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交際費の損金は年800万円まで可能

◎交際費等の損金算入枠の拡大


例えば、中小法人等に該当するA社が支出する交際費等は、年間500万円です。

この場合において、交際費等として損金が認められる金額はいくらになるでしょうか。

[改正前]
600万円≧500万円
500万円×90%=450万円

[改正後]
800万円≧500万円
∴500万円全額損金として認められる。

(※)中小法人等とは、たとえば期末の資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(資本
金又は出資金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある法人は除く。)をいいます。

「建設業支援施策のご案内」(平成25年4月 作成版)

徳島県から建設業者に対して補助金や融資の支援が一覧で発表されました。

【一部参考】

自然エネルギー立県とくしま推進事業補助金

●対象となる施設                     

太陽光発電施設  1,000kW以上 (500kW以上)
風力発電施設   1,000kW以上 (500kW以上)
小水力発電施設   200kW以上 (100kW以上)
(  )内は過疎地域に整備の場合
※ 過疎地域:吉野川市(旧美郷・山川)、阿波市(旧土成・市場)、美馬市、三好市、
勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、
海陽町、つるぎ町、東みよし町

●補助対象経費、補助金の額                

施設を整備するために必要な設備費、工事費、諸経費の5%
(消費税及び地方消費税は対象外・千円未満は切捨)
設計費、用地取得費(造成費を含む)、系統連系に要する経費は除きます。
1事業者、1年度当たり1億円を限度とします。

「建設業支援施策のご案内」(平成25年4月 作成版)

成長できる人の習慣 自己責任

自分を取り巻く日々の状況は、さかのぼってみれば、自分の判断がもたらした結果が現実となって表れています。

自分の意思や行動には、自らの決断が伴っています。なかには、無意識に反射的パターンを繰り返し、そこに自己の決断が伴っている自覚の無い人もいるでしょう。

それもまた、自分の考えや行動を自分で感知しない(管理しない)という決断が働いている結果ではないでしょうか。
成長し続ける人は、周囲の人や環境に、自分がどのような影響を与えたのかを認識し、「(良し悪しに関わらず)この状況を招いたのは自分自身である」という“思考の習慣”を身に付けています。

この思考に基づいて、より好ましい結果(成長)が訪れるように、日常の些細なことにも自分の思考をつかって判断し、行動するのです。
“どのような考え方をするか”を決めることができるのは、自分しかいません。

考え方が感情をつくり、考え方と感情が行動をつくり、行動が信頼に繋がり、信頼の積み重ねが信用となり、信用が存在価値を高め、やりがいへと繋がります。

やりがいや成長は与えられるものではなく、自らの意志と行動で手に入れるものです。
“成長すること”を積み重ねた結果、“成長し続ける”習慣が身
に付きます。職場や人生で、良い関係性を築き、信頼される自分になるためには、“成長し続ける”ことが大切なのではないでしょうか。

持てる力の全てをつかって成長し続けましょう。



定年後継続雇用者の賃金

今月1日、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。これに合わせ、東京都産業労働局が「平成24年度 中小企業労働条件等実態調査「高年齢者の継続雇用に関する実態調査」結果」において、定年後の賃金水準について公表しています。


 継続雇用制度を導入している事業所のうち過去3年間に定年到達者がいた事業所に対して、継続雇用者の賃金水準について尋ねたところ、所定時間内賃金について定年時を10割とした場合の比率を見ると、以下のようになっています。

5割未満 11.7%
5~6割未満 23.3%
6~7割未満 22.6%
7~8割未満 15.3%
8~9割未満 4.3%
9~10割未満 5.0%
10割    8.9%

 このように全体としては5~7割程度の設定をしている企業が多くなっています。

 定年到達後の継続雇用者の賃金設定については、従来、定年到達時の一定割合という方式や、在職老齢年金・高年齢雇用継続給付を勘案した手取り逆算方式などが多く見られましたが、今後は定年到達時の賃金とは無関係に役割の大きさで賃金を設定するという方式が増加すると思われます。

増税前にチェック!請負工事の消費税はどうなる?


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消費税は平成26年4月1日から5%から8%に改正されます。
そして、平成27年10月1日には10%に引き上げられます。
消費税の経過措置でポイントになるもののひとつに、請負工事があります。
いつまでに契約を締結した工事ならば、消費税5%を適用できるのでしょうか?


平成25年9月30日までの契約ならば5%の税率を適用


請負工事に関する消費税の経過措置に関しては、以下のようになっています。


事業者が平成25年10月1日(以下「指定日」という)の前日までの間に締結した工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に引き渡しを行う場合には、当該工事に係る消費税については、5%の税率を適用する。


以上のように、指定日というのが消費税改正の6ヵ月前に設けられています。税率が変わるのが平成26年4月1日ですが、指定日以前に契約しているものは5%を適用できるというお話です。
複雑なのは、平成27年10月1日に消費税が10%に引き上げられるときです。
このときの指定日は6ヵ月前の平成27年4月1日になります。

この前日までの間に契約締結し、平成27年10月1日以後に引き渡しを行う場合には、8%の消費税が適用されます。もし、5%の税率を適用したいのであれば、平成25年9月30日までに契約を締結することが重要になります。


請負工事に類する契約についての経過措置


請負工事に類する政令でで定める契約についても、請負工事等と同様の経過措置が設けられています。
平成9年の改正では、以下の契約が対象となっていたので、参考にしてください。


(1) その他の請負に係る契約…例えば、修繕や運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約等

(2) 委任その他の請負に類する契約…例えば、検査、検定等の事務処理の委託に関する契約、市場調査その他の調査に係る契約等
(3) 仕事の完成に長期間を要するもの…上記の①②のような契約においては、仕事の完成に長期間を要することが通例であるがゆえの規定だが、実際に長期間を要するかは問わないとされた
(4) 仕事の目的物の引き渡しが一括して行われるもの…運送、設計、測量など、目的物の引き渡しを要しない請負等の契約では、契約した役務の全部の完了が一括して行われるものも含まれる
(5) 相手方の注文が付されているもの…目的物の仕様や規格に相手方の指示があるもの。例えば、船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て、広告宣伝用資産の製作、建物・機械の修繕など修理や加工等を目的とする請負契約


今回は消費税法の改正が続き、税率が二段階の引き上げであるため、シミュレーションが重要になってきます。


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