交際費の損金は年800万円まで可能
◎交際費等の損金算入枠の拡大
例えば、中小法人等に該当するA社が支出する交際費等は、年間500万円です。
この場合において、交際費等として損金が認められる金額はいくらになるでしょうか。
[改正前]
600万円≧500万円
500万円×90%=450万円
[改正後]
800万円≧500万円
∴500万円全額が損金として認められる。
(※ )中小法人等とは、たとえば期末の資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(資本
金又は出資金の額が5億円以上である法人による完全支配関係がある法人は除く。)をいいます。