交際費の損金は年800万円まで可能 | マスエージェントブログ-絆-

交際費の損金は年800万円まで可能

◎交際費等の損金算入枠の拡大


例えば、中小法人等に該当するA社が支出する交際費等は、年間500万円です。

この場合において、交際費等として損金が認められる金額はいくらになるでしょうか。

[改正前]
600万円≧500万円
500万円×90%=450万円

[改正後]
800万円≧500万円
∴500万円全額損金として認められる。

(※)中小法人等とは、たとえば期末の資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(資本
金又は出資金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある法人は除く。)をいいます。