社にて実施致しました。
当日の様子を少しだけご紹介させて頂きます。
第1部は,講師庄村より『決算書の見方と現状把握』についてお話させて頂きました。
貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書とはどういったものか?や
決算書を用いた経営分析法などについてお話をさせて頂きました。
参加して頂いた皆さんが,非常に熱心に聞き入って下さいました。
第2部は,講師佐伯より
『経営計画の立て方とそのポイント』 『経営理念の大切さ』 『経営計画の実践』
についてお話させて頂きました。
第1部の内容を踏まえた上で,経営計画について深く学んでいきます。
事例を講師と共に解いていくことで,さらに知識の定着を図りました。
今回のセミナーアンケートでは、
「参加して良かった」 「自分に今,足りないことが見えてきた」 などの嬉しいお声をいただきました。
ご参加いただいた方々のご協力によりスムーズな運営ができ、
大変ご好評いただけましたことをお礼申し上げます。
出張と業務上災害
【出張中の業務上災害とは、どこまで認められるのでしょうか?
出張は、事業主の管理下を離れているが、その成否、遂行方法などについて
包括的に事業主に対して責任を負っており、その全過程について支配下にある
といえ、業務起因性が認められる。出張者は日常生活どおり、入浴や食事をす
るのは、私的行為ではなく「付随行為」とされ、業務遂行性も認められるから、
その過程で遭遇した事故は業務上とされる。
ただし、晩酌の習慣のある者が、夕食時に当該宿泊する旅館、ホテル内で飲
酒することは付随行為とされるが、外出してはしご酒をしたり、パチンコなど
の遊戯中の事故は私的行為として「業務外」とされる可能性が高い。
そのほか、運動競技・宴会・慰安旅行などは世話役だけが業務上、接待ゴル
フは所定労働日の場合は業務上となるが、休日の場合には、業務の話が出ても
業務外とされる。
みなさん、思い当たる節ございますか?私はございますので、気を付けたいと思いました
HPで患者さんが必要としている3つの情報
患者さんは病院をインターネットで探します。ということは、患者さんはホームページの内容を見て、来院するかどうかの判断材料とするわけです。
ならば、患者さんが必要としている情報は見やすく適切な形で表示するのが大切です。
患者さんが求めている情報はこれ
厚生省が行った受療行動調査によると、病院・医院を選ぶ際に「欲しいと思った情報」ベスト3はこれらになります。
1位「医師の専門分野・経歴」(54.4%)
2位「夜間・休日診療、往診・在宅医療実施の有無」(48.4%)
3位「安全のための取り組み」(46.6%)
ホームページは、患者さんが求めている答えを提供する場。
病院・医院側が言いたいことを訴える場ではありません。
患者さんが必要としている情報を適切な形で提示することで、来院へとつなげましょう。
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税務訴訟3
今回は、過小申告加算税と重加算税の考え方の違いが現れた事例を取り上げます。
概要は、税理士が隠ぺい仮装行為を行って代理申告を行ったが、結果として過小申告であったため、
その過小申告及び重加算の責は納税者本人に帰するか否かを争ったものです。
納税者は、税理士に言われたままで納得し、それ以上の調査・確認をしていませんでした。
平成18年に最高裁で判決が出ています。
結論としては、
過小申告の責については納税者本人に帰すると認められ、
過小申告加算税の処分は妥当となりました。
重加算の責については納税者本人には認められず、
重加算税については取消しととなりました。
この事例のポイントは、
納税者本人の過失(落度)と附帯税(ペナルティ)の関係をどう捉えるかということでした。
○過少申告加算税の特徴は、
過少申告による納税義務違反の事実があれば、
原則としてその「違反者」(申告納税者)に対し課されるものであること、
また、主観的責任の追及という意味での制裁的な要素は重加算税に比して少ないことが挙げられます。
但し、「正当な理由があると認められる」場合は納税者に責任はありません。
ですが、これには「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情」と認められることが必要です。
判決では、確定申告書の控えや、納税に係る領収書等の交付を同税理士に要求したり、
申告について税務署に問い合わせたりはしなかったという点で納税者側に落度があり、
「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情」があるとは認められませんでした。
そのため過小申告加算税の課税処分は妥当とされました。
○他方、重加算税の特徴は、
悪質な納税義務違反の発生を防止することを目的とし、
制裁的な要素は過小申告加算税に比して大きいことが挙げられます。
そのため、制裁を課すに応じた相当の理由(隠ぺい仮装行為)が必要になります。判決では、
当該税理士が隠ぺい仮装行為を行うこと若しくは行ったことを認識し、
又は容易に認識することができた場合には、隠ぺい仮装行為を納税者本人の行為と同視することができ、重加算税を賦課することができるのであるから、
当事例のように、当該税理士の選任又は監督につき納税者に何らかの落ち度があるというだけで、
当然に当該税理士による隠ぺい仮装行為を納税者本人の行為と同視することは出来ないとされました。
そのため重加算税の課税処分については取消しが認められました。
納付し忘れました…
あれれ?引き出しの中に毎月10日納付の源泉所得税の納付書が…
うっかり納付し忘れていたようです。
例えば、納付期限から5日過ぎて納めた場合、その後どうなるのでしょうか?
この場合にかかる附帯税は2種類です。1つは不納付加算税、もう1つは延滞税です。
まず、不納付加算税ですが、過去1年間に期限後納付したことがなく、かつ、法定納期限から1月以内に自主納付した場合にはかからない規定があります。ですから、不納付加算税がかかることはまずありません。
さらに、延滞税(国税庁ホームページに計算方法が掲載されています。)は、その額が1,000円未満の場合は全額切り捨てられます。
ということは、期限後納付が初回で、税額が小さい場合はそんなに心配することはありません。
が!!
今後1年以内に再びうっかりしてしまうと不納付加算税がやってきますのでご注意下さいね![]()



